○士別市上下水道事業就業規程
令和6年4月1日
上下水道管理訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、士別市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に従事する職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条に規定する企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用されるものを除く。以下「職員」という。)について適用する。
(服務)
第3条 職員は、法第3条に規定する地方公営企業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程等を遵守し、上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、職員の服務については、士別市職員服務規程(平成17年士別市訓令第30号)の例による。
(職務に専念する義務)
第4条 職員は、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。ただし、士別市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年士別市条例第38号)の例により職務に専念する義務を免除された場合は、この限りでない。
(勤務時間、休日及び休暇)
第5条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、士別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年士別市条例第41号)及び士別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年士別市規則第28号)の例による。
(育児休業等)
第6条 職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業については、士別市職員の育児休業等に関する条例(平成17年士別市条例第42号)及び士別市職員の育児休業等に関する規則(平成17年士別市規則第29号)の例による。
(給与)
第7条 職員の給与の種類及び基準については、士別市職員の給与に関する条例(平成17年士別市条例第53号)の例による。
2 職員の給料及び手当の額並びに支給に関する事項については、士別市職員の給与の支給に関する規則(平成17年士別市規則第33号)の例による。
(旅費又は費用弁償)
第8条 職員の旅費又は旅行に係る費用弁償については、士別市職員の旅費に関する条例(平成17年士別市条例第55号)及び士別市職員の旅費に関する規則(平成17年士別市規則第37号)の例による。
(分限及び懲戒)
第9条 職員の分限及び懲戒については、地方公務員法第27条から第29条の2までに定めるところにより、その手続及び効果については、士別市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年士別市条例第36号)及び士別市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年士別市条例第37号)の例による。
(定年)
第10条 職員の定年については、士別市職員の定年等に関する条例(平成17年士別市条例第39号)の例による。
(再任用)
第11条 職員の再任用については、士別市職員の再任用に関する規則(平成17年士別市規則第25号)の例による。
(安全及び衛生管理)
第12条 職員の安全及び衛生管理については、士別市市職員安全衛生管理規程(平成17年士別市訓令第35号)の例による。
(研修)
第13条 職員には、その勤務能率の発揮及び向上のため、研修を受ける機会を与える。
2 職員の研修は、士別市職員研修規程(平成17年士別市訓令第34号)の例による。
(公務災害補償)
第14条 職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。
(表彰)
第15条 職員の表彰については、士別市職員表彰規則(平成17年士別市規則第30号)の例による。
士別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年士別市条例第41号)及び士別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年士別市規則第28号) | 士別市会計年度任用職員の取扱いに関する規則(令和2年士別市規則第11号 | |
士別市職員の育児休業等に関する条例(平成17年士別市条例第42号)及び士別市職員の育児休業等に関する規則(平成17年士別市規則第29号) | 士別市会計年度任用職員の取扱いに関する規則 | |
士別市職員の給与に関する条例(平成17年士別市条例第53号) | 士別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年士別市条例第41号) | |
士別市職員の給与の支給に関する規則(平成17年士別市規則第33号) | 士別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 | |
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) | 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、北海道議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年12月25日条例第44号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところ |
(その他)
第17条 職員の身分取扱いに関しては、この規程及び別に定めるもののほか、市長部局職員の例による。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。