○士別市職員表彰規則

平成17年9月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市職員(以下「職員」という。)の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める職員を表彰する。

(1) 職務に関し、特に有益な発明考案又は改良をした者

(2) 職務に関し、重大な事故の発生を未然に防止した者

(3) 職務に関し、特に他の模範となる行為のあった者

(4) その他表彰することが適当と認められるとき。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、必要と認めるときは、記念品を併せて授与することができる。

(死亡した職員の表彰)

第4条 表彰を受ける職員が表彰前に死亡したときは、表彰状(前条後段の規定により記念品を併せて授与するときは、記念品を含む。)は、その遺族に授与する。

(表彰の取消)

第5条 表彰を受けた職員が本人の責めに帰すべき行為によりその名誉を失墜したときは、その表彰を取り消すことができる。

(表彰審査)

第6条 職員の表彰を公正かつ適切に行うため、士別市職員賞罰審査委員会に諮問する。

(団体に対する表彰)

第7条 部、課又は事業所(これらに準ずるものを含む。)に所属する職員が、その協力により全体として第2条各号のいずれかに該当するときは、市長は、この規則の例により、これを職員の団体として表彰することができる。

(処務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか職員の表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

士別市職員表彰規則

平成17年9月1日 規則第30号

(平成17年9月1日施行)