○士別市職員の旅費に関する条例

平成17年9月1日

条例第55号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 普通旅費(第12条―第19条)

第3章 特別旅費(第20条―第24条)

第4章 移転旅費(第25条―第29条)

第5章 補則(第30条―第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、公務のために旅行する本市職員等に対して支給する旅費及び費用弁償について定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 普通旅費 特別旅費、移転旅費以外の旅費及び費用弁償をいう。

(2) 特別旅費 第4号及び第5号に規定する旅費をいう。

(3) 移転旅費 赴任に伴う移転について支給する旅費をいう。

(4) 外国旅費 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。)の地域以外の地域を旅行する場合に支給する旅費をいう。

(5) 市内旅費 市内の地域を旅行する場合に支給する旅費をいう。

(6) 出張 職員が公務のため一時その勤務地を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。

(7) 赴任 採用された職員のうち、市長が特に必要と認めた者が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。

(8) 帰住 職員が死亡した場合においてその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(9) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(10) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条若しくは第29条の規定に基づく事由又はこれらに準じる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が市の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例、規則等に特別の定めがある場合、その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により出張命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、この喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 出張命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 出張依頼

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令を発し、又はこれを変更するには、出張命令書又は出張依頼書(以下「出張命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、出張命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令を発し、又はこれを変更することができる。

5 出張命令権者は、口頭により出張命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに出張命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 出張命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(出張命令に従わない旅行)

第5条 出張命令により旅行する者(以下「旅行者」という。)は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令(前条第3項の規定により変更された出張命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による出張命令の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による出張命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、出張命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第7条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号に規定する者の旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第8条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在30日を超える場合はその超える日数について定額の2割、滞在日数60日を超える場合はその超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除く。

第9条 私事のため、勤務地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、勤務地から目的地に至る旅費を支給する。

第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務又は身分の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到達するまでの分それ以後の分に区分して計算する。

第2章 普通旅費

(普通旅費の種類)

第12条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じて普通旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)を支給する。更に急行料金と座席指定料金を徴する路線による旅行の場合は、運賃のほかにその急行料金及び座席指定料金によりこれを支給する。

2 前項に規定する急行料金及び座席指定料金は次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの(ただし、市長が公務の都合により特に認めた場合はこの限りでない。)

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(3) 座席指定車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(船賃)

第14条 船賃は、水路旅行について路程に応じ次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)等によりこれを支給する。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合は、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合は、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

(航空賃)

第15条 航空賃は、航空機による旅行について現に支払った旅客運賃によりこれを支給する。

(車賃)

第16条 車賃は、4キロメートル以上の陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ別表第1に掲げる1キロメートル当たりの定額によりこれを支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分して計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 定期乗合自動車の通行区間にあっては、その旅行に要する運賃の実費を車賃として支給する。

(日当)

第17条 日当は、旅行中の日数に応じ別表第1に掲げる定額によりこれを支給する。

2 往復の路程が150キロメートル以上で日帰りによる旅行の場合における日当の額は、別表第1に掲げる定額の2倍に相当する額とする。

(宿泊料)

第18条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ別表第1に掲げる額の範囲内の実費額(当該実費額に食費が含まれないときは、夕食1食につき3,000円、朝食1食につき1,500円を加算した額)によりこれを支給する。

2 指定された宿泊場所が定額以上の宿泊料の場合は、任命権者又は出張任命権者の承認によりその宿泊料を支給することができる。

(食卓料)

第19条 食卓料の額は、旅行中の夜数に応じ、別表第1に掲げる定額によりこれを支給する。

2 食卓料は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃のほかに別に食費を要する場合又は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃若しくは宿泊料を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

第3章 特別旅費

(外国旅費の種類)

第20条 外国旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とする。

(鉄道賃、船賃、車賃、支度料及び旅行雑費)

第21条 鉄道賃、船賃、車賃、支度料及び旅行雑費は、国家公務員の例に準ずる。

(航空賃)

第22条 航空賃の額は、別表第2に定めるところにより、航空機による旅行について現に支払った旅客運賃によりこれを支給する。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第23条 日当及び食卓料の額は、別表第2の定額による。

2 宿泊料の額は、別表第2に掲げる額の範囲内の実費額(当該実費額に食費が含まれないときは、夕食1食につき3,000円、朝食1食につき1,500円を加算した額)による。

3 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

4 鉄道賃で寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、第1項の規定にかかわらず、別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

5 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(市内旅費)

第24条 市内旅費は、鉄道賃、車賃及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、実費額を支給する。

3 車賃は、4キロメートル以上の旅行について第16条第4項の規定を適用し、支給する。

4 宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、実費額を支給する。

第4章 移転旅費

(移転旅費の種類)

第25条 移転旅費は、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び市内移転料とする。

(移転料)

第26条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ次の各号の規定により支給する。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第1の定額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

(着後手当)

第27条 着後手当の額は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、別表第1に掲げる日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額を支給する。

(扶養親族移転料)

第28条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、次に掲げる額により支給する。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 6歳以上12歳未満の者については、の規定に基づき得られた額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

 3歳以上6歳未満の者の航空賃は、の規定に基づき得られた額の2分の1に相当する額

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第24条第1項第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定により計算した額

2 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額並びに第1号エの航空賃を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、第1項の規定を適用する。

(市内移転料)

第29条 市内移転料は、職務の都合により任命権者において移転を命令した場合について、4万円を支給する。

2 前項の規定により市内移転料を支給する場合は、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。

第5章 補則

(退職者等の旅費)

第30条 第3条第2項第1号に該当する職員に支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日にいた地から旧勤務地までの前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等になった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定により計算した旅費

(遺族の旅費)

第31条 第3条第2項第2号に該当する遺族に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第10号に掲げる順序により、同順位者がある場合には年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号に該当する遺族に支給する旅費は、第26条第1項第1号の規定により計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(旅費の減額)

第32条 出張命令権者は、旅行の性質又は状況によって、特に必要と認める場合は、正規の旅費より減額して支給することができる。

(旅費の調整)

第33条 出張命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例若しくは旅費に関する他の規定による旅費を支給した場合で、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しない。

2 旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質により困難である場合の旅費については、その都度市長が定める。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の士別市職員等の旅費支給条例(平成5年士別市条例第11号)又は朝日町職員の旅費に関する条例(昭和37年朝日町条例第14号)の例による。

(平成18年3月17日条例第13号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年12月6日条例第41号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月4日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成29年11月30日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年8月30日条例第31号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表第1(第16条、第17条、第18条、第19条、第26条、第27条関係)

日当、宿泊料及び車賃の表

区分

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

道外

25円

2,200円

13,000円

4,500円

道内

25円

名寄市、和寒町及び剣淵町 支給しない

旭川市、美深町、下川町、幌加内町、愛別町、比布町、当麻町、鷹栖町、東川町及び東神楽町 1,500円

上記以外の地域 2,200円

11,000円

4,500円

備考

1 道内外にわたり旅行する場合には、道内の用務を終わり道外へ向け出発の日から又は道外の用務を終わり道内の用務地に到着の日まで道外の欄を適用する。

2 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に規定する内国旅行の旅費の甲地方に宿泊する場合の宿泊料は、定額に2割を乗じた額を加算した額とする。

移転料の表

等級

1級

2級

3級

適用範囲

区分

市長

副市長及び教育長

左記以外の職にあるもの

移転料

100キロメートル未満

108,000

91,000

80,000

100キロメートル以上300キロメートル未満

132,000

112,000

98,000

300キロメートル以上600キロメートル未満

163,000

139,000

121,000

600キロメートル以上

217,000

185,000

161,000

別表第2(第22条、第23条関係)

外国旅費、日当、宿泊料、食卓料の表

区分

等級

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

1級

8,300

7,000

5,600

5,100

25,700

21,500

17,200

15,500

7,700

2級

7,200

6,200

5,000

4,500

22,500

18,800

15,100

13,500

6,700

3級

6,200

5,200

4,200

3,800

19,300

16,100

12,900

11,600

5,800

備考

1 旅費等級の適用範囲は次のとおりとする。

(1) 1級―市長

(2) 2級―副市長及び教育長

(3) 3級―前2号以外の職にあるもの

2 旅行地の区分は国家公務員の例に準ずる。

航空賃の表

区分

等級

航空路の運賃階級が3区分以上ある場合

航空路の運賃階級が2区分の場合

2級以上

最上級の直近下位の級の運賃

上級の運賃

3級

上欄に規定する運賃の級の直近下位の級の運賃

下級の運賃

士別市職員の旅費に関する条例

平成17年9月1日 条例第55号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年9月1日 条例第55号
平成18年3月17日 条例第13号
平成18年12月6日 条例第41号
平成19年9月4日 条例第21号
平成29年11月30日 条例第45号
平成30年3月16日 条例第14号
令和元年8月30日 条例第31号