○士別市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成17年9月1日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員(士別市職員の給与に関する条例(平成17年士別市条例第53号。以下「給与条例」という。)第3条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の意に反する降給、降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合においては医師2人を、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師1人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降給、降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(降給の種類)
第2条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び地方公務員法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(降格の事由)
第2条の3 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合は、当該職員を降格するものとする。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(休職者の身分取扱)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。
(失職の特例)
第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状によりその職を失わないものとすることができる。
2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、合併前の士別市又は朝日町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の士別市職員条例(昭和29年士別市条例第15号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年朝日町条例第10号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は、通算する。
附則(令和元年8月30日条例第31号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第44号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月9日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。