○士別市職員の旅費に関する規則
平成17年9月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市職員の旅費に関する条例(平成17年士別市条例第55号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(赴任による旅行の旅費)
第2条 条例第2条第7号に規定する市長が特に必要と認めた者は、次に定める者とする。
(1) 本市の要請により、国家公務員又は他の地方公共団体等の職員から引き続いて職員となった者
(2) 採用が著しく困難である職その他特殊な技術、経験等を必要とする職のうち市長が必要と認めた者
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の変更のために支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するために支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額とする。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程計算)
第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、当該路程の計算について信頼するに足りる資料により行うものとする。
(旅費の請求及び精算)
第8条 旅費の請求及び精算については、士別市会計規則(平成17年士別市規則第39号)の定めるところによる。
2 精算払により旅費の支給を受けようとする場合又は概算払により支給を受けた旅費を精算しようとする場合は、必要な書類を添付し提出しなければならない。
3 前項に規定する必要な書類は、市長が別に定める。
(1) 出張命令を受けた職員等が公用の自動車を利用して出張した場合については、その旅行に係る車賃は支給しない。
(2) 宿泊を伴う研修等において主催者が宿泊料等を指定している場合は、その指定額とする。
(3) 野外活動等の用務による旅行で、宿泊施設以外に宿泊する場合の宿泊料は5,000円とする。
(4) 昼食費が負担金又は宿泊料に含まれている場合の日当は、美深町、下川町、幌加内町、比布町、当麻町、愛別町、鷹栖町、旭川市、東川町及び東神楽町においては1,000円、名寄市、和寒町及び剣淵町を除くその他の地域においては1,500円とする。
(5) 市の経費以外の経費から旅費が支給される場合は、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する旅費は支給しない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月6日規則第9号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年12月20日規則第78号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第4号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第59号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月15日規則第35号)
この規則は、令和2年6月15日から施行する。