○士別市職員研修規程

平成17年9月1日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、本市に勤務する職員(以下「職員」という。)の研修について必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 研修は、すべての職員にその機会を与え、次の方針に沿って実施する。

(1) 士別市職員としての自覚と責任感の高揚を図るとともに、幅広い知識と教養に基づく人間性豊かな職員の養成に努める。

(2) 職務遂行に必要な専門知識及び技能の向上を図るとともに、行政環境の変化に敏速かつ的確に対応しうる問題解決能力及び政策形成能力の育成に努める。

(3) 増大するさまざまな行政需要に積極的に対応する課題意識と行動力に満ちた職員の養成に努める。

(研修委員会)

第3条 市長は、年度当初において、士別市行財政改革推進会議の研修委員会(以下「研修委員会」という。)の意見を聴き、研修に関する計画を定めるものとする。

(研修の種類)

第4条 研修の種類は、職場研修、職場外研修及び自己啓発(自主研究グループ活動を含む。)とし、その対象職員及び実施内容は、別に定める。

(職場研修)

第5条 職場研修は、日常業務を通じて課長(課に相当する組織の長を含む。以下同じ。)がその所属職員の能力開発を行う研修とする。

2 課長は、職場研修実施計画書(様式第1号)を毎年4月25日までに市長に提出するとともに、実施後、研修実施報告書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(職場外研修)

第6条 職場外研修は、職員に対し、必要な知識、技能の習得・向上及び視野の拡大により能力開発を行うため、市長が実施する次の研修とする。

(1) 集合研修 研修ニーズが同一の職員を集めて行う研修

(2) 委託研修 市町村職員中央研修所及び北海道自治政策研修センター等が実施する研修に参加させて行う研修

(3) 派遣研修 北海道又は友好都市その他の地方自治体等に職員を派遣して行う研修

2 前項に規定する研修を受ける職員は、その都度関係部課長等の推薦を受けて総務部長が選考し、市長が決定する。ただし、予定人員に足りない場合はこの限りでない。

(自己啓発)

第7条 自己啓発は、市行政に関する諸課題等について自主的なグループ又は個人で研究活動や学習を行い、その成果を市行政に反映させる研修とする。

(自主研究グループ活動)

第8条 自主研究グループ活動とは、次の要件を満たすものをいう。

(1) 原則として複数の職場の職員5人以上で自主的に結成したグループ(その代表者及び構成員の3分の2以上が職員であるものを含む。以下「グループ」という。)であること。

(2) 次に掲げる事項のいずれかについて、1年程度継続して調査研究を行うグループであること。

 市の行政課題に関すること。

 市の行政運営の効率化に関すること。

 職務に関する知識及び技能の習得又はその向上に関すること。

 市の業務運営の改善、事務の見直し等に関すること。

 その他市政の推進に関すること。

2 グループを結成したとき、又は年度を超えて活動を継続するときは、その代表者は4月14日までに自主研究グループ届出(助成申請)(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(研究活動に対する助成)

第9条 市長は、グループに対し、予算の範囲内で、研究活動に必要な次の経費の一部を助成することができる。

(1) 研究会場の借り上げ費及び研究資料の購入等(食糧費を除く。)

(2) 講師の謝金

(3) 視察研修経費

(4) その他市長が必要と認めたもの

2 市長は、前条の申請書の提出があったときは、研修委員会の意見を聴いて助成の可否等を決定し、当該グループに自主研究グループ助成決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、助成金を交付するものとする。

3 グループの代表者は、研究活動の結果について、自主研究グループ活動実績報告書(様式第5号)に次の資料を添えて4月14日までに市長に提出するものとし、研究活動の経費額が助成金額を下回ったときは差額を返還しなければならない。

(1) 研究活動報告書(研究会開催日、テーマ及び概要など。様式任意)

(2) 第1項第1号第2号及び第4号の経費に係る領収書

(3) 視察研修報告書(研修実施日、視察概要など。様式任意)

(4) 報告集用報告書(別に定める様式)

(所属長の協力義務)

第10条 研修を命ぜられた職員の所属長は、その職員が研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。

(研修記録及び効果の測定)

第11条 第6条第1項に掲げる研修を終了した職員の研修記録については、総務課において別途行い、市長が必要と認めるときは、研修内容の全部又は一部について効果の測定を行うことができる。

(成果の活用)

第12条 市長は、報告を受けた研修等の成果について、必要に応じ公表又は報告会の開催等の措置をとるものとする。

(委任)

第13条 この規程の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第24号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第37号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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士別市職員研修規程

平成17年9月1日 訓令第34号

(平成31年4月1日施行)