○士別市職員服務規程

平成17年9月1日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 士別市職員の服務については、法令、条例等他に特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(適用例外)

第2条 業務その他の都合により、この規程の適用にならないものについては、別に定めることができる。

(服務に対する一般的制限)

第3条 職員は、業務が緊急又は多忙のため、その処理について上司から指示があったときは、相互に応援しなければならない。

2 職員は、課内の職員と常に連携をとり、主務者が不在であっても事務が停滞することのないように努めなければならない。

(非常登庁)

第4条 非常災害が発生した場合は、職員は直ちに登庁又は帰庁して上司の指示を受けなければならない。

(退庁時の心得)

第5条 退庁の際は、必ずその管理する書類及びその他物品を整理収蔵しなければならない。

2 退庁の際は、特に火気に注意するとともに、その取締り及び当直の管掌を要する物品があればこれを当直員に引き継がなければならない。

(出勤)

第6条 職員は、出勤時間を遵守し、業務開始時間には所定の部署につき、業務に従事しなければならない。

2 緊急の用務その他職務の都合により遅参したときは、所属長にその旨を申し出なければならない。

3 前項の場合を除くほか、正当な理由なくして遅参したときは勤務を欠いたものとみなす。

(タイムカード等)

第7条 職員の出退勤の際には、グループウエアのタイムカードの打刻又は出勤簿の押印をしなければならない。

(出張員の心得)

第8条 職員が出張の命を受けたときは、出発、帰庁ともに口頭をもって所属長に報告しなければならない。

2 職員が命令の期間内に帰庁できない場合は、上司に報告し、その指揮を受けなければならない。

3 出張中異常又は重要な事件を認知したときは、命令以外のことであっても、直ちに報告しなければならない。

(復命)

第9条 出張を命じられた者が帰庁したときは、上司に随行した場合を除き、出張業務の内容を速やかに文書により復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭により復命することができる。

(事務の引継)

第10条 職員が退職、異動又は休職した場合には、別に定めるところにより、前任者はその担当事務を後任者に引き継がなければならない。

(欠勤する場合の事務処理)

第11条 出張、旅行、病気その他の事由により出勤できない場合は、自己の担当事務の処理について必要な事項をあらかじめ上司に申し出なければならない。

(文書の発表)

第12条 文書は、上司の許可なくしてみだりにこれを他人に示し、謄写又は貸与してはならない。

(新規採用者の提出書類)

第13条 新たに就職した者は、5日以内に履歴書及び住所届を提出しなければならない。

2 職員は、次に該当する場合は、書類をもって速やかに所属長を経て総務課長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所又は本籍地を変更したとき。

(3) 資格取得又は試験に合格したとき。

(4) その他履歴記載事項に異動を生じたとき。

(職員住所録の整備)

第14条 総務課においては、職員住所録を備えて常にその住所を明確にしておかなければならない。

(職員き章及び職員証明書)

第15条 職員は、別に定めるところにより職員き章を付け、常に職員証明書を携帯しなければならない。

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(令和2年6月15日訓令第14号)

この規程は、令和2年6月15日から施行する。

(令和3年3月1日訓令第3号)

この規程は、令和3年3月1日から施行する。

士別市職員服務規程

平成17年9月1日 訓令第30号

(令和3年3月1日施行)