○士別市職員の給与に関する条例

平成17年9月1日

条例第53号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜勤手当、休日給、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1に定めるところによる。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるところによる。

(昇給の基準)

第4条 職員の職務の級は、別表第2に定めるところによる。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別に規則で定める初任給の基準により決定する。

3 前項の規定により号俸を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、前項の基準によらないことができる。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(その職務の級が7級以上であるものにあっては、3号俸)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 第4項に定める日が属する年度に55歳を超えることとなる職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸(その職務の級が7級以上であるものにあっては、3号俸)」とあるのは、「2号俸」とする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

8 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、職務の級に応じ任命権者が定めた額に、士別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年士別市条例第41号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を、同条第1項で規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額とする。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。ただし、前項に規定する職員は昇給しないものとする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料の月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は毎月21日とする。ただし、支給日が士別市の休日を定める条例(平成17年士別市条例第2号。以下「休日条例」という。)第1条第1項第1号及び第2号に規定する休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日条例による休日でない日を支給日とする。

3 給与は、職員の申出により口座振替の方法により支給することができる。

4 給与期間中、給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中、給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給及び降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときはその日までの給料を支給し、死亡したときは死亡した日の属する月の給料の全額を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の給与期間の現日数から週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

4 前条及び前3項に定めるもののほか給料の支給に関して必要な事項は、規則でこれを定める。

(給料の調整額)

第7条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25の金額を超えてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 身体に障害のある者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第10条 住居手当は、自ら居住するため住宅(借間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円を超え2万3,000円以下の家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員には、その家賃から1万2,000円を差し引いた額、月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員には、家賃の月額から2万3,000円を差し引いた額の2分の1の額に1万1,000円を加えた額(その額が2万7,000円を超えるときは2万7,000円とする。)を月額として支給する。

2 前項の手当の額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 住居手当の支給方法は、市長が別に定める。

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 前項各号に規定する職員中に、定年前再任用短時間勤務職員を含める。

3 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号に掲げる職員 支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。以下この条において同じ。)につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 第1項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき通勤距離により当該距離1キロメートルにつき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの勤務回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)に21を乗じて得た額とする。ただし、原動機付自転車を使用する職員は、1,000円とする。

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 18円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 20円

 使用距離が片道10キロメートル以上である職員 25円

(3) 第1項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

4 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第11条の2 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他規則で定めるやむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住宅との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第12条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第7条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき第18条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 負傷又は疾病により休暇を与えた場合であって、公務によらない結核性疾患その他市長が別に定める疾病にあっては引き続き1年を、その他の傷病にあっては引き続き90日を超える場合には、日割をもって給料の半額を減ずる。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が別に規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した場合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第16条第2項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その職務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が別に規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第7条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(宿日直手当)

第15条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、6,900円を超えない範囲内において、別に規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、前条次条第2項及び第17条の勤務には含まれないものとする。

(休日給)

第16条 職員には、正規の勤務日が休日条例第1条第1項第2号及び第3号に規定する休日(以下「休日」という。)に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が別に規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。

(夜勤手当)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員にはその間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該年における勤務日(勤務時間を割り振られた日(休日条例第1条第1項第2号及び第3号に規定する休日を除く。)をいう。)に割り振られた勤務時間の総時間で除した額とする。

2 第14条第16条及び前条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる額の合計額に12を乗じ、その額を当該年における勤務日(勤務時間を割り振られた日(休日条例第1条第1項第2号及び第3号に規定する休日を除く。)をいう。)に割り振られた勤務時間の総時間で除した額とする。

(1) 給料の月額

(2) 特殊勤務手当(当該手当が月額で定められているものに限る。)

(3) 第27条第1項前段の規定により寒冷地手当の支給を受ける場合(第5号に該当する場合を除く。)における当該寒冷地手当の額を5で除して得た額(11月から翌年3月までの月において勤務1時間当たりの給与額を算出する場合に限る。)

(4) 第27条第1項後段の規定により寒冷地手当の支給を受ける場合(次号に該当する場合を除く。)における当該寒冷地手当の支給を受けることとなった日における当該職員の世帯等の区分等の寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって同項に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額(次に掲げる寒冷地手当の支給を受けることとなった日の属する時期の区分に応じ、それぞれ次に定める月において勤務1時間当たりの給与額を算出する場合に限る。)

 基準日の翌日から12月1日まで 12月から翌年3月まで

 12月2日から翌年1月1日まで 1月から3月まで

 1月2日から2月1日まで 2月及び3月

 2月2日から3月1日まで 3月

(5) 第29条の規定により寒冷地手当を追給し、又は返納させることとされた場合におけるその事由が生じた日における当該職員の世帯等の区分等の寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額(次に掲げる追給し、又は返納させることとされた事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、それぞれ次に定める月において勤務1時間当たりの給与額を算出する場合に限る。)

 基準日の翌日から12月1日まで 12月から翌年3月まで

 12月2日から翌年1月1日まで 1月から3月まで

 1月2日から2月1日まで 2月及び3月

 2月2日から3月1日まで 3月

(端数計算)

第19条 第14条第16条及び第17条に定める時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当の計算の場合において、1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

2 前項の計算は、それぞれの手当ごと(時間外勤務手当については、規則で定める割合ごと)に行うものとする。

3 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第14条第1項及び第2項第16条並びに第17条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(休職者の給与)

第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第23条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、第23条第1項の規定により市長が別に定める日に期末手当を支給することができる。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第24条及び第25条の規定を準用する。この場合において、第24条中「前条第1項」とあるのは、「第20条第5項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第21条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(管理職手当)

第22条 管理又は監督の地位にある職員には、管理職手当を支給する。

2 前項の職員の範囲及び支給額は、市長が別に定める。

3 第5条及び第6条の規定は、管理職手当の支給についてこれを準用する。

4 第1項に規定する職員には、時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当は支給しない。

(管理職員特別勤務手当)

第22条の2 前条に規定する管理職手当を支給する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により正規の勤務時間を超えて、又は勤務時間条例第3条第1項の規定に基づく勤務を要しない日及び休日に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第23条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第25条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において市長が別に定める日(次条及び第25条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第20条第5項の規定の適用を受ける職員及び市長が別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額(以下「期末手当基礎額」という。)に100分の125を乗じて得た額に次の各号に掲げる基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の70」とする。

第24条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定によりその職を失った職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第25条 市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書及びその事由を記載した説明書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。

3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を告示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その告示された日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、市長に対しその取消しを申し立てることができる。

5 市長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、市長が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 前各項に定めるもののほか一時差止処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(勤勉手当)

第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において市長が別に定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で市長が別に定めるものについても同様とする。

2 勤勉手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日現在)において受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額(以下「勤勉手当基礎額」という。)に市長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、市長が支給する勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額を超えてはならない。

3 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第24条中「前条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第26条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する市長が別に定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

4 第2項後段の規定にかかわらず、同項に規定する職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する勤勉手当の総額は、その者がそれぞれの支給日現在において受けるべき給料額及び扶養手当の月額の合計額に、100分の50を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

(寒冷地手当)

第27条 寒冷地手当は、市長が別に定める日(以下この条及び第29条において「基準日」という。)に在職する職員(市長が別に定める職員を除く。)に対して支給する。基準日の翌日から市長が定める日までの間に採用等の事由により職員として在職することとなった者に対しても同様とする。

2 寒冷地手当の額は、基準日(基準日の翌日から前項後段の市長が定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)における職員の次の各号に掲げる世帯等の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 世帯主 131,900円

(2) 準世帯主 72,900円

(3) その他 51,700円

3 第1項後段の規定により寒冷地手当の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、寒冷地手当の支給を受けることとなった日における当該職員の世帯等の区分をもって、基準日における当該職員の世帯等の区分とした場合の寒冷地手当の額の範囲内で、当該職員が本市に在職することとなった日その他の事情を考慮して市長が別に定める額とする。

第28条 第20条第2項及び第3項の規定による給与の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、それらの規定による額にその者の給料の支給について用いられた第20条第2項及び第3項の規定による割合を乗じて得た額とする。

2 第13条第2項の規定の適用を受ける職員の寒冷地手当の額は、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、それらの規定による額からその半額を減じた額とする。

第29条 前2条の規定により寒冷地手当の支給を受けた職員につき、市長が別に定める期間内に、次に掲げる事由が生じた場合には、当該職員に、その事由が生じた日における当該職員の世帯等の区分等の寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって、基準日における寒冷地手当の額等を考慮して、市長が別に定める額を追給し、又は返納させるものとする。

(1) 世帯等の区分の変更

(2) 職員でなくなること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事由

第30条 前3条に規定するものを除くほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(被服の貸与等)

第31条 公務執行上必要と認められる職員に対しては、被服及びその附属品等を無償で貸与し、又は支給することができる。

(特殊職員の取扱)

第32条 臨時に雇用される職員及び非常勤の職員(再任用短時間勤務職員を除く。)その他この条例の規定によりがたいと認められる職員の給与に関しては、この条例の適用を受ける職員の給与との均衡を考慮して市長が定める。

(特定の職員についての適用除外)

第33条 第8条第9条及び第27条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(給与からの控除)

第34条 地方公務員法第25条第2項により、次に掲げるものは、給与から控除することができる。

(1) 条例及び規則に基づき職員が市に納付すべき市税、使用料及び償還金

(2) 北海道市町村職員共済組合貸付規程(昭和47年北海道市町村職員組合規程第1号)、北海道市町村職員福祉協会貸付規程(昭和55年北海道市町村職員福祉協会規程第1号)、公立学校共済組合定款(昭和37年11月30日制定)に基づく返済金及び利息

(3) 士別市職員福利厚生会(以下「厚生会」という。)の会費、貸付金の返済金及び利息、預金、出資金

(4) 厚生会の行う購買事業に係る購買代金及び事業負担金

(5) 団体契約に係る生命保険その他の保険料

(6) 職員団体の団体費。ただし、臨時的団体費を除く。

(7) 厚生会の認める部等の会費

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年9月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併前の士別市一般職職員の給与条例(昭和29年士別市条例第9号)又は朝日町職員の給与に関する条例(昭和43年朝日町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

(育児休業等の取扱)

3 新市設置の日の前日において合併前の士別市並びに朝日町の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(扶養手当についての経過措置)

4 継続採用職員の扶養親族で、新市設置の日前において、第8条第1項に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱)

5 継続採用職員については、合併前の士別市並びに朝日町の職員であった期間を士別市の職員であった期間とみなし、第23条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱)

6 継続採用職員については、合併前の士別市並びに朝日町の職員であった期間を士別市の職員であった期間とみなし、第26条の規定を適用する。

(給与の減額についての経過措置)

7 継続採用職員のうち、新市設置の日前に係る第18条の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成17年9月以後に支給する給与から減ずる。

(寒冷地手当の額の取扱)

8 この条例の施行日の前日において、合併前の士別市若しくは朝日町に勤務していた職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員の寒冷地手当の額は、合併前の士別市の例による。

(定年の引上げに伴う給料月額等の特例)

9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第11項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項及び第5項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年士別市条例第34号)による改正前の士別市職員の定年等に関する条例(平成17年士別市条例第39号)第3条ただし書に規定する職員

(3) 士別市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 士別市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員

11 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額の差額に相当する額を給料として支給する。

12 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

13 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第9項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第11項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、附則第11項及び第12項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

14 附則第11項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第9項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

15 附則第9項から前項までに定めるもののほか、附則第9項の規定による給料月額、附則第11項の規定による給料その他附則第9項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年11月28日条例第233号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(施行日前異動者の号俸等の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第26条第2項及び第4項により算定される期末手当等の額(以下この項において、「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料の月額に100分の0.3を乗じて得た額(以下「基礎額」という。)に、同年4月から施行の日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月額から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.3を乗じて得た額

4 前項第1号に定める基礎額及び同項第2号に定める額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(平成18年9月19日条例第36号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、附則別表第2イに定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において士別市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(合併に伴う号俸の調整)

4 切替日の前日において給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員のうち、合併により切替日以降に号俸の調整が必要な職員については、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)及び改正前の条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号俸の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と士別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年士別市条例第5号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

1級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2

号俸の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

1

1

5

1

17

21

22

14

3月以上6月未満

1

1

6

1

18

22

23

15

6月以上9月未満

1

1

7

1

19

23

23

16

9月以上12月未満

1

1

8

1

20

24

24

16

12月以上

1

1

9

1

21

25

25

16

2

3月未満

1

1

9

1

21

25

25

16

3月以上6月未満

1

1

10

2

22

26

25

16

6月以上9月未満

1

1

11

3

23

27

26

17

9月以上12月未満

1

1

12

4

24

28

27

18

12月以上

1

1

13

5

25

29

27

18

3

3月未満

1

1

13

5

25

29

27

18

3月以上6月未満

2

2

14

6

26

30

28

18

6月以上9月未満

3

3

15

7

27

31

28

19

9月以上12月未満

4

4

16

8

28

32

28

19

12月以上

5

5

17

9

29

33

29

20

4

3月未満

5

5

17

9

29

33

33

20

3月以上6月未満

6

6

18

10

30

34

34

20

6月以上9月未満

7

7

19

11

31

35

35

20

9月以上12月未満

8

8

20

12

32

36

36

21

12月以上

9

9

21

13

33

37

37

21

5

3月未満

9

9

21

13

33

37

37

21

3月以上6月未満

10

10

22

14

34

38

38

22

6月以上9月未満

11

11

23

15

35

39

39

22

9月以上12月未満

12

12

24

16

36

40

40

22

12月以上

13

13

25

17

37

41

41

23

6

3月未満

13

13

25

17

37

41

41

23

3月以上6月未満

14

14

26

18

38

42

42

23

6月以上9月未満

15

15

27

19

39

43

43

24

9月以上12月未満

16

16

28

20

40

44

44

24

12月以上

17

17

29

21

41

45

45

24

7

3月未満

17

17

29

21

41

45

45

24

3月以上6月未満

18

18

30

22

42

46

46

25

6月以上9月未満

19

19

31

23

43

47

47

25

9月以上12月未満

20

20

32

24

44

48

48

26

12月以上

21

21

33

25

45

49

49

26

8

3月未満

21

21

33

25

45

49

49

26

3月以上6月未満

22

22

34

26

46

50

50

27

6月以上9月未満

23

23

35

27

47

51

51

27

9月以上12月未満

24

24

36

28

48

52

52

28

12月以上

25

25

37

29

49

53

53

28

9

3月未満

25

25

37

29

49

53

53

28

3月以上6月未満

26

26

38

30

50

54

54

29

6月以上9月未満

27

27

39

31

51

55

55

29

9月以上12月未満

28

28

40

32

52

56

56

30

12月以上

29

29

41

33

53

57

57

30

10

3月未満

29

29

41

33

53

57

57

30

3月以上6月未満

29

30

42

34

54

58

58

30

6月以上9月未満

30

31

43

35

55

59

59

31

9月以上12月未満

30

32

44

36

56

60

60

32

12月以上

31

33

45

37

57

61

61

32

11

3月未満

31

33

45

37

57

61

61

32

3月以上6月未満

31

34

46

38

58

62

62

32

6月以上9月未満

32

35

47

39

59

63

63

33

9月以上12月未満

32

36

48

40

60

64

64

34

12月以上

33

37

49

41

61

65

65

34

12

3月未満

33

37

49

41

61

65

65

34

3月以上6月未満

33

38

50

42

62

66

66

35

6月以上9月未満

33

39

51

43

63

67

67

35

9月以上12月未満

34

40

52

44

64

68

68

36

12月以上

34

41

53

45

65

69

69

36

13

3月未満

34

41

53

45

65

69

69

36

3月以上6月未満

34

42

54

46

66

70

70

36

6月以上9月未満

35

43

55

47

67

71

71

37

9月以上12月未満

35

44

56

48

68

72

72

38

12月以上

35

45

57

49

69

73

73

38

14

3月未満

35

45

57

49

69

73

73

38

3月以上6月未満

36

46

58

50

70

74

74

39

6月以上9月未満

36

47

59

51

71

75

75

40

9月以上12月未満

36

48

60

52

72

76

76

41

12月以上

37

49

61

53

73

77

77

42

15

3月未満

37

49

61

53

73

77

77

42

3月以上6月未満

37

49

62

54

74

78

77

42

6月以上9月未満

37

50

63

55

75

79

77

43

9月以上12月未満

37

50

64

56

76

80

77

43

12月以上

38

51

65

57

77

81

77

44

16

3月未満

38

51

65

57

77

81

77

44

3月以上6月未満

38

51

66

58

78

82

77

44

6月以上9月未満

38

52

67

59

79

83

77

45

9月以上12月未満

38

52

68

60

80

84

77

45

12月以上

39

53

69

61

81

85

77

46

17

3月未満

39

53

69

61

81

85

77

46

3月以上6月未満

39

54

70

62

82

85

77

46

6月以上9月未満

39

55

71

63

83

85

77

47

9月以上12月未満

39

56

72

64

84

85

77

47

12月以上

40

57

73

65

85

85

77

48

18

3月未満

 

57

73

65

85

85

77

 

3月以上6月未満

 

57

74

66

86

85

77

 

6月以上9月未満

 

58

75

67

87

85

77

 

9月以上12月未満

 

58

76

68

88

85

77

 

12月以上

 

59

77

69

89

85

77

 

19

3月未満

 

59

77

69

89

85

77

 

3月以上6月未満

 

59

78

70

90

85

77

 

6月以上9月未満

 

60

79

71

91

85

77

 

9月以上12月未満

 

60

80

72

92

85

77

 

12月以上

 

61

81

73

93

85

77

 

20

3月未満

 

61

81

73

93

85

77

 

3月以上6月未満

 

61

82

74

93

85

77

 

6月以上9月未満

 

61

83

75

93

85

77

 

9月以上12月未満

 

62

84

76

93

85

77

 

12月以上

 

62

85

77

93

85

77

 

21

3月未満

 

62

85

77

93

85

 

 

3月以上6月未満

 

62

86

78

93

85

 

 

6月以上9月未満

 

63

87

79

93

85

 

 

9月以上12月未満

 

63

88

80

93

85

 

 

12月以上

 

63

89

81

93

85

 

 

22

3月未満

 

63

89

81

93

85

 

 

3月以上6月未満

 

64

90

82

93

85

 

 

6月以上9月未満

 

64

91

83

93

85

 

 

9月以上12月未満

 

64

92

84

93

85

 

 

12月以上

 

65

93

85

93

85

 

 

23

3月未満

 

65

93

85

93

85

 

 

3月以上6月未満

 

65

94

86

93

85

 

 

6月以上9月未満

 

66

95

87

93

85

 

 

9月以上12月未満

 

66

96

88

93

85

 

 

12月以上

 

67

97

89

93

85

 

 

24

3月未満

 

67

97

89

93

85

 

 

3月以上6月未満

 

67

98

90

93

85

 

 

6月以上9月未満

 

68

99

91

93

85

 

 

9月以上12月未満

 

68

100

92

93

85

 

 

12月以上

 

69

101

93

93

85

 

 

25

3月未満

 

 

101

93

93

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

93

93

85

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

93

93

85

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

93

93

85

 

 

12月以上

 

 

105

93

93

85

 

 

26

3月未満

 

 

105

93

93

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

93

93

85

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

93

93

85

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

93

93

85

 

 

12月以上

 

 

109

93

93

85

 

 

27

3月未満

 

 

 

93

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

93

93

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

93

93

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

93

93

 

 

 

12月以上

 

 

 

93

93

 

 

 

28

3月未満

 

 

 

 

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

93

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

93

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

93

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

93

 

 

 

29

3月未満

 

 

 

 

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

93

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

93

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

93

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

93

 

 

 

30

3月未満

 

 

 

 

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

93

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

93

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

93

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

93

 

 

 

イ 旧級が行政職給料表の2級である職員の新号俸

旧号俸

新級

経過期間

1級

2級

1

3月未満

21

 

3月以上6月未満

22

 

6月以上9月未満

23

 

9月以上12月未満

24

 

12月以上

25

 

2

3月未満

25

 

3月以上6月未満

26

 

6月以上9月未満

27

 

9月以上12月未満

28

 

12月以上

29

 

3

3月未満

29

 

3月以上6月未満

30

 

6月以上9月未満

31

 

9月以上12月未満

32

 

12月以上

33

 

4

3月未満

33

 

3月以上6月未満

34

 

6月以上9月未満

35

 

9月以上12月未満

36

 

12月以上

37

 

5

3月未満

 

5

3月以上6月未満

 

6

6月以上9月未満

 

7

9月以上12月未満

 

8

12月以上

 

9

6

3月未満

 

9

3月以上6月未満

 

10

6月以上9月未満

 

11

9月以上12月未満

 

12

12月以上

 

13

7

3月未満

 

13

3月以上6月未満

 

14

6月以上9月未満

 

15

9月以上12月未満

 

16

12月以上

 

17

8

3月未満

 

17

3月以上6月未満

 

18

6月以上9月未満

 

19

9月以上12月未満

 

20

12月以上

 

21

9

3月未満

 

21

3月以上6月未満

 

22

6月以上9月未満

 

23

9月以上12月未満

 

24

12月以上

 

25

10

3月未満

 

25

3月以上6月未満

 

26

6月以上9月未満

 

27

9月以上12月未満

 

28

12月以上

 

29

11

3月未満

 

29

3月以上6月未満

 

30

6月以上9月未満

 

31

9月以上12月未満

 

32

12月以上

 

33

12

3月未満

 

33

3月以上6月未満

 

34

6月以上9月未満

 

35

9月以上12月未満

 

36

12月以上

 

37

13

3月未満

 

37

3月以上6月未満

 

38

6月以上9月未満

 

39

9月以上12月未満

 

40

12月以上

 

41

14

3月未満

 

41

3月以上6月未満

 

42

6月以上9月未満

 

43

9月以上12月未満

 

44

12月以上

 

45

15

3月未満

 

45

3月以上6月未満

 

46

6月以上9月未満

 

47

9月以上12月未満

 

48

12月以上

 

49

16

3月未満

 

49

3月以上6月未満

 

50

6月以上9月未満

 

51

9月以上12月未満

 

52

12月以上

 

53

17

3月未満

 

53

3月以上6月未満

 

54

6月以上9月未満

 

55

9月以上12月未満

 

56

12月以上

 

57

18

3月未満

 

57

3月以上6月未満

 

58

6月以上9月未満

 

59

9月以上12月未満

 

60

12月以上

 

61

19

3月未満

 

61

3月以上6月未満

 

62

6月以上9月未満

 

63

9月以上12月未満

 

64

12月以上

 

65

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

2

6月以上9月未満

3

3

9月以上12月未満

4

4

12月以上

5

5

2

3月未満

5

5

3月以上6月未満

6

6

6月以上9月未満

7

7

9月以上12月未満

8

8

12月以上

9

9

3

3月未満

9

9

3月以上6月未満

10

10

6月以上9月未満

11

11

9月以上12月未満

12

12

12月以上

13

13

4

3月未満

13

13

3月以上6月未満

14

14

6月以上9月未満

15

15

9月以上12月未満

16

16

12月以上

17

17

5

3月未満

17

17

3月以上6月未満

18

18

6月以上9月未満

19

19

9月以上12月未満

20

20

12月以上

21

21

6

3月未満

21

21

3月以上6月未満

22

22

6月以上9月未満

23

23

9月以上12月未満

24

24

12月以上

25

25

7

3月未満

25

25

3月以上6月未満

26

26

6月以上9月未満

27

27

9月以上12月未満

28

28

12月以上

29

29

8

3月未満

29

29

3月以上6月未満

30

30

6月以上9月未満

31

31

9月以上12月未満

32

32

12月以上

33

33

9

3月未満

33

33

3月以上6月未満

34

34

6月以上9月未満

35

35

9月以上12月未満

36

36

12月以上

37

37

10

3月未満

37

37

3月以上6月未満

38

38

6月以上9月未満

39

39

9月以上12月未満

40

40

12月以上

41

41

11

3月未満

41

41

3月以上6月未満

42

42

6月以上9月未満

43

43

9月以上12月未満

44

44

12月以上

45

45

12

3月未満

45

45

3月以上6月未満

46

46

6月以上9月未満

47

47

9月以上12月未満

48

48

12月以上

49

49

13

3月未満

49

49

3月以上6月未満

50

50

6月以上9月未満

51

51

9月以上12月未満

52

52

12月以上

53

53

14

3月未満

53

53

3月以上6月未満

54

54

6月以上9月未満

55

55

9月以上12月未満

56

56

12月以上

57

57

15

3月未満

57

57

3月以上6月未満

58

58

6月以上9月未満

59

59

9月以上12月未満

60

60

12月以上

61

61

16

3月未満

61

61

3月以上6月未満

62

62

6月以上9月未満

63

63

9月以上12月未満

64

64

12月以上

65

65

17

3月未満

65

65

3月以上6月未満

66

66

6月以上9月未満

67

67

9月以上12月未満

68

68

12月以上

69

69

18

3月未満

69

69

3月以上6月未満

70

70

6月以上9月未満

71

71

9月以上12月未満

72

72

12月以上

73

73

19

3月未満

73

73

3月以上6月未満

74

74

6月以上9月未満

75

75

9月以上12月未満

76

76

12月以上

77

77

20

3月未満

77

77

3月以上6月未満

78

78

6月以上9月未満

79

79

9月以上12月未満

80

80

12月以上

81

81

21

3月未満

 

81

3月以上6月未満

 

82

6月以上9月未満

 

83

9月以上12月未満

 

84

12月以上

 

85

22

3月未満

 

85

3月以上6月未満

 

86

6月以上9月未満

 

87

9月以上12月未満

 

88

12月以上

 

89

23

3月未満

 

89

3月以上6月未満

 

90

6月以上9月未満

 

91

9月以上12月未満

 

92

12月以上

 

93

24

3月未満

 

93

3月以上6月未満

 

94

6月以上9月未満

 

95

9月以上12月未満

 

96

12月以上

 

97

25

3月未満

 

97

3月以上6月未満

 

98

6月以上9月未満

 

99

9月以上12月未満

 

100

12月以上

 

101

26

3月未満

 

101

3月以上6月未満

 

102

6月以上9月未満

 

103

9月以上12月未満

 

104

12月以上

 

105

27

3月未満

 

105

3月以上6月未満

 

106

6月以上9月未満

 

107

9月以上12月未満

 

108

12月以上

 

109

28

3月未満

 

109

3月以上6月未満

 

110

6月以上9月未満

 

111

9月以上12月未満

 

112

12月以上

 

113

29

3月未満

 

113

3月以上6月未満

 

114

6月以上9月未満

 

115

9月以上12月未満

 

116

12月以上

 

117

30

3月未満

 

117

3月以上6月未満

 

118

6月以上9月未満

 

119

9月以上12月未満

 

120

12月以上

 

121

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸


経過期間

新号俸

1

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

2

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

3

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

4

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

5

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

6

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

7

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

8

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

9

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

10

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

11

3月未満

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

12

3月未満

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

13

3月未満

49

3月以上6月未満

50

6月以上9月未満

51

9月以上12月未満

52

12月以上

53

14

3月未満

53

3月以上6月未満

54

6月以上9月未満

55

9月以上12月未満

56

12月以上

57

15

3月未満

57

3月以上6月未満

58

6月以上9月未満

59

9月以上12月未満

60

12月以上

61

16

3月未満

61

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

63

9月以上12月未満

64

12月以上

65

17

3月未満

65

3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

68

12月以上

69

18

3月未満

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

19

3月未満

73

3月以上6月未満

74

6月以上9月未満

75

9月以上12月未満

76

12月以上

77

20

3月未満

77

3月以上6月未満

78

6月以上9月未満

79

9月以上12月未満

80

12月以上

81

21

3月未満

81

3月以上6月未満

82

6月以上9月未満

83

9月以上12月未満

84

12月以上

85

22

3月未満

85

3月以上6月未満

86

6月以上9月未満

87

9月以上12月未満

88

12月以上

89

23

3月未満

89

3月以上6月未満

90

6月以上9月未満

91

9月以上12月未満

92

12月以上

93

24

3月未満

93

3月以上6月未満

93

6月以上9月未満

93

9月以上12月未満

94

12月以上

94

25

3月未満

94

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

95

12月以上

95

26

3月未満

95

3月以上6月未満

96

6月以上9月未満

96

9月以上12月未満

96

12月以上

96

(平成19年9月4日条例第19号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年11月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中士別市職員の給与に関する条例第4条第9項の改正規定は平成20年1月1日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定(士別市職員の給与に関する条例第4条第9項、第22条の2第1項及び第26条第2項の改正規定を除く。)による改正後の士別市職員の給与に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月19日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第32号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第26号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の士別市職員の給与に関する条例附則第11項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「士別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年士別市条例第41号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成23年3月18日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、自ら居住するため自己の住宅(市長がこれに準ずると認める住宅を含む。)を所有する職員で世帯主であるものには、住居手当として月額2,500円を支給する。

(平成23年12月1日条例第30号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年10月17日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において士別市職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けている職員が切替日において改正後の士別市職員の給与に関する条例別表第4の給料表の適用を受けることとなる場合(以下「給料表切替の場合」という。)における当該職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じて附則別表第1に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 給料表切替の場合における当該職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

附則別表第1

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

附則別表第2

号俸の切替表

旧級

旧号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

17

9

13

1

1

1

2

1

18

10

14

1

1

1

3

1

19

11

15

1

1

1

4

1

20

12

16

1

1

1

5

1

21

13

17

1

1

1

6

1

22

14

18

1

1

1

7

1

23

15

19

1

1

1

8

1

24

16

20

2

1

1

9

1

25

17

21

3

1

1

10

1

26

18

22

4

1

1

11

1

27

19

23

5

1

1

12

1

28

20

24

6

1

1

13

1

29

21

25

7

1

2

14

1

30

22

26

8

1

3

15

1

31

23

27

9

1

4

16

1

32

24

28

10

1

5

17

1

33

25

29

11

2

6

18

2

34

26

30

12

3

7

19

3

35

27

31

13

4

8

20

4

36

28

32

14

5

9

21

5

37

29

33

15

6

10

22

6

38

30

34

16

7

11

23

7

39

31

35

17

8

12

24

8

40

32

36

18

9

13

25

9

41

33

37

19

10

14

26

10

42

34

38

20

11

15

27

11

43

35

39

21

12

16

28

12

44

36

40

22

13

17

29

13

45

37

41

23

14

18

30

14

46

38

42

24

15

19

31

15

47

39

43

25

16

20

32

16

48

40

44

26

17

21

33

17

49

41

45

27

18

22

34

18

50

42

46

28

19

23

35

19

51

43

47

29

20

24

36

20

52

44

48

30

21

25

37

21

53

45

49

31

22

26

38

22

54

46

50

32

23

27

39

23

55

47

51

33

24

28

40

24

56

48

52

34

25

29

41

25

57

49

53

35

26

30

42

26

58

50

54

36

27

31

43

27

59

51

55

37

28

32

44

28

60

52

56

38

29

33

45

29

61

53

57

39

30

34

46

30

62

54

58

40

31

35

47

31

63

55

59

41

32

36

48

32

64

56

60

42

33

37

49

33

65

57

61

43

34

38

50

34

66

58

62

44

35

39

51

35

67

59

63

45

36

40

52

36

68

60

64

46

37

41

53

37

69

61

65

47

38

42

54

38

70

62

66

48

39

43

55

39

71

63

67

49

40

44

56

40

72

64

68

50

41

45

57

41

73

65

69

51

42

46

58

42

74

66

70

52

43

47

59

43

75

67

71

53

44

48

60

44

76

68

72

54

45

49

61

45

77

69

73

55

46

50

62

46

78

70

74

56

47


63

47

79

71

75

57

48


64

48

80

72

76

58

49


65

49

81

73

77

59

50


66

50

82

74

78

60

51


67

51

83

75

79

61

52


68

52

84

76

80

62

53


69

53

85

77

81

63

54


70

54

86

78

82

64

55


71

55

87

79

83

65

56


72

56

88

80

84

66

57


73

57

89

81

85

67

58


74

58

90

82

86

68

59


75

59

91

83

87

69

60


76

60

92

84

88

70

61


77

61

93

85

89

71

62


78

62

94

86

90

72



79

63

95

87

91

73



80

64

96

88

92

74



81

65

97

89

93

75



82

66

98

90

94

76



83

67

99

91

95

77



84

68

100

92

96

78



85

69

101

93

97

79



86

70

102

94

98




87

71

103

95

99




88

72

104

96

100




89

73

105

97

101




90

74

106

98

102




91

75

107

99

103




92

76

108

100

104




93

77

109

101

105




94


110

102





95


111

103





96


112

104





97


113

105





98


114

106





99


115

107





100


116

108





101


117

109





102


118

110





103


119

111





104


120

112





105


121

113





106


122

114





107


123

115





108


124

116





109


125

117





110


126

118





111


127

119





112


128

120





113


129

121





114


130






115


131






116


132






117


133






118


134






119


135






120


136






121


137






122


138






123


139






124


140






125


141






(平成26年3月24日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定(士別市職員の給与に関する条例第26条第2項及び附則第14項の改正規定を除く。)による改正後の士別市職員の給与に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

6 第1条の規定による改正後の士別市職員の給与に関する条例第11条の2第2項の規定の適用については、切替日から平成28年3月31日までの間、同項中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(平成27年12月15日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の士別市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第4の規定は平成27年4月1日から、新条例第26条第2項及び附則第14項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成28年2月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日条例第30号)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(士別市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項及び附則第14項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月6日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以降従事する勤務に係る手当について適用し、同日前の勤務に係る手当については、なお従前の例による。

(平成29年11月30日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の改正規定及び次項の規定 平成29年12月1日

(2) 第2条の改正規定及び附則第3項の規定 平成30年4月1日

(適用期日)

2 第1条の規定(士別市職員の給与に関する条例第26条第2項及び第4項並びに附則第14項の改正規定を除く。)による改正後の士別市職員の給与に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(士別市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 士別市職員の育児休業等に関する条例(平成17年士別市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月16日条例第13号)

この条例中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成30年11月30日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定(士別市職員の給与に関する条例第26条第2項の改正規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の士別市職員の給与に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年2月20日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月30日条例第31号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年11月29日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の士別市職員の給与に関する条例別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月29日から適用する。

(令和2年11月27日条例第30号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(士別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 士別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年士別市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(士別市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 士別市職員の育児休業等に関する条例(平成17年士別市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第2条の規定は令和4年12月1日から、第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の士別市職員の給与に関する条例別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年6月9日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年11月29日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和5年12月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の士別市職員の給与に関する条例別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600

382,500




95


296,200

344,100

382,900




96


296,600

344,500

383,300




97


296,800

344,700

383,600




98


297,100

345,100

384,100




99


297,500

345,500

384,500




100


297,900

345,800

384,900




101


298,100

346,100

385,200




102


298,400

346,500

385,700




103


298,800

346,900

386,100




104


299,100

347,300

386,500




105


299,300

347,800

386,800




106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






再任用職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

別表第2(第3条関係)

等級別基準職務表

職務の級

職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

(1) 係長の職務

(2) 主任の職務

4級

(1) 副長の職務

(2) 困難な業務を処理する係長の職務

(3) 困難な業務を行う主任の職務

5級

(1) 課長の職務

(2) 困難な業務を行う副長の職務

(3) 職務の内容、責任等からみて前2項と同程度のものとして規則で定める職務

6級

統括監の職務

7級

部長の職務

備考 この表において、「課長」、「統括監」及び「部長」とは、別に規則で定める職をいう。

士別市職員の給与に関する条例

平成17年9月1日 条例第53号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年9月1日 条例第53号
平成17年11月28日 条例第233号
平成18年9月19日 条例第36号
平成19年3月26日 条例第5号
平成19年9月4日 条例第19号
平成19年11月27日 条例第34号
平成21年3月19日 条例第13号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年11月25日 条例第32号
平成22年3月23日 条例第26号
平成22年11月30日 条例第41号
平成23年3月18日 条例第15号
平成23年12月1日 条例第30号
平成25年10月17日 条例第43号
平成26年3月24日 条例第7号
平成26年3月24日 条例第8号
平成26年11月28日 条例第29号
平成27年3月20日 条例第12号
平成27年12月15日 条例第42号
平成28年2月23日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第15号
平成28年11月30日 条例第30号
平成29年6月6日 条例第27号
平成29年11月30日 条例第40号
平成30年3月16日 条例第13号
平成30年11月30日 条例第32号
平成31年2月20日 条例第1号
令和元年8月30日 条例第31号
令和元年11月29日 条例第58号
令和2年6月5日 条例第20号
令和2年11月27日 条例第30号
令和2年12月18日 条例第41号
令和4年3月18日 条例第7号
令和4年11月30日 条例第34号
令和4年11月30日 条例第41号
令和5年6月9日 条例第30号
令和5年11月29日 条例第48号