○士別市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年9月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(戒告の効果)

第3条 戒告は、始末書を提出させ将来を戒める。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬)の月額(日額及び時間給の場合は、月額に相当する額)の10分の1以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の士別市又は朝日町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の士別市職員条例(昭和29年士別市条例第15号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年朝日町条例第11号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は、通算する。

(令和元年9月13日条例第45号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

士別市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年9月1日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年9月1日 条例第37号
令和元年9月13日 条例第45号
令和4年11月30日 条例第34号