○士別市職員の再任用に関する規則

平成17年9月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市職員の定年等に関する条例(平成17年士別市条例第39号。以下「条例」という。)に基づき、職員の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用職員の種類)

第2条 条例に基づき再任用する職員の種類は、次のとおりとする。

(1) フルタイム勤務職(1週38時間45分)恒常的な業務を行うフルタイムの勤務形態

(2) 短時間勤務職(1週15時間30分から31時間)恒常的な業務を行う短時間の勤務形態

2 前項第2号における勤務形態は、次のとおりとする。

(1) 1週20時間勤務

(2) 1週30時間(1日6時間を5日)勤務

(3) 1週31時間(1日7時間45分を4日)勤務

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める勤務

(再任用の選考基準)

第3条 再任用の選考基準は、当該職員の定年前の次の事項を総合判定し、任命権者が決定する。

(1) 勤務実績関係

(2) 分限及び懲戒事例関係

(3) 健康診断関係

(再任用辞令の明示)

第4条 任命権者は、次のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員を再任用しようとする場合

(2) 再任用した職員の任期を更新しようとする場合

(3) 再任用した職員の任期が満了し退職する場合

2 任命権者は、短時間勤務職員に辞令書を交付する場合は、当該職員の1週間当たりの総時間及び基準となる勤務時間の内訳を明示しなければならない。

(再任用における身分の取扱)

第5条 再任用職員に係る分限、懲戒及び服務並びに公務災害補償は、定年前の常勤職員と同様の取扱いとする。

2 短時間勤務職員に係る社会保険等の取扱いは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第157号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第116号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第187号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日規則第54号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

士別市職員の再任用に関する規則

平成17年9月1日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年9月1日 規則第25号
平成17年12月1日 規則第187号
平成19年3月26日 規則第2号
平成19年12月17日 規則第54号
平成21年3月19日 規則第13号
平成26年3月24日 規則第11号
令和5年4月1日 規則第24号