○士別市職員の給与の支給に関する規則

平成17年9月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市職員の給与に関する条例(平成17年士別市条例第53号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 休職(条例第20条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下同じ。)、停職又は無給休暇中である職員が、給料の支給日後に職務に復帰した場合は、その給与期間中の給料(休職の場合は休職給と本来の給料との差額)をその際支給する。

(休職その他の場合における給料の日割計算)

第3条 職員が休職を命ぜられ、停職処分を受け、若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は、日割計算により支給する。

第4条 削除

(宿日直手当)

第5条 条例第15条の規定によって支給する宿日直手当の額は、士別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年士別市条例第41号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項の勤務について、その勤務1回につき6,900円とする。ただし、半日直の場合は3,450円とする。

2 常直勤務に対する常直手当の額は月額2万1,000円とする。ただし、その勤務が月の1日から末日までの期間において勤務した日数が、その期間の2分の1を超える場合は全額、2分の1以下の場合は月額の2分の1の額を支給する。

(住居手当の支給)

第6条 新たに条例第10条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して様式第1号(持家については様式第2号)の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住所、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 任命権者は職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求める等の方法により確認し、その者が要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。

3 第1項の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は次の範囲とする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

4 条例第10条の職員たる要件を具備するに至った職員には、次に掲げる職員は該当しない。

(1) 職員が住宅を借り受けた者とその借受けに係る住宅を共同して使用し、家賃の一部を負担している場合(職員が扶養親族の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている場合を除く。)

(2) 職員が父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している場合

5 条例第10条第1項の「家賃」には、次に掲げるものを含まない。

(1) 権利金、敷金、礼金、共益費、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、水道等の料金

(3) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

6 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

7 住居手当を受けている職員に、その月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

8 北海道等への交流人事及び長期派遣等の命令を受ける場合で、市長が指定する住宅を借り受けるときは、その指定された家賃の全額を住居手当として支給することができる。

(時間外勤務手当の割合)

第7条 条例第14条第1項の規定に基づく手当の割合は、次に掲げる割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日給(条例第16条に規定する手当をいう。)が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交代制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間を超える場合においては38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交代制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号に該当する場合を除いて、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第14条第2項の規定に基づく手当の割合は100分の25とする。

4 条例第14条第4項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定を受ける職員として勤務した者(市長が別に定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(士別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年士別市規則第28号。以下「勤務時間規則」という。)第6条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他市長が別に定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第6条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して市長が別に定める日

(休日給の割合)

第8条 条例第16条の規定に基づく手当の割合は、勤務1時間当たりの給与額の100分の135とする。

(時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給の基礎となる勤務時間数)

第9条 時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜勤命令書により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合は、第13条の規定を準用する。

(時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給)

第10条 時間外勤務手当、休日給、夜勤手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第7条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第7条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

(公務旅行中の時間外勤務)

第11条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第12条 条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与の月額は、給料を減額されている場合であっても、本来受けるべき給料の月額とする。

(給与の減額)

第13条 条例第13条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

第14条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職、無給休暇その他の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(管理職手当)

第15条 条例第22条に規定する管理又は監督の地位にある職員の範囲及び管理職手当の額は別表第1に定めるところによる。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び育児休業法第18条に規定する短時間勤務職員に係る管理職手当の額は、その者の勤務時間を考慮し、市長が別に定める。

2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は支給しないものとする。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(条例別表第2備考に規定する規則で定める職)

第15条の2 条例別表第2備考に規定する規則で定める職は、別表第1に規定する管理職の範囲の欄に掲げる職のうち、次に掲げる職とする。

(1) 課長 課長職、総務課長、監査委員事務局長、事務長及び選挙管理委員会事務局長

(2) 統括監 統括監職、会計管理局長及び農業委員会事務局長

(3) 部長 部長職及び事務局長(前2号に掲げるものを除く。)

(管理職員特別勤務手当)

第16条 条例第22条の2に規定する管理職員特別勤務手当(以下この条において「管理職員特別勤務手当」という。)は、次に掲げる勤務に限り支給する。

(1) 災害対策に係る勤務

(2) 選挙事務に係る勤務

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める勤務

2 条例第22条の2第2項に規定する規則で定める額は、次に掲げる1回当たりの勤務に従事した時間に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 勤務に従事した時間が12時間以上の場合 6,000円

(2) 勤務に従事した時間が8時間以上の場合 5,000円

(3) 勤務に従事した時間が6時間以上の場合 3,000円

(4) 勤務に従事した時間が4時間以上の場合 2,000円

3 管理職員特別勤務手当は、様式第3号の管理職員特別勤務実績簿によって勤務を命ぜられた管理職員に対して支給する。

(期末手当の支給を受ける職員)

第17条 条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第24条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条に規定する職員以外の職員

第18条 条例第23条第1項後段の市長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員、特別職に属する常勤の職員又は教育長となった者

(3) その退職に引き続き国又は地方公共団体(期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の職員となった者

第19条 基準日前1月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第20条 条例第23条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第17条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(条例第20条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から士別市職員の育児休業等に関する条例(平成17年士別市条例第42号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第21条 基準日以前6月以内の期間において次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 教育長

(3) 国又は他の地方公共団体の常勤の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第22条 条例第24条及び第25条(これらの規定を条例第20条第6項及び第26条第3項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職した期間とみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第23条 条例第25条第4項(条例第20条第6項及び第26条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、市長に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第24条 市長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第25条 条例第25条第7項(条例第20条第6項及び第26条第3項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第26条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、6月15日及び12月15日(これらの日が士別市の休日を定める条例(平成17年士別市条例第2号。以下「休日条例」という。)第1条第1項第1号及び第2号に規定する休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日条例による休日でない日を支給日とする。)とする。ただし、市長は、特別の事情によりこれにより難いと認めるときは、別に定めることができるものとする。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第27条 条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第26条第3項において準用する条例第24条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第20条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第17条第3号又は第4号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、育児休業法第7条に規定する職員以外の職員

第28条 条例第26条第1項後段の市長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第18条第2号及び第3号に掲げる者

2 第19条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第29条 条例第26条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第30条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第31条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第17条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第20条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第20条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第13条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び勤務時間条例第9条に規定する休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第32条 第21条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(手当の加算基準)

第33条 期末手当及び勤勉手当の加算に係る支給範囲及び加算率については、別表第3に掲げるとおりとする。

(寒冷地手当の支給除外職員)

第34条 条例第28条第1項前段の市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 停職者 法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。

(2) 専従休職者 法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員をいう。

(3) 育児休業職員 育児休業法第2条第1項に定める育児休業の承認を受けた職員又は同法第3条第1項に定める育児休業の期間の延長の承認を受けた職員をいう。

(4) 刑事休職者 法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員をいう。

(支給基準日)

第35条 条例第28条に規定する基準日は、11月1日とする。

(支給日)

第36条 寒冷地手当の支給日は、11月15日(ただし、支給日が休日条例第1条第1項第1号及び第2号に規定する休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日条例による休日でない日を支給日とする。)とする。

(世帯等の区分)

第37条 条例第28条第2項に規定する世帯主、準世帯主及びその他の職員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 世帯主 条例第8条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有し、自己の収入によって生計を維持している者

(2) 準世帯主 扶養親族を有していないが居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

(3) その他の職員 前2号に該当しない者

(寒冷地手当支給の特例)

第38条 寒冷地手当の支給基準日以後において新たに職員となった者及び退職(死亡により退職した者を除く。)した者については、次の表に掲げる割合を乗じて得た額を支給し、又は返納させるものとする。

異動の時期の区分

支給又は追給率

返納率

基準日の翌日から12月1日まで

5分の4

5分の4

12月2日から1月1日まで

5分の3

5分の3

1月2日から2月1日まで

5分の2

5分の2

2月2日から3月1日まで

5分の1

5分の1

2 条例第30条の規定により追給する場合は、変更後の額から変更前の額を差し引いた後の額に、その変更の時期に応じて前項に掲げる表の割合を乗じて得た額を支給するものとする。

3 条例第30条の規定により返納を要する場合は、変更前の額から変更後の額を差し引いた後の額に、その変更の時期に応じて第1項に掲げる表の割合を乗じて得た額を返納させるものとする。

4 前3項の支給、追給及び返納は、当該事実のあった翌月末日までに行うものとする。

(平成19年改正条例附則第7項の規則で定める職員)

第39条 士別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年士別市条例第5号。以下この条から第42条までにおいて「平成19年改正条例」という。)附則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年4月1日(以下「切替日」という。以下この条及び次条において同じ。)前に休職等期間(法第28条第2項の規定により休職にされていた期間、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間及び勤務時間条例第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(士別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年士別市規則第32号)第22条及び育児休業条例第8条の規定による号俸の調整をいう。以下この条及び次条において同じ。)をされたもの

(2) 切替日以降に育児短時間勤務を始めた職員

(3) 切替日以降に平成19年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平成19年改正条例附則第8項の規定による給与の支給)

第40条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、その者の受ける給与月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第3号に掲げる職員を除く。)には、その差額に相当する額を、平成19年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に士別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年士別市規則第17号)による改正前の士別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第25条又は士別市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年士別市条例第4号)による改正前の育児休業条例第8条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員(行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号俸が1級1号俸から56号俸まで、2級1号俸から24号俸まで又は3級1号俸から8号俸まで以外の職員をいう。以下この条において同じ。)である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(2) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.76を乗じて得た額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(平成19年改正条例附則第7項の規定による給料の額の端数計算)

第41条 平成19年改正条例附則第7項の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(平成27年改正条例附則第3項の規則で定める職員)

第42条 士別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年士別市条例第12号。以下この条及び次条において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。以下この条及び次条において同じ。)以降に降格(職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1号において同じ。)をした職員

(2) 切替日以降に降給(職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。次条第1号において同じ。)をした職員

(3) 切替日前に休職等期間(法第28条第2項の規定により休職にされていた期間、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間及び勤務時間条例第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(士別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条及び育児休業条例第8条の規定による号俸の調整をいう。以下この条及び次条において同じ。)をされたもの

(4) 切替日以降に育児短時間勤務を開始し、又は終了した職員

(5) 再任用職員

(平成27年改正条例附則第4項の規則で定める給与の支給)

第43条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(条例附則第11項に規定する特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。

(1) 降格をした場合又は降給をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降給した日に当該降格又は降給がないものとした場合に同日にうけることとなる号俸に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降給後に受けることとなる号俸に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降給を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日においてうけることとなる給料月額に相当する額

(3) 育児短時間勤務を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額

(再任用短時間職員の給料月額等の端数計算)

第44条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの 条例第4条第9項

(2) 育児短時間勤務職員等 育児休業条例第15条の規定により読み替えられた条例第4条第2項第5項又は第8項

(3) 短時間勤務職員 育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第4条第2項又は第5項

2 条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(前項第2号又は第3号に掲げる職員に限る。)について、育児休業条例附則第3項又は第4項の規定により読み替えられた条例附則第11項第1号に規定する算出率を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該算出率を乗じて得た額とする。

(端数計算)

第45条 支給すべき給与の種類別の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。

2 条例第14条第16条及び第17条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合及び条例第13条第1項の規定により勤務しない1時間につき減額する給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

3 条例第23条第2項の期末手当基礎額又は条例第26条第1項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 前項に定めるもののほか次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第11項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額(同項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては、同項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき同項第1号の給料月額減額基礎額)

(2) 条例附則第11項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額(同項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき同項第1号の給料月額減額基礎額)

(委任)

第46条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併関係市町(合併前の士別市又は朝日町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員に係る施行日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた承認、決定その他の行為とみなす。

(平成19年3月29日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月27日規則第50号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年11月25日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(士別市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

2 士別市職員の育児休業等に関する規則(平成17年士別市規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月30日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月1日規則第42号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第50号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第31号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第56号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第51号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月5日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日規則第46号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第42号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月1日規則第48号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第77号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月2日規則第71号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第30号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

管理職手当の支給範囲及び額

部局別

管理職の範囲

手当の額

本庁・朝日支所

部長職

52,000円

統括監職

44,000円

課長職

36,000円

副長職

28,000円

教育委員会

部長職

52,000円

統括監職

44,000円

課長職

36,000円

副長職

28,000円

議会

事務局長

52,000円

総務課長

36,000円

副長

28,000円

監査委員

事務局長

36,000円

副長

28,000円

農業委員会

事務局長

36,000円

副長

28,000円

選挙管理委員会

事務局長

36,000円

副長職

28,000円

その他上記の職に相当すると市長が認める職

市長が別に定める額

別表第2(第30条関係)

勤勉手当の期間率

勤務期間

割合

6月

 

100分の100

5月15日以上

6月未満

100分の95

5月以上

5月15日未満

100分の90

4月15日以上

5月未満

100分の80

4月以上

4月15日未満

100分の70

3月15日以上

4月未満

100分の60

3月以上

3月15日未満

100分の50

2月15日以上

3月未満

100分の40

2月以上

2月15日未満

100分の30

1月15日以上

2月未満

100分の20

1月以上

1月15日未満

100分の15

15日以上

1月未満

100分の10

15日未満

 

100分の5

 

別表第3(第33条関係)

適用される給料表

加算率

医療職給料表

10%

医療職特別給料表

15%

様式 略

士別市職員の給与の支給に関する規則

平成17年9月1日 規則第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年9月1日 規則第33号
平成19年3月29日 規則第15号
平成19年11月27日 規則第50号
平成20年11月25日 規則第41号
平成21年3月19日 規則第11号
平成21年5月29日 規則第33号
平成22年3月23日 規則第5号
平成22年11月30日 規則第52号
平成23年3月30日 規則第14号
平成23年10月1日 規則第36号
平成23年12月1日 規則第42号
平成27年4月1日 規則第15号
平成28年4月1日 規則第50号
平成29年4月1日 規則第31号
平成30年4月1日 規則第56号
平成31年4月1日 規則第51号
令和2年4月1日 規則第19号
令和2年6月5日 規則第31号
令和2年12月11日 規則第46号
令和3年4月1日 規則第42号
令和3年5月1日 規則第48号
令和4年10月1日 規則第77号
令和4年12月2日 規則第71号
令和5年5月26日 規則第28号
令和6年4月1日 規則第30号