○士別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
平成17年9月1日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、士別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年士別市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 条例第2条第1項の規定に基づく勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。
(任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)
第3条 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間は、前条に規定する勤務時間から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても同様とする。
2 前項の規定により割り振られた勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、これにより難い場合は、任命権者は、別に定めることができる。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき、勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 任命権者は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(休憩時間)
第7条 職員の休憩時間は、正午から1時間とする。
2 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
(休憩時間の特例)
第8条 任命権者は、特別の勤務に従事する職員の休憩時間を別に定めることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要があるときは、休憩時間を臨時に変更することができる。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)
第9条 第5条の規定は、育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
(宿日直勤務)
第10条 条例第7条第1項で定める断続的な勤務を必要とする施設は、朝日山村研修施設とする。
2 前項に定める勤務については、別に定める。
3 任命権者は、職員に第1項に定める勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第11条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第11条の2 任命権者は、条例第2条第3項に規定する再任用短時間勤務職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第12条 条例第7条第1項ただし書の規則で定める場合は、前条に掲げる勤務を命じようとする時間帯に当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。
2 条例第7条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(超勤代休時間の指定)
第13条 条例第7条の2第1項の規則で定める時間は、給与条例第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第7条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。
(代休日の指定)
第14条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた条例第9条に規定する休日(以下「休日」という。)を起算日とする8週間後の日までの期間内に行い、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第7条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
(要介護者等)
第15条 条例第8条第4項の規則で定める者は、次に掲げるものであって職員と同居している者とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者
2 条例第8条第4項の規則で定める期間は、おおむね2週間とする。
(年次有給休暇)
第16条 条例第12条第1項本文の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
2 条例第12条第1項ただし書の規則で定める日数は、年の中途において新たに職員となる者の当該年における採用時期に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し市長が別に定める日数とする。
3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては、条例第12条第1項に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この項において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この項において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
5 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
6 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位とする。ただし、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型育児短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(病気休暇)
第17条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の市長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、職員の健康を確保するために勤務の軽減の措置を受けた場合
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における勤務日の日数が3日以下である場合にあっては、勤務日が4日になるまでの期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業その他市長が定める時間(以下この項において「部分休業時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業時間等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるもの(精神疾患については同一の疾病とみなす)に限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病(精神疾患については同一の疾病とみなす)のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
7 病気休暇は、必要に応じて1日又は1時間若しくは1分を単位として取り扱うものとする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。
(介護休暇)
第19条 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(組合休暇)
第20条 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 組合休暇は、1暦年につき30日を超えることができない。
(介護休暇の承認)
第23条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第25条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇処理簿(病気休暇にあっては病気休暇願)に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、7日以上の病気休暇の請求については、病気休暇願に医師の診断書を添えて請求しなければならない。
2 病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
3 別表第2の10の項の申出は、あらかじめ産前産後休暇申出書により任命権者に対し行わなければならない。
4 別表第2の11の項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
5 別表第2の22の項に掲げる特別休暇を請求しようとする職員は、要介護者の状態等申出書を任命権者に提出しなければならない。
(介護休暇の請求)
第26条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇承認願に記入して任命権者に請求しなければならない。
(組合休暇の請求)
第27条 組合休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに組合休暇承認願に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前日までに、合併前の士別市一般職職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年士別市規則第1号)又は朝日町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年朝日町規則第1号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。
3 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員のこの規則の施行の日後の年次有給休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。
附則(平成19年3月26日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月1日規則第35号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成19年11月27日規則第48号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第33号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月7日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用されたこの規則による改正前の士別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第2第20項の休暇については、この規則による改正後の士別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第2第20項の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成24年7月1日規則第32号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間における規則による改正後の士別市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の2の2の第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年4月1日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第68号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第76号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行し、改正後の第17条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。
別表第1(第16条関係)
採用時期 | 日数 |
1月採用 | 20日 |
2月採用 | 18日 |
3月採用 | 17日 |
4月採用 | 15日 |
5月採用 | 13日 |
6月採用 | 12日 |
7月採用 | 10日 |
8月採用 | 8日 |
9月採用 | 7日 |
10月採用 | 5日 |
11月採用 | 3日 |
12月採用 | 2日 |
別表第2(第18条、第21条、第25条関係)
事由 | 期間 | |
1 | 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 | 必要と認められる期間 |
2 | 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 |
3 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
4 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ① 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 ② 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設で任命権者が認めるものにおける活動 ③ 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1暦年において5日以内 |
5 | 職員が結婚する場合 | 週休日、休日及び代休日を除く5日以内 |
6 | 女性職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合 | 3日以内 |
7 | 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1暦年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
8 | 女性職員が妊娠に伴うつわり等の障害のため勤務することが著しく困難である場合 | 2週間以内で必要と認められる期間 |
9 | 女性職員が妊娠中において、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導及び健康診査を受けるとき | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回とし、必要と認められる期間 |
10 | 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
11 | 女性職員が出産した場合 | 出産日の翌日から起算して8週間を経過する日までの期間 |
12 | 生後満1年に達しない生児を育てる場合(男子職員にあっては、配偶者が当該生児を育てることができる場合を除く。) | 1日2回それぞれ60分以内又は1日を通じて120分以内 |
13 | 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合 | 3日以内 |
14 | 職員の親族が死亡した場合 | ア 血族の場合 父母 7日 祖父母 5日 配偶者(事実上婚姻関係にある者を含む。)及び子 10日 兄弟姉妹 3日 おじおば又は同居の親族 3日 孫 3日 イ 姻族の場合 父母(同居の場合は7日) 5日 祖父母 3日 兄弟姉妹 3日 おじおば 2日 子の配偶者 3日 |
15 | 職員が父母、配偶者、子、兄弟姉妹及び祖父母の追悼のための特別な行事が行われる場合 | 1日 |
16 | 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 7月から10月の期間内における、週休日、第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
17 | 職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通遮断又は隔離により出勤できない場合 | 必要と認められる期間 |
18 | 地震、水害、火災その他の災害による交通遮断又は交通機関の事故等により出勤できない場合 | 必要と認められる期間 |
19 | 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合 | 必要と認められる期間 |
20 | 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性職員に与えられる休暇 | 当該期間内において5日以内 |
21 | 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員がその子を看護する必要がある場合に与えられる休暇 | 1暦年において5日(養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内 |
22 | 要介護者又は介護が必要と市長が特に認めた者(以下「要介護者等」という。)の介護又は通院等の付添い若しくは要介護者等が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者等の必要な世話を行う職員が当該世話を行う必要がある場合に与えられる休暇 | 1暦年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内 |
23 | 任命権者が特に必要があると認めた場合 | 必要と認められる期間 |
備考
1 5の項及び13の項から15の項までに規定する場合で、その事由のために帰省するときは、その往復に要する日数を加えることができる。
2 休暇の単位は1日又は1時間若しくは1分とする。ただし、4の項の事由による場合は1日又は4時間を、5の項、10の項、11の項、14の項から16の項及び19の項の事由による場合は1日を単位とする。