鳥獣の飼養登録について
士別市鳥獣飼養登録事務取扱要綱について
士別市における、鳥獣の飼養登録について、要綱を定めています。
この要綱は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく鳥獣の飼養の登録等(以下「飼養登録」という。)に関する事務について、法及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めています。
士別市鳥獣飼養登録事務取扱要綱 (Wordファイル: 369.6KB)
飼養登録対象鳥獣
法等に基づき、鳥獣の飼養の登録は、法第9条第1項の規定による許可を受けて捕獲をした鳥獣のうち、対象狩猟鳥獣以外の鳥獣(同項の規定により許可を受けて採取をした鳥類の卵からふ化させたものを含む。以下、「登録鳥獣」という。)です。
飼養登録者
飼養登録は次の方ができます。
(1) 登録鳥獣を飼養しようとする者
(2) 登録鳥獣を譲受け若しくは引受けようとする者
飼養登録の有効期間
法第19条第4項の規定により、有効期間は登録の日から1年です。
(注釈)更新は可能です。
飼養登録等の手続きについて
下記の必要書類を、士別市畜産林務課の窓口へ持参もしくは郵送、電子メールまたは行政手続オンライン申請サービスで提出してください。
1.新規で登録する場合
(1) 鳥獣飼養登録申請書(様式第1号。以下、「登録申請書」という。)
(2) 登録しようとする鳥獣に係る法第9条第1項の規定による許可証(法第9条第14項の規定による同条第1項の許可を要しない鳥獣の登録にあっては、関係法令に基づく当該鳥獣の捕獲の許可等に関する書類)の写し
(3) 登録手数料(1羽・頭につき6,000円)及び、登録票交付手数料(1羽・頭につき2,600円)
2.登録の有効期間を更新する場合
(1) 鳥獣飼養登録更新申請書(様式第2号。以下、「更新申請書」という。)
(2) 交付されている登録票
(3) 登録票交付手数料(1羽・頭につき2,600円)
(注釈)有効期間が満了する2週間前までに、提出してください。
3.登録証を無くした場合(再交付)
(1) 再交付申請書・住所等変更届出書・亡失届出書(様式第3号。以下、「再交付申請書等」という。)
(2) 登録票交付手数料(登録票1個につき2,600円)
4.飼養登録者が住所を変更した場合
(1) 再交付申請書・住所等変更届出書・亡失届出書(様式第3号。以下、「再交付申請書等」という。)
(2) 交付されている登録票
(3) 変更後の住所が確認できる書類(住所変更後のマイナンバーカード、住民票、運転免許証の写し等)
5.登録鳥獣を譲受け・引受けた場合
(1) 登録鳥獣の譲受等届出書(様式第4号。以下、「譲受等届出書」という。)
(2) 譲受け・引受けた鳥獣の交付されている登録票
(注釈)譲受け・引受けてから、30日以内に提出してください。
6.飼養登録者が亡くなった場合
(1) 鳥獣飼養登録者死亡等届出書(様式第5号。以下、「死亡等届出書」という。)
(2) 交付されている登録票
(注釈)亡くなった事実を知ってから、2週間以内に提出してください。
7.登録鳥獣が亡くなった、飼養しなくなった場合
(1) 交付されている登録票
申請書ダウンロード
様式第1号(第2条関係)鳥獣飼養登録申請書 (Wordファイル: 11.6KB)
様式第2号(第2条関係)鳥獣飼養登録更新申請書 (Wordファイル: 11.4KB)
様式第3号(第4条関係)再交付申請書・住所等変更届出書・亡失届出書 (Wordファイル: 11.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 畜産林務課 林務係
電話番号 0165-26-7132




更新日:2026年02月20日