マイナンバーカードについて
マイナンバーカードとは
券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載された、顔写真付きのICカードです。
- マイナンバーの証明として利用できます。
- 公的な身分証明書として利用できます。
- 電子証明書による行政手続きのインターネット申請が可能になります。
- 旧姓(旧氏)を併記できるため旧姓が使われる場面で、その証明に使用できます。(各種契約や銀行口座の名義に旧姓を使用を使用しているときなど)
詳しくは「住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードへの旧氏の併記」をご覧ください。
(注意)マイナンバーカードは転出先の市区町村でも継続して使用することができます。転出先の市区町村窓口で継続利用手続きが必要です。
(注意)マイナンバーカードの交付開始にともない、住民基本台帳カードの新規発行はできなくなりました。現在お持ちの方は、有効期限が切れるまで使えます。
有効期限は
- 18歳以上の方は、発行日から10回目の誕生日まで
(注意)電子証明書は発行日から5回目の誕生日まで(更新の手続きが必要です)
- 18歳未満の方は、発行日から5回目の誕生日まで(容姿の変化が大きいため)
手数料は
無料の場合
- 初めてカードをつくるとき(電子証明書発行手数料も含む)
- 有効期限満了による更新(古いカードの返却が必要です。返却できない場合は有料となります。)
有料の場合(カード発行手数料800円、電子証明書発行手数料200円)
- 紛失による再交付
自宅以外で紛失した場合は、警察署で遺失物届を提出し、受領番号を確認してください。その後、市役所窓口で紛失届の提出が必要です。 - 破損、汚損による再交付
紛失・盗難について
紛失や盗難にあった場合は、次のいずれかに電話し、カード機能を一時停止してください。
(24時間365日受付ています。)
- マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
- マイナンバーコールセンター 0570-783-578
(注意)一時停止後、カードを発見した場合は、一時停止解除の届出を市民課戸籍住民係、朝日支所に提出してください。
(注意)自宅以外で紛失、盗難にあった場合は、最寄りの警察署に遺失物届を提出してください。その後、再交付の手続きをしてください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 戸籍住民係
電話番号 0165-26-7577
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更新日:2024年08月29日