住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードへの旧氏の併記

更新日:2024年02月19日

本人の申請より、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記できます。
(令和元(2019)年11月5日施行 住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令)

記載できる旧姓について

  • 初めて記載をする場合は、任意の旧姓を記載できます。
  • 氏が変更した場合は、直前に称していた氏に限り変更ができます。
  • 旧姓の記載は削除できます。ただし、旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更した場合に限り、削除後に称していた氏の中から1つを選んで再度記載することができます。

記載についての注意事項

  • 一度記載した旧姓は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載できます。
  • 他市町村へ転出しても引き続き記載ができます。
  • 記載できる旧姓は、1人1つです。

申請方法について

申請方法の詳細
必要書類
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 戸籍謄抄本、除籍謄抄本 など
     (旧氏の記載されている戸籍から現在の氏が記載されている一連のもの)
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)(マイナンバーカードをお持ちの方は必要ありません。)
申請窓口
  • 市民課戸籍住民係(1階)
  • 朝日支所地域生活課住民福祉係
  • 上士別、多寄、温根別 各出張所

 詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 戸籍住民係
電話番号 0165-26-7577

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