住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードへの旧氏の併記
本人の申請より、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記できます。
(令和元(2019)年11月5日施行 住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令)
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。 (PDFファイル: 618.0KB)
記載できる旧姓について
- 初めて記載をする場合は、任意の旧姓を記載できます。
- 氏が変更した場合は、直前に称していた氏に限り変更ができます。
- 旧姓の記載は削除できます。ただし、旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更した場合に限り、削除後に称していた氏の中から1つを選んで再度記載することができます。
記載についての注意事項
- 一度記載した旧姓は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載できます。
- 他市町村へ転出しても引き続き記載ができます。
- 記載できる旧姓は、1人1つです。
申請方法について
必要書類 |
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申請窓口 |
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詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 戸籍住民係
電話番号 0165-26-7577
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更新日:2024年02月19日