マイナンバー制度
マイナンバー制度は、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するため、国が進める社会基盤(インフラ)です。
マイナンバーとは
住民票を有するすべての方に1人1つ通知される12桁の番号です。
複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行う基盤となるものです。
マイナンバーカードとは
希望する方はマイナンバーカードの交付を受けることができます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、ICチップに搭載された電子証明書を用いて各種電子申請を行うことができます。
マイナンバー制度のメリット
- 利便性の向上
申請時に必要な、住民票などの書類添付を省略できるようになります。 - 公平・公正な社会の実現
行政が国民の所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、適正な給付やきめこまやかな支援を行えるようになります。 - 行政の効率化
行政機関・地方公共団体などで業務の連携が進み、手続きがスムーズになります。
マイナンバーはどのような場面で使用するのか
社会保障・税・災害対策の分野において、法令で定めた行政手続きに利用されています。
社会保障 | 税 | 災害対策 |
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マイナンバーの注意点
- マイナンバーは、法律で定められた目的以外には提供できません。
- マイナンバーを不正に入手したり、マイナンバーを取り扱う人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
関連ホームページについて
「内閣府」のホームページへは下記リンクをご覧ください。
「個人番号カード総合サイト」は下記リンクをご覧ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(総務省)
(無料)0120-95-0178
- 平日9時30分から20時まで
- 土曜日、日曜日、祝日9時30分から17時30分まで
(12月29日から1月3日を除く)
マイナンバーカードに関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。音声ガイダンスにしたがって、聞きたい情報のメニューを選択してください。
(注意)一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
- マイナンバー制度に関すること(050-3816-9405)
- マイナンバーカードに関すること(050-3818-1250)
(注意)英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
- マイナンバー制度に関すること(0120-0178-26)
- マイナンバーカードに関すること(0120-0178-27)
(英語以外の言語については、平日9時30分から20時までの対応となります)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 戸籍住民係
電話番号 0165-26-7577
- このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
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更新日:2023年02月15日