国民年金のしくみ

更新日:2024年04月01日

 国民年金は、老後の生活や障がいを負ったときなどのために、世代と世代がお互いに支え合う仕組みです。
一人ひとりが納める保険料と国の負担金で構成され、国が責任を持つ確かな制度です。

加入の種別

国民年金に加入する人

原則として、日本に在住する20歳から60歳までの方は必ず加入することになります。
被保険者の職業などによって、3つの種別に分かれています。

詳しくは下記リンクの「国民年金加入の各種届出」をご確認ください。

国民年金の種類
第1号被保険者 20歳以上60歳未満の自営業者・学生・無職の人
第2号被保険者 厚生年金や共済年金に加入している65歳未満の人
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人

希望すれば加入できる人

次の人は、必ず加入する必要はありませんが、希望すれば国民年金の任意加入者になることができます。

  • 日本に住む60歳以上65歳未満の人
  • 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
  • 老齢(退職)年金を受けられる20歳以上60歳未満の人

詳しくは下記リンク「国民年金の任意加入制度」をご確認ください。

保険料の額・納めかた

加入の種別により、保険料の納付方法が違います。

保険料の額・納めかたについて
第1号被保険者
任意加入者
郵送された納付書にもとづいて保険料を納めます。(月額400円の付加保険料を納めて、付加年金を受けることもできます。)
第2号被保険者 毎月の給料やボーナスから保険料を納めます。
保険料は、被保険者と事業主が折半で負担します。
第3号被保険者 第2号被保険者が加入している年金制度で負担しています。
ご自分で保険料を納める必要はありません。

給付の種類

 公的年金は老後だけでなく、障がいや遺族になったときも保証が受けられます。
 ただし、被保険者の種類や性別、生年月日などにより受けられる年金の額や種類が違うほか、給付を受けるための要件等もそれぞれ違います。

老齢基礎年金

 保険料を納めた期間や免除を受けた期間などの受給資格期間が10年以上(平成29年7月までは25年以上)ある被保険者が、原則として65歳になったときに支給されます。
 (注意)平成29年8月から受給資格期間が「25年以上」から「10年以上」に短縮されています。
 詳しくは下記リンク「老齢基礎年金」をご確認ください。

障害基礎年金

 被保険者が病気や怪我で障がい者になったときに、一定の条件を満たしている人に支給されます。
 詳しくは下記リンク「障害基礎年金」をご確認ください。

遺族基礎年金

 死亡した被保険者によって、生計を維持されていた子のいる配偶者又は子に支給されます。子とは、18歳未満の子又は20歳未満の国民年金の障害等級で1級・2級の子。
 詳しくは下記リンク「遺族基礎年金」をご確認ください。

付加年金

 第1号被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。付加保険料は月額400円です。ただし、国民年金基金加入者は納付できません。
 詳しくは下記リンク「付加年金」をご確認ください。

寡婦年金

 第1号被保険者として保険料を納めた期間が10年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。
詳しくは下記リンク「寡婦年金・死亡一時金」をご確認ください。

死亡一時金

 第1号被保険者として保険料を納めた期間が36ヵ月以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡した場合に、その遺族に支給されます。
詳しくは下記リンク「寡婦年金・死亡一時金」をご確認ください。

脱退一時金

 日本で年金制度に加入していた外国人の方は、日本を出国後、請求手続きをすることにより脱退一時金が受けられます。
 詳しくは下記リンク「外国人の年金」をご確認ください。

こんなときは届け出を

 人生のさまざまな場面で年金の届け出が必要となります。変更があった場合は、忘れずに届け出てください。

現役加入者の届け出
こんなとき どうする 届出先
住所、氏名が変わったとき 住所変更、氏名変更の手続きをする
  • 第1号被保険者は市役所
  • 第2号被保険者は勤務先
  • 第3号被保険者は配偶者の勤務先
年金手帳、基礎年金番号通知書をなくしたとき 再交付の手続きをする
  • 第1号被保険者は市役所
  • 第2号被保険者は勤務先
  • 第3号被保険者は年金事務所
口座振替を開始(変更)するとき 口座振替納付(変更)申出書を提出する 金融機関または年金事務所
納付書を紛失したとき 納付書の再発行を申し出る 年金事務所
保険料を納めるのが困難なとき 免除の申請をする(学生の場合は学生納付特例の申請をする) 市役所
年金を受けている人の届け出
こんなとき 提出書類 届出先
住所を変えたとき 年金受給権者住所変更届 年金事務所
年金の受け取り先を変えるとき 年金受給権者支払機関変更届 年金事務所
年金証書をなくしたとき 年金証書再交付申請書 年金事務所
氏名を変えたとき 年金受給権者氏名変更届 年金事務所

お問い合わせ・関連リンク

  • 士別市役所(市民課医療年金係) 電話 0165-26-7703
  • 朝日支所(地域生活課) 電話 0165-28-2121
  • ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165 

年金制度の詳しい内容について日本年金機構ホームページでご確認下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703

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