遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金加入中の方、または老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた「子のいる配偶者」または「子」に支給される年金です。
遺族基礎年金は、子が18歳に達する年度の末日になるまで支給されます。子が1級または2級の障がいの状態にある場合は、20歳になるまで支給されます。
受給するための要件
次のいずれかに該当する方が亡くなったときに、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のいる配偶者」または「子」に支給されます。
- 国民年金に加入中であること
- 60歳以上65歳未満の方で日本国内に住んでいること
- 老齢基礎年金の受給資格資格を満たしていること
厚生年金保険の加入中、または加入者だった方が亡くなった場合は、遺族厚生年金が支給される場合があります。詳しくは年金事務所へご確認ください。
裁定請求の手続き先
遺族基礎年金を受け取るようになるには請求の手続き(裁定請求)が必要です。
裁定請求の手続き先は、亡くなった方が加入していた年金制度によって異なります。
| 年金加入制度 | 手続き先 |
|---|---|
| 国民年金(第1号被保険者)の加入者 | 市役所(注釈) |
| 国民年金(第3号被保険者)の加入者 | 年金事務所 |
| 厚生年金(第2号被保険者)の加入者 | 年金事務所 |
| 共済組合(第2号被保険者)の加入者 | 共済組合 |
(注釈)同時に遺族厚生年金を受けられるときは年金事務所
裁定請求書を提出したあとは、通常、決定までに1ヵ月半~2ヵ月程度かかります。年金を受ける権利が決定されると年金事務所から年金証書が届きます。
年金証書が届いてからおおよそ1ヵ月後に振込通知書が送られ、年金振込みが開始されます。
遺族基礎年金を受けられなくなるとき(失権・支給の停止)
遺族基礎年金は、受給権者が次のいずれかに該当すると、受ける権利がなくなります(失権)。
- 死亡したとき
- 婚姻したとき
- 直系血族または直系姻族以外の養子となったとき
配偶者に支給される遺族基礎年金は、加算の対象になっている子が次のいずれかに該当すると、受ける権利がなくなります。
- 死亡したとき
- 婚姻したとき
- 配偶者以外の人の養子になったとき
- 離縁によって死亡した人の子でなくなったとき
- 配偶者と生計を同じくしなくなったとき
- 18歳に達した年度の末日が終了したとき(1級または2級の障がいの状態にある子を除く)
- 障がいの子が18歳に達した年度の末日が終了して、1級または2級の障がいの状態でなくなったとき
- 1級または2級の障がいの状態にある子が20歳に達したとき
子に支給される遺族基礎年金は、子が次のいずれかに該当すると、受ける権利がなくなります。
- 離縁によって死亡した人の子でなくなったとき
- 18歳に達した年度の末日が終了したとき(1級または2級の障がいの状態にある子を除く)
- 障がいの子が18歳に達した年度の末日が終了して、1級または2級の障がいの状態でなくなったとき
- 1級または2級の障がいの状態にある子が20歳に達したとき
次のいずれかに該当すると、遺族基礎年金の支給が停止されます。
- 子に対する遺族基礎年金の場合で、配偶者に遺族基礎年金を受ける権利があるとき
- 子に対する遺族基礎年金の場合で、その子が父または母と生計を同じくしているとき
- 配偶者に対する遺族基礎年金の場合で、その配偶者が1年以上所在不明のとき
- 2人以上の子に対する遺族基礎年金の場合で、そのうちの1人以上の子が1年以上所在不明のとき(年金額の改定)
- 業務上の理由による死亡の場合で、労働基準法による遺族補償が行われるとき(死亡日から6年間支給停止)
詳しくは、以下のリンクをご確認ください
お問い合わせ
- 士別市役所(市民課医療年金係) 電話 0165-26-7703
- 朝日支所(地域生活課) 電話 0165-28-2121
- ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703
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更新日:2026年09月30日