障害基礎年金

更新日:2024年04月01日

 国民年金に加入している間(もしくは60歳以上65歳未満の間)に初診日のある病気やけがで、政令で定める障害等級表の1級または2級による障害の状態になった方に、障害基礎年金が受けられます。
 20歳になる前に1級・2級の障がいの状態になった場合は、20歳になったときから受けられます。

年金額 (2024年度額)

等級別障害基礎年金一覧
1級 1,020,000円(月額85,000円)
2級    816,000円(月額68,000円)

​​​​​​​子の加算

 障害基礎年金を受ける方に生計を維持されている子がいるときは「子の加算額」があります。
 子は18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で1級、2級の障がいにある子に限られます。

人数別加算額一覧
1人目・2人目 各234,800円(月額19,567円)
3人目以降 各78,300円(月額6,525円)

受給するための3つの要件

(1)初診日の加入制度

 障がいの原因となった病気・けがについて初めて医師の診療を受けた日(初診日)において、国民年金の加入期間であること。
 または、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる期間中に初診日があること。

(2)障害認定日における障がいの状態

 初診日から1年6ヵ月を経過した日、あるいはその期間内に傷病が治った(注釈1)場合はその日(いずれも障害認定日といいます)の障がいの程度が国民年金法施行令で定める障害等級表の1級または2級に該当すること。
 詳しくは日本年金機構ホームページ(障害等級表)をご確認ください。
 なお、障害認定日にその障がいの状態が、1級または2級に該当しない軽度の障がいであった方が、その後徐々に障がいが重くなり、障害等級表で定める障がいの状態になった場合は、65歳に達する日の前日までであれば請求することができます(事後重症による請求といいます)。

(注釈1)傷病が治った日とは、その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態になった日をいいます。

(3)保険料納付要件

 初診日のある月の前々月までの国民年金に加入しなければならない期間のうち、3分の2以上の期間が、「保険料を納めた期間」または「保険料を免除された期間(注釈2)」である必要があります。
 この「3分の2納付要件」を満たせなかった場合でも、2026年3月31日までに初診日がある場合は、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料に未納がなければよいことになっています。
 なお、これらの納付要件は初診日の前日において満たしている必要があります。初診日の後に保険料を納めたとしても、資格要件を満たすことはできません。

(注釈2)保険料を免除された期間の取り扱い
4分の1免除、半額免除、4分の3免除された期間について、残りの保険料を納めなかった期間は「保険料未納期間」となります。

  • (注意)老齢基礎年金の支給の繰上げを受けている方が前記の要件に該当していても障害基礎年金は支給されません。
  • (注意)国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金などを受けれない方に対して、特別障害給付金が支給される場合があります。

詳しくは下記リンク「特別障害給付金」でご確認ください。

裁定請求の手続き先は

 障害基礎年金を受けるためには、裁定請求の手続きを行う必要があります。
 手続き先は初診日において加入していた年金制度により異なります。

区分別裁定請求の手続き先
初診日に加入していた年金制度 手続き先
国民年金の第1号被保険者 市役所
20歳未満(年金制度未加入者) 市役所
60歳以上65歳未満(年金制度未加入者) 市役所
厚生年金の第2号被保険者(注釈5) 年金事務所
国民年金の第3号被保険者 年金事務所

(注釈5)厚生年金加入期間中に初診日があるときは、障害基礎年金に上乗せの1級または2級の障害厚生年金を請求することになります。
また、1級・2級の障がいの状態より軽い場合でも、3級の障害厚生年金または障害手当金が厚生年金保険から独自に支給される場合があります。
詳しくは年金事務所へご確認ください。

手続きをしたあとは

 裁定請求書を提出したあとは、障がいの状態の審査を経て年金の決定が行われます。
通常、決定までに2ヵ月~3ヵ月程度かかります。
 また、提出された診断書等の記入内容に不備が確認されたり、提出書類の追加等が必要と判断されることがあります。その間は審査は中断され、決定が遅れることがあります。
 年金を受ける権利が決定されると年金事務所から年金証書が郵送されます。年金証書が届いてから1ヵ月~2ヵ月後に振込通知書が送られ、年金振込みが開始されます。
 なお、障がいの状態が1級・2級に該当しないと決定されたときは不支給決定通知書が送付されます。 
 国民年金の第1号被保険者の方が障害基礎年金1級または2級の受給権者となったときは、その間の国民年金保険料は免除されます(法定免除)。

お問い合わせ

  • 士別市役所(市民課医療年金係) 電話 0165-26-7703
  • 朝日支所(地域生活課) 電話 0165-28-2121
  • 旭川年金事務所 電話 0166-25-5606

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703

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