老齢基礎年金

更新日:2024年04月01日

老齢基礎年金は、65歳になったときから生涯にわたって受けられる年金です。
受給額は、20歳から60歳になるまでの40年間、保険料をきちんと納めることを基準に決められます。

こんな方が受給できます

老齢基礎年金の受給には、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間:注釈1)が原則として10年以上(平成29年7月までは25年以上)あることが必要です。

(注釈1)受給資格期間とは、次の期間をあわせた期間をいいます。

  • 国民年金保険料を納めた期間
  • 国民年金保険料の全額免除を受けた期間
  • 国民年金保険料の4分の3免除を受け、4分の1の保険料を納めた期間
  • 国民年金保険料の半額免除を受け、半額の保険料を納めた期間
  • 国民年金保険料の4分の1免除を受け、4分の3の保険料を納めた期間
  • 若年者納付猶予期間
  • 学生納付特例期間
  • 合算対象期間(注釈2)

(注釈2)合算対象期間とは、おもに20歳以上60歳未満の次の期間をいいます。

  • 厚生年金保険や共済組合加入者に扶養されていた配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間(昭和61年3月までの期間)
  • 学生で、国民年金に任意加入しなかった期間(平成3年3月までの期間)
  • 厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以後に国民年金の加入期間がある場合に限ります)
  • 海外に在住していた期間 など

年金額(2024年度)

 老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めると、満額の年金が受給できます。
保険料納付済期間が40年に満たない場合は、不足する期間に応じて減額されます。
年金額は次の計算式から算出されます。

816,000円×{(保険料納付済月数)+(保険料免除月数×下記表の率)}÷(40年×12ヶ月)

種類別の免除期間一覧
免除の種類(注釈3) 免除期間
平成21年3月以前
免除期間
平成21年4月以後
全額免除 3分の1 2分の1
4分の3免除(4分の1納付) 2分の1 8分の5
半額免除(半額納付) 3分の2 4分の3
4分の1免除(4分の3納付) 6分の5 8分の7

(注釈3)4分の3免除、半額免除、4分の1免除については、差額の保険料を納付した期間が受給額に反映されます。納めていない期間は未納扱いとなります。
(注釈4)納付猶予期間、学生納付特例期間、合算対象期間は、年金額の計算には算入されません。

将来受給する年金の見込額については、「ねんきんネット」で試算することができます。
詳しくは下記リンクをご確認ください。

繰上げ支給と繰下げ支給

老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、希望により60歳から64歳の間に減額された繰上げ支給の年金を受けたり、66歳以降に増額された繰下げ支給の年金を受けることができます。
減額率、増額率は昭和16年4月1日以前生まれの方は年単位で、昭和16年4月2日以後生まれの方は月単位で次のように計算されます。

60歳以上65歳未満に受ける繰上げ支給

昭和16年4月1日以前生まれの方の減額率
請求時の年齢 減額率
60歳 42%
61歳 35%
62歳 28%
63歳 20%
64歳 11%
昭和16年4月2日以後生まれの方の減額率
請求時の年齢 減額率
60歳0ヵ月~60歳11ヵ月 30.0%~24.5%
61歳0ヵ月~61歳11ヵ月 24.0%~18.5%
62歳0ヵ月~62歳11ヵ月 18.0%~12.5%
63歳0ヵ月~63歳11ヵ月 12.0%~6.5%
64歳0ヵ月~64歳11ヵ月 6.0%~0.5%

減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数

昭和37年4月2日以後生まれの方の減額率
請求時の年齢 減額率
60歳0ヵ月~60歳11ヵ月 24.0%~19.6%
61歳0ヵ月~61歳11ヵ月 19.2%~14.8%
62歳0ヵ月~62歳11ヵ月 14.4%~10.0%
63歳0ヵ月~63歳11ヵ月 9.6%~5.2%
64歳0ヵ月~64歳11ヵ月 4.8%~0.4%

減額率=0.4%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数

繰上げ支給を請求するときは、次のことにご注意ください。

  • 一生減額された年金を受けることになります。
  • 繰上げ請求した後に裁定の取消しはできません。
  • 繰上げの受給者は国民年金に任意加入できません。
  • 寡婦年金を受けている方が繰上げの請求をすると、寡婦年金を受ける権利を失います。
  • 繰上げ支給を受けた後の事後重症請求(障害基礎年金)はできなくなります。
  • 遺族厚生年金が発生しても、65歳になるまではいずれか一方の選択となります。

66歳以降に受ける繰下げ支給

昭和16年4月1日以前生まれの方の増額率
申し出時の年齢 増額率
66歳 12%
67歳 26%
68歳 43%
69歳 64%
70歳以上 88%
昭和16年4月2日以後生まれの方の増額率
申し出時の年齢 増額率
66歳0ヵ月~66歳11ヵ月 8.4%~16.1%
67歳0ヵ月~67歳11ヵ月 16.8%~24.5%
68歳0ヵ月~68歳11ヵ月 25.2%~32.9%
69歳0ヵ月~69歳11ヵ月 33.6%~41.3%
70歳0ヵ月~ 42.0%

増額率=0.7%×65歳になった月から繰下げを申し出た月の前月までの月数

令和4年4月1日から繰下げ支給の上限年齢を70歳から75歳に引き上げ
(原則、昭和27年4月2日以後生まれの方)

申出時の年齢別の支給の増額率一覧
申し出時の年齢 増額率
70歳0ヵ月~70歳11ヵ月 42.0%~49.7%
71歳0ヵ月~71歳11ヵ月 50.4%~58.1%
72歳0ヵ月~72歳11ヵ月 58.8%~66.5%
73歳0ヵ月~73歳11ヵ月 67.2%~74.9%
74歳0ヵ月~74歳11ヵ月 75.6%~83.3%
75歳0ヵ月~ 84.0%

増額率=0.7%×65歳になった月から繰下げを申し出た月の前月までの月数

繰下げの申し出をするときは、次のことにご注意ください。

  • 65歳到達後から66歳到達までの間に、他の年金(障害基礎年金や遺族厚生年金など)の受給権を有したことがあるときは、繰下げの申し出をすることができません。
  • 繰下げの老齢基礎年金を受給するまでは振替加算(下記参照)も受給できません。振替加算は増額されません。
  • 年金の支払いは申し出のあった月の翌月分から開始されます。
  • 70歳に到達した後に申し出をした場合は、70歳時点にさかのぼって年金が受給できます。
  • 老齢厚生年金にも繰下げ支給の取扱いがあります。詳しくは年金事務所へご確認ください。

加給年金額と振替加算

厚生年金の加入期間が20年以上ある方が老齢厚生年金を受けられるようになったときに、扶養されている配偶者がいると老齢厚生年金に加えて加給年金額が支給されます。
この加給年金額は扶養している配偶者が65歳になり老齢基礎年金を受けられるようになると支給されなくなります。
しかし、配偶者自身が昭和41年4月1日以前生まれの場合、配偶者本人の老齢基礎年金に生年月日ごとに定められた加算額が支給されます(振替加算といいます)。
詳しくは下記リンクをご確認ください。(日本年金機構ホームページへリンクします)

振替加算のイメージ図
  • 配偶者自身が障害基礎年金、障害厚生年金又は障害共済年金を受けることができるときは振替加算は支給停止されます。
  • 配偶者自身の厚生年金の加入期間が20年以上あり、老齢厚生年金を受ける場合には、加給年金額が支給されませんので、振替加算も行われません。

裁定請求の手続き先~手続きをしたあとは

年金を受けられる年齢となり、年金を受け取るようになるには請求の手続き(裁定請求)が必要です。
老齢年金の裁定請求先は、加入していた年金制度により異なります。

請求先一覧
年金加入制度 手続き先
国民年金(第1号被保険者)のみの加入者 市役所
国民年金(第3号被保険者)のみの加入者 年金事務所
厚生年金(第2号被保険者)のみの加入者(注釈5) 年金事務所
共済組合(第2号被保険者)のみの加入者 共済組合
複数の年金制度の加入者(注釈5) 年金事務所

(注釈5)特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半の老齢厚生年金)を受給している方の場合は、65歳到達の誕生月頃になると、「国民年金・厚生年金保険 老齢給付裁定請求書」(ハガキ)が日本年金機構から届くようになっていますので、氏名など必要事項を記入し返送することで請求手続きができます。

裁定請求書を提出したあとは、通常、決定までに1ヵ月半~2ヵ月程度かかります。年金を受ける権利が決定されると年金事務所から年金証書が届きます。
年金証書が届いてからおおよそ1ヵ月後に振込通知書が送られ、年金振込みが開始されます。

お問い合わせ

  • 士別市役所(市民課医療年金係) 電話 0165-26-7703
  • 朝日支所(地域生活課) 電話 0165-28-2121
  • ねんきんダイヤル(全国共通) 電話 0570-05-1165

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703

お問い合わせフォーム

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