よくある質問Q&A~国民年金(回答)
質問 保険料の割引制度について教えてください。
回答
国民年金の保険料は、お支払い方法によってお得な割引料金が設定されています。
口座振替での前納、早割、または現金払いでの前納による割引きがあります。
お問い合わせ
ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165
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質問 学生なので国民年金の保険料を払えません。
回答
学生納付特例制度があります。第1号被保険者の学生で、申請して承認を受けることにより、保険料の納付を猶予し、社会人になってから保険料を後払いできるものです。
お問い合わせ
- 士別市役所(市民課給付年金係) 電話 0165-26-7703
- 朝日支所(地域生活課) 電話 0165-28-2121
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質問 国民年金保険料の免除申請はいつしたらよいですか?
回答
免除期間は、原則7月から翌年の6月までとなっていますので、毎年7月に免除申請の手続きが必要です。
なお、全額免除または納付猶予が承認されている方で、前回の申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望されていた場合は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査が行われます。
お問い合わせ
- 士別市役所(市民課給付年金係) 電話 0165-26-7703
- 朝日支所(地域生活課) 電話 0165-28-2121
- ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165
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質問 25年納めたので、国民年金の保険料を納めるのをやめたい。
回答
国民年金は20歳から60歳まで加入し保険料を納めることになっています。
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間などの受給資格期間が10年以上(平成29年7月までは25年以上)ある方が、65歳から受けられる年金です。
(注釈)平成29年8月から受給資格期間が「25年以上」から「10年以上」に短縮されています。
40年(老齢基礎年金満額)納めたときと比べると、6割程度しか受けられず、納めていない期間に万一のことがあった場合、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられないこともあります。
生涯受ける年金ですので、60歳まできちんと納めることが自分の老後を保障することになります。
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ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165
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質問 退職して国民年金に加入しましたが、同月中に再就職します。 保険料はどうなりますか。
回答
保険料の取り扱いは月末の加入制度で変わります。
この場合、一時的に国民年金に加入していましたが、その月の末日時点では厚生年金に加入していますので、その月の国民年金保険料のお支払いは不要となります。
なお、誤って国民年金保険料をお支払いになった場合、年金事務所から、保険料をお返しする還付請求書が送付されます。
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ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165
質問 将来もらう年金を増やす方法はありますか。
回答
国民年金保険料をお支払いしている第1号被保険者の人は、さらに上乗せする付加保険料(月額400円)をお支払いすることによって受給額を増やすことができます。
他に、国民年金基金の制度に加入する方法もありますが、付加保険料と国民年金基金の両方をお支払いすることはできませんのでご注意ください。
お問い合わせ
- 士別市役所(市民課給付年金係) 電話 0165-26-7703
- 朝日支所(地域生活課) 電話 0165-28-2121
- 全国国民年金基金 北海道支部 電話 0120-65-4192(フリーダイヤル)
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質問 まだ年金を受ける年齢ではないのですが、受給額を試算してほしい。
回答
日本年金機構ホームページ内の情報提供サービス「ねんきんネット」を利用することで、将来受け取る年金の見込額を確認することができます。
インターネットの利用が難しい方は、年金事務所窓口までご相談ください。
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質問 老齢基礎年金の請求手続きは、どこでするのですか。
回答
年金を受けられる年齢となり、年金を受け取るようになるには請求の手続き(裁定請求)が必要です。
老齢基礎年金の裁定請求先は、加入していた年金制度により異なります。
- 国民年金(第1号被保険者)のみの加入者 → 市役所
- 国民年金(第3号被保険者)のみの加入者 → 年金事務所
- 厚生年金(第2号被保険者)のみの加入者 → 年金事務所
- 共済組合(第2号被保険者)のみの加入者 → 共済組合
- 複数の年金制度の加入者 → 年金事務所
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ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165
質問 離婚すると年金が分割されるのですか。
回答
離婚時の厚生年金の分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚をした場合において、離婚をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。
平成16年年金制度改正により、離婚時の厚生年金の分割制度が平成19年4月から、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度が平成20年4月から、それぞれ導入されています。
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ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165
質問 障害基礎年金はどのようなときに受けられますか。
回答
次の3つの要件に該当する方に障害基礎年金が受けられます。
- 障害の原因となった病気・けがについての初診日が、国民年金の加入期間であること。または、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる期間中に初診日があること。
- 初診日から1年6ヵ月を経過した日(あるいはその期間内に傷病が治った場合はその日)の障害の程度が、一定の障害の状態にあること。
- 初診日のある月の前々月までの国民年金加入期間のうち、3分の2以上の期間が、保険料を納めた期間または保険料を免除された期間であること。
お問い合わせ
- 旭川年金事務所 電話 0166-25-5606
- 士別市役所(市民課給付年金係) 電話 0165-26-7703
- 朝日支所(地域生活課) 電話 0165-28-2121
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質問 老齢厚生年金を受けていて、近々65歳になります。老齢基礎年金をもらう手続きを教えてください。
回答
60歳台前半からの老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金といいます)を受けている方が65歳到達の誕生月になると、「国民年金・厚生年金保険 老齢給付裁定請求書」(ハガキ)が日本年金機構から送付されます。
この請求書に、氏名など必要事項を記入し返送することで請求手続きができます。
お問い合わせ
ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165
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質問 年金の加入履歴や納付状況を確認したい。(文書で確認)
回答
日本年金機構では、年金の納付実績などを年に一度ご確認いただくため、国民年金または厚生年金の現役加入者を対象に、毎年誕生月に「ねんきん定期便」を送付しています。
「ねんきん定期便」の送付対象でない方についても、お申込みにより年金加入記録のお知らせを送付しています。
お問い合わせ
ねんきん定期便専用ダイヤル 電話 0570-058-555
質問 年金の加入履歴や納付状況を確認したい。(インターネットで確認)
回答
インターネットを利用して、いつでもご自身の年金加入記録を確認できるサービス「ねんきんネット」が日本年金機構から提供されています。
なお、共済組合に加入中の方や昭和61年4月1日以前に受給権のある年金を受取っている方はご利用できませんのでご了承ください。
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質問 ねんきん定期便が届きました。
回答
日本年金機構では、年金の納付実績や年金額の見込みなどを年に一度ご確認いただくため、「ねんきん定期便」の送付を実施しています。
- 送付対象者 → 国民年金、厚生年金の現役加入者
- 送付時期 → 毎年の誕生月に送付(1日生まれの方は、誕生日の前月に送付)
- お知らせする内容 → これまでの年金加入履歴、保険料の納付状況など
お問い合わせ
ねんきん定期便専用ダイヤル 電話 0570-058-555
質問 会社を退職しました。年金の手続きを教えてください。
回答
20歳以上60歳未満の方で会社を退職されたときは、第2号被保険者から第1号被保険者への変更の届出が必要です。
扶養されている配偶者(第3号被保険者)であった方についても、第1号被保険者への変更の届出が必要です。
年金手帳、厚生年金の資格喪失日が確認できるもの(事業所発行)をご用意のうえ、市役所窓口で手続きをしてください。
お問い合わせ
- 士別市役所(市民課給付年金係) 電話 0165-26-7703
- 朝日支所(地域生活課) 電話 0165-28-2121
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様式ダウンロード
厚生年金保険資格取得・喪失証明書 (PDFファイル: 81.7KB)
質問 年金手帳を紛失しました。再発行できますか。
回答
令和4年4月1日以降、年金手帳の紛失等により再発行を希望される方には、基礎年金番号通知書が発行されます。
届け出先は、現在の資格の種別によって次のようになっています。
- 第1号被保険者の方 → 市役所
- 第2号被保険者の方 → お勤め先
- 第3号被保険者の方 → 年金事務所
お問い合わせ
- 第1号被保険者の方は
- 士別市役所(市民課給付年金係) 電話 0165-26-7703
- 朝日支所(地域生活課) 電話 0165-28-2121
- 第3号被保険者の方は
- ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165
質問 年金証書を紛失しました。再発行できますか。
回答
年金証書を汚したりなくしたりしたときは「年金証書再交付申請書」を年金事務所に提出し、年金証書の再交付を受けることができます。
お問い合わせ
- 士別市役所(市民課給付年金係) 電話 0165-26-7703
- 朝日支所(地域生活課) 電話 0165-28-2121
- ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165
質問 就職して会社員(公務員)になります。年金の手続きを教えてください。
回答
就職して厚生年金(または共済組合)に加入する場合、勤務先へ第2号被保険者への加入を届け出てください。
配偶者が扶養されるようになる場合も同様に、勤務先へ第3号被保険者への加入の届け出が必要です。
お問い合わせ
ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165
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質問 海外に住むことになります。年金の手続きを教えてください。
回答
海外に転出し、住民票が日本ではなくなりますと、国民年金の資格が喪失しますが、国民年金に任意加入の届け出をすることで、引き続き保険料を納めることができます。
任意加入の手続き先
- これから海外に転出される方 ⇒ 市役所
- 現在、海外に居住されている方 ⇒ 日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所
保険料の納付方法は、国内にいる親族などの協力者がご本人のかわりに納付する方法と、日本国内に開設している預貯金口座から口座引落する方法があります。
お問い合わせ
- 士別市役所(市民課給付年金係) 電話 0165-26-7703
- 朝日支所(地域生活課) 電話 0165-28-2121
- 旭川年金事務所(国民年金課) 電話 0166-25-5606
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質問 年金の振込先金融機関を変更したい。
回答
「年金受給権者受取機関変更届」を年金事務所へ提出してください。
受取機関変更届は、年金事務所のほか市役所市民課、朝日支所地域生活課、出張所窓口にも備え付けています。郵送もできますので、お電話などでお申し込みください。
お問い合わせ
ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165
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様式ダウンロード
年金受給権者受取機関変更届 (PDFファイル: 141.7KB)
質問 民間の会社から納付案内の電話がきました。
回答
納付期限を過ぎても保険料の納付が確認できない場合に、日本年金機構から委託を受けた事業者から電話や文書、戸別訪問による納付のご案内を行っています。
夜間や休日にもお電話をおかけすることがありますので、ご理解とご協力をお願いします。
お問い合わせ
旭川年金事務所(国民年金課) 電話 0166-25-5606
質問 年末調整や確定申告に使う国民年金保険料控除証明書が欲しい。
回答
国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受ける場合には、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が義務付けられています。
1月から12月までの1年間に国民年金保険料を納付された方には、控除証明書がその年の11月または翌年2月に日本年金機構から送付されます。年末調整や確定申告の際には、控除証明書や領収書が必要となりますので、紛失された方は下記の専用ダイヤルへお問い合わせください。
お問い合わせ
ねんきん加入者ダイヤル 電話 0570-003-004
受付時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後7時
第2土曜日 午前9時~午後5時
(注釈)祝日、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
質問 年金の源泉徴収票が欲しい。
回答
1月から12月までの1年間に厚生年金保険、国民年金などの老齢又は退職を支給事由とする年金を受けられた方に、その年に支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額などをお知らせする「公的年金等の源泉徴収票」が日本年金機構から送付されます。
源泉徴収票は毎年1月に送付されますが、届かないときや紛失したときは、再交付ができますので「ねんきんダイヤル」へお問い合わせください。
注意
障害年金や遺族年金は、所得税の課税対象となっていないため(非課税)、障害年金や遺族年金を受けている方には、源泉徴収票は送付されません。
お問い合わせ
ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165
質問 年金事務所の窓口は何時まで開設していますか。
回答
窓口の開設時間は平日午前8時30分から午後5時15分までです。また、毎週月曜日の時間延長と毎月第2土曜日の休日年金相談も実施しています。
「予約相談」ができますので、お電話により事前にお申込みいただくと少ない待ち時間でご相談ができます。
- 毎週月曜 ⇒ 午前8時30分~午後7時(月曜日が休日の場合は火曜日に実施しています)
- 第2土曜 ⇒ 午前9時30分~午後4時
日本年金機構のホームページでは年金事務所の相談開設時間などが確認できます。
お問い合わせ
旭川年金事務所 電話 0166-25-5606
質問 本人が都合で年金事務所へ行けません。代理人でも相談できますか。
回答
代理の方でもご相談ができます。
代理人の方は、委任状と、運転免許証など代理人自身の本人確認ができるものをご用意ください。
お問い合わせ
旭川年金事務所 電話 0166-25-5606
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質問 年金振込通知書はいつ発送されますか。
回答
日本年金機構では、年金を口座振込で受給されている方に対して、毎年6月に1年分の年金支払額などをお知らせする年金振込通知書を送付しています。
また、年度の途中で年金支払額や振込先金融機関に変更があった場合にも、その都度、当月及び次回以降の年金支払額などを記載した通知書を送付しています。
お問い合わせ
ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165
質問 扶養親族等申告書が届きました。提出が必要ですか。
回答
老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税の課税対象とされています。(障害年金・遺族年金は課税されません。)
課税対象となる受給者の方には、毎年日本年金機構から「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送付されますので、期限までに提出してください。
この申告により、翌年中に受けられる年金にかかる所得税の源泉徴収税額が決まります。
もし提出を忘れると各種控除が受けられず、所得税の源泉徴収税額が多くなる場合があります。
なお、支払年金額が一定額(65歳未満は108万円、65歳以上は158万円)未満の方には、この申告書の提出は不要ですので送付されません。
お問い合わせ
ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165
質問 基礎年金番号がわかりません。教えてもらえますか?
回答
基礎年金番号は、年金手帳や国民年金保険料納付書等に記載されています。
年金を受給されている方であれば、年金証書や年金振込通知書(毎年6月に送付)でもご確認できます。
これらの書類が見当たらない場合は、本人確認のできるもの(運転免許証など)をご用意のうえ、市役所市民課または年金事務所の窓口でご相談ください。
お問い合わせ
- 士別市役所(市民課給付年金係) 電話 0165-26-7703
- 朝日支所(地域生活課) 電話 0165-28-2121
- 旭川年金事務所(国民年金課) 電話 0166-25-5606
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 給付年金係
電話番号 0165-26-7703
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更新日:2023年04月01日