士別市の自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例について

更新日:2025年01月21日

制定目的

全国で再生可能エネルギー発電施設の設置が増加している一方で、豪雨や落雷等の自然災害によって、土砂崩れや施設の破損等による被害が全国的に発生していることや、太陽光パネルなどの発電設備が放置または不法投棄されることが懸念されます。

このことから、市では地域住民の安全や環境への影響等に十分配慮し、地域と適切な調和を図れらた再エネ設備の導入を進めるため、「士別市の自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」を制定します。市内で再生可能エネルギー発電施設の設置を計画してる事業者においては、ルールの遵守や、市への届出が必要となります。

施行日

令和7年4月1日

対象となる発電施設と規模

太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス

注:いずれも発電出力が10キロワット以上で、自己消費を除きます。

設置禁止区域

1.土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域

2.砂防指定地

3.都市計画区域

4.保安林

5.農地法に規定する甲種農地、農用地区域内農地、第一種農地

6.農業振興地域の整備に関する法律により規定する農用地区域

7.その他市長が定める区域

設置事業者が守る主なルール

・市と事業者との事前協議

・近隣住民等(自治会など)への説明会の開催

・施設の適切な維持管理

・施設への立入検査や勧告の実施

・勧告に応じない場合は、措置命令、違反事実の公表

手続きフロー

手続きフロー

条例・規則

様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画課 まちづくり推進係
電話番号 0165-26-7790

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