トラクターなどの小型特殊自動車をお持ちの方は
小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・フォークリフトなど)の手続き
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。道路走行の有無に関わらず、小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・フォークリフトなど)を所有している場合は課税対象となります。
所有している車両が小型特殊自動車の規格に該当する場合は、軽自動車として申告しナンバーを取り付ける必要があります。
区分 | 小型特殊自動車 農耕作業用 |
小型特殊自動車 その他 |
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車両の大きさ 全長 |
制限なし | 4.7メートル以下 |
車両の大きさ 全幅 |
制限なし | 1.7メートル以下 |
車両の大きさ 全高 |
制限なし | 2.8メートル以下 |
総排気量 | 制限なし | 制限なし |
最高速度 | 時速35キロメートル未満 | 時速15キロメートル以下 |
構造 | (注釈1) | (注釈2) |
税額 | 2,400円 | 5,900円 |
(注釈1)農耕作業用 | (注釈2)その他 |
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関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720
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更新日:2023年02月15日