軽自動車税(種別割)のよくある質問

更新日:2023年02月15日

軽自動車を4月に廃車したのに納付書が届きました。軽自動車税(種別割)を納めなければならないのでしょうか?

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。4月2日以降に廃車した場合でも、その年度は課税されることになります。

軽自動車税(種別割)を納めましたが、6月に車両を廃車しました。軽自動車税(種別割)は戻らないのでしょうか?

軽自動車税(種別割)には月割制度がありません。4月1日現在に軽自動車等を所有している方は1年分が課税されます。

しばらく原動機付自転車を使用しないので、標識を返納(廃車)して自宅で保管したい

原動機付自転車及び小型特殊自動車にかかる軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金で、しばらく使用しないからという理由で標識を返納(廃車)することはできません。
廃車手続きができるのは、廃棄・紛失・盗難・譲渡・転出等の場合です。

原動機付自転車の登録の際、標識のナンバーは選べますか?

原動機付自転車及び小型特殊自動車には、四輪の軽自動車のような希望ナンバー制度がありません。標識は順番に発行していますのでご了承ください。

車検用の納税証明書は再発行できますか?

無料で再発行しますので、車検証(コピー可)と本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)を持参し、市役所税務課または朝日支所、各出張所にお越しください。

4月2日以降に買った軽自動車の納税証明書(車検用)は発行してもらえるのでしょうか?

無料で発行しますので、車検証(コピー可)、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)を持参し、市役所税務課または朝日支所、各出張所にお越しください。

この場合、証明書には「賦課期日後に所有したため令和○年度分は課税されません。」と記載されます。
車検証を持参されない場合、納税証明書が発行できない場合がありますので、ご注意ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720

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