軽自動車税(種別割)のしくみと手続き
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車(一般原動機付自転車・特定小型原動機付自転車)、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者にかかる税金です。4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。
車両を購入、譲渡、廃車または登録事項を変更した場合、申告(届出)が必要です。
車両の種類により申告先が異なりますので、下記を参照ください。
一般原動機付自転車(125cc以下)・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車・農耕用作業車
申告(届出)先:市役所税務課(緑の3番窓口)、朝日支所、各出張所
一般原動機付自転車(125cc以下)・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車・農耕用作業車の各種手続きについては下記の通りとなります。
新規登録(新規購入・他市町村から士別市に転入したとき)
手続きに必要なもの
- 販売証明書や車体番号等が写っている車両の写真等、車両の情報(車名・車台番号・型式・原動機の型式等)がわかるもの
(注意)特定小型原動機付自転車について、販売証明書等で要件(長さ・幅・出力・最高時速)がすべて確認できない場合は、下記のいずれかが必要になります。
- 型式認定番号標の写真
- 性能等確認実施機関による性能等確認シールの写真
- 車両のカタログや取扱説明書
- その他、要件を満たしていることが確認できる書類
写真やカタログ等は印刷してお持ちください。
(注意)転入の場合は事前に転出前の市町村で登録抹消の手続きを済ませ、転出前の市町村が発行した廃車申告受付書を持参してください。
登録抹消(廃車したとき・士別市から他市町村へ転出したとき・車両を他市町村の方へ譲渡したとき)
手続きに必要なもの
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
(注意)
- 他市町村へ転出する場合は、市役所税務課で登録抹消の手続きを済ませ、転出先の市町村でナンバープレートの交付を受けてください。
- ナンバープレートを紛失した場合は、市役所税務課までお問い合わせください。
譲渡(士別市内の方へ譲渡したとき)
手続きに必要なもの
- 旧所有者の標識交付証明書
軽自動車(3輪以上)・軽二輪・二輪小型自動車
申告先は下記のとおりです。
車両の種類 | 申告(届出)先 |
---|---|
軽自動車(3輪以上) | 軽自動車検査協会旭川事務所 旭川市春光6条5丁目1番24号 (電話)050-3816-1765 |
軽二輪(126cc~250cc) | 旭川運輸支局 旭川市春光町10番地1 (電話)050-5540-2003 |
二輪小型自動車(251cc以上) | 旭川地方自家用自動車協会 旭川市春光町10番地 (電話)0166-51-1221 |
(注意)手続きに必要なものは、申告(届出)先にお問い合わせください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720
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更新日:2023年02月15日