コンパクトなまちづくりと地域をつなぐ交通ネットワーク

更新日:2023年02月15日

 市では、人口減少・少子高齢化への対応として、市街地をより便利にし、市内各地域との交通ネットワークの充実を図るため、4つの計画・制度を定めています。

1 都市計画マスタープラン(令和元年8月1日改訂)

 コンパクトで便利な市街地をつくるため、土地の利用や道路交通を含めた、都市づくりの基本的な方針を示す「都市計画マスタープラン」を見直しました。

2 立地適正化計画(令和元年8月1日施行)

 生活に必要な都市機能を集積し、一定の人口密度を保つため、店舗や各種サービス施設の拠点となる「都市機能誘導区域」と居住を誘導する「居住誘導区域」を設定しています。また、拠点までの交通ネットワークを位置づけ、将来にわたってコンパクトで便利なまちづくりを進めます。

都市機能誘導区域とは

 医療・福祉・商業施設など、集客力のある機能を中心拠点に誘導し、各サービスの効率的な提供を図る区域

居住誘導区域とは

 都市機能誘導区域周辺に居住を誘導することで一定の人口密度を保ち、生活サービスや地域内の交流などを持続的に確保する区域

立地適正化計画届出制度について

 士別市立地適正化計画で定める「都市機能誘導地域」および「居住誘導区域」の各区域内外における誘導施設や一定規模以上の住宅などの整備動向を把握するため、下記の行為を行う場合、都市再生特別措置法に基づく届出が義務づけられています。

 詳しくは立地適正化計画届出制度についてをご覧下さい。

  • 都市機能誘導区域外で都市機能誘導施設を含む開発・建築を行う場合
  • 都市機能誘導区域内の既存の都市機能誘導施設を休廃止する場合
  • 居住誘導区域外で、3戸以上の住宅の建築目的の開発・建築を行う場合

3 特定用途制限地域の指定(令和元年8月1日施行)

 都市機能の拡散を防ぐため「特定用途制限地域」を指定し、集客を見込んだ建物の建築を制限します。

特定用途制限地域の範囲

 都市計画区域内で用途地域の指定のない区域(白地地域)

 (注意)特定用途制限地域内では、次の建築用途の建物を建築することはできません。
 図書館・集会所・病院・店舗(1,500平方メートル以上)・ボーリング場・スケート場・水泳場・マージャン屋・ぱちんこ屋・カラオケボックス・キャバレー・劇場・映画館・個室付浴場を建築することはできません。

4 地域公共交通網形成計画(平成31年4月1日施行)

 「地域を支える持続的な公共交通ネットワーク」の構築をめざし、バス交通利用者のニーズを反映させ、市民の暮らしを支える公共交通を確保するための指針となる計画を策定しました。

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境部 都市環境課 都市管理係
電話番号 0165-26-7796

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