立地適正化計画届出制度

更新日:2023年02月15日

 令和元年8月1日から施行する立地適正化計画では、生活に必要な都市機能を集積し、一定の人口密度を保つため、店舗や各種サービス施設の拠点となる「都市機能誘導区域」と居住を誘導する「居住誘導区域」を設定しています。

 その誘導区域内外において、都市機能誘導施設や一定規模以上の住宅などの開発・建築・用途休廃止する場合に、下記の届出が必要になります。

1.都市機能誘導区域に関する届出

  • 都市機能誘導区域外で都市機能誘導施設を含む開発・建築を行う場合
  • 都市機能誘導区域内の既存の都市機能誘導施設を休廃止する場合

都市機能誘導施設とは

  • 商業施設:1500平方メートル以上のスーパー等小売店舗
  • 図書館・総合体育館などの公共施設

届出内容(都市再生特別措置法第108条、第108条第2関連)

届出内容(都市再生特別措置法第108条、第108条第2関連)
対象となる行為 様式名
都市機能誘導区域外に、「都市機能誘導施設」を含む開発行為を行う場合 開発行為届出書…様式1(Wordファイル:10.6KB)
都市機能誘導区域外に、「都市機能誘導施設」を含む建築行為を行う場合 誘導施設を有する建築物を建築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書…様式2(Wordファイル:12KB)
上記にて提出した届出内容の変更を行う場合 行為の変更届出書…様式3(Wordファイル:10.7KB)
都市機能誘導区域内の、「都市機能誘導施設」を休廃止する場合 誘導施設の休廃止届出書…様式4(Wordファイル:10.6KB)

2.居住誘導区域に関する届出

居住誘導区域外で、以下の住宅開発・建築行為を行う場合

  • 開発行為
    • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
    • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  • 建築行為
    • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
    • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
届出内容(都市再生特別措置法第88条関連)
対象となる行為 様式名
居住誘導区域外に、該当する開発行為を行う場合 開発行為届出書…様式5(Wordファイル:10.7KB)
居住誘導区域外に、該当する建築行為を行う場合 住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書…様式6(Wordファイル:12.2KB)
上記にて提出した届出内容の変更を行う場合 行為の変更届出書…様式7(Wordファイル:10.7KB)

(注意)令和3年1月1日 各様式について押印廃止となりました。

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境部 都市環境課 都市管理係
電話番号 0165-26-7796

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