住民基本台帳の閲覧
閲覧の対象者について
住民基本台帳の一部の写しの閲覧ができるのは次のいずれかの場合です。
- 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合。
- 統計調査、世論調査、学術研究、調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められる場合。
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合。
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定める場合。
閲覧の申請方法
閲覧希望日の2週間前までに、住民基本台帳閲覧申出書およびその他添付書類を市民課戸籍住民係に提出してください。
申請に必要な書類
国または地方公共団体の機関が閲覧する場合
- 閲覧請求書(様式第1号)または閲覧請求書(様式第2号)(10KB)(Word文書)
- 誓約書(様式第6号)
- 国または地方公共団体の職員であることがわかる証明書類
- 官公庁が発行した顔写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
閲覧請求書(様式第1号) (Wordファイル: 10.6KB)
閲覧請求書(様式第2号 (Wordファイル: 10.8KB)
個人または法人の場合
- 住民基本台帳閲覧申出書(様式第3号)
- 登記簿謄本などの写し
- 会社の概要がわかるもの(パンフレット等)
- 個人情報保護法に関する対応がわかる書類(プライバシーマークが付与されている書類)
- 調査内容などがわかるもの(アンケートなど)
- 閲覧者が法人の職員であることがわかる証明書類
- 誓約書(様式第6号)
- 官公庁が発行した顔写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)
- 委託により閲覧する場合は、委託契約書の写しおよび委託元からの市長あての依頼文書
住民基本台帳閲覧申出書(様式第3号) (Wordファイル: 12.2KB)
閲覧ができる日数・人数・時間
日数
最大3日間
人数
1申請につき2人まで
時間
午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までの間を除く)
(注意)休庁日およびその他市長が閲覧に適さないと認める日を除く。
閲覧申請書類の審査
提出された書類等を確認し、住民基本台帳閲覧承認(不承認)通知書を郵送で送付します。
閲覧が承認された場合、承認通知書のほかに、閲覧者に関する照会書を同封しますので、回答書欄に記載と押印をして閲覧時にお持ちください。
閲覧手数料
1件につき300円
住民基本台帳閲覧状況の公表
平成18年11月に住民基本台帳法の一部が改正され、閲覧状況の公表をすることが義務づけられています。
これにより、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき公表します。
住民基本台帳閲覧状況(令和5年度分) (PDFファイル: 57.2KB)
ダウンロード
閲覧請求書(様式第1号) (Wordファイル: 10.6KB)
閲覧請求書(様式第2号) (Wordファイル: 10.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 戸籍住民係
電話番号 0165-26-7577
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更新日:2024年07月11日