外国人の国民健康保険

更新日:2024年04月01日

 日本では、安心して医療を受けられるように、すべての人が医療保険に加入することになっています。国民健康保険はそうした医療保険のひとつです。

外国人で国民健康保険に加入しなければならない方

 国民健康保険は、会社の健康保険に加入しない方などが入ります。外国人の方も観光などを目的にする方を除いて、住民基本台帳に記載があり、会社の健康保険に入っていない方は国民健康保険に入らなければなりません。

 また、入国したときに日本に滞在する期間が3か月以下であっても、その後に3か月を超えて滞在すると認められる方は国民健康保険に入る必要があります。在留期間が3か月を超えている方はご注意ください。

 具体的には次のような人です。

  • 適法に日本に中長期在留する方
  • 特別永住者の方
  • 一時庇護のために上陸の許可を受けた方
  • 仮滞在の許可を受けた方
  • 出生により日本に在留することとなった方
  • 日本国籍の喪失により日本に在留することとなった方

 

 また、住民票が作成されない外国人であっても、次の「在留資格」を持っている方で、3か月を超えて日本に在留すると認められる方については、国民健康保険に加入できる場合があります。この場合は、証明書類が必要になります。

  • 興行
  • 技能実習
  • 家族滞在
  • 特定活動(ただし、医療を受ける目的で日本に滞在する場合や観光などのために90日以上日本に滞在する場合は、国民健康保険に加入できません。)
  • 公用

国民健康保険に加入する必要がない方

  • 在留期間が3か月以下の方
  • 在留期間が切れている方
  • 在留資格が「外交」または「短期滞在」の方
  • 職場の健康保険に加入している方
  • 生活保護の適用を受けている方
  • 日本と社会保障協定を締結している国から発行されている適用証明書を持参している方
  • 在留資格が「特定活動」の方のうち、医療を受ける目的で日本に滞在する方はその介助者、または観光保養などのために90日以上日本に滞在する方及び同じ目的で滞在する配偶者
  • 75歳以上の方
  • 不法滞在など、在留資格の無い方

外国人の国民健康保険の加入手続き

 国民健康保険への加入は自動では行われません。国民健康保険に加入する時は、入国日、転入日または今まで加入していた健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に手続きをしてください。

受付窓口

士別市役所市民課医療年金係(1階2番窓口)、朝日支所または、各出張所

届出に必要なもの

くわしくは「国保の各種手続き・届出」のページをご覧ください。

国民健康保険加入後について

 国民健康保険加入後は納税義務が発生します。お手元に納付書が届きましたら国保税を納めてください(遡って加入した場合は、その加入事由の発生した日から納税義務が発生します)。

 帰国の際は国民健康保険の脱退手続きを行い、保険証を市役所医療年金係へ返却してください。その際に国保税の過不足の清算を行います。

その他

 日本語以外の言語による内容説明につきましては、以下のホームページをご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703

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