重度心身障がい者医療費助成制度

更新日:2024年04月01日

指定訪問看護における医療費助成制度を拡大します!

 士別市では、子どもや高齢者、障がいのある方など、誰もが暮らしやすいまちの実現に向けた取り組みのひとつとして、障がいのある方が、いつまでも住み慣れた地域で、安心して自分らしく暮らすことのできるまちづくりを進めており、令和5年8月からは、非課税世帯における指定訪問看護利用時の自己負担限度額を月額8,000円から3,000円に引き下げています。

 重度心身障がい者医療費助成制度は、心身に重度の障がいのある方が安心して暮らせるよう、医療費の一部を北海道と士別市が助成するものです。

助成の対象となる方は

 士別市に住民登録をしており、医療保険に加入している方で、次の1.に該当し、2.から4.までのいずれかに該当する方です。

  1. 主として生計を維持されている方の前年または前々年の所得額が、限度額以内の方 (次表を参照してください)
  2. 身体に障がいのある方で、1~3級(ただし、3級にあっては、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、または肝臓の機能障がいに限る)の身体障害者手帳をお持ちの方 (平成22年4月1日から肝臓の機能障がいが対象となっています)
  3. 知的障がいのある方で、「A」と判定された療育手帳をお持ちの方、または「重度」と判定(診断)された方
  4. 精神保健福祉手帳1級をお持ちの方
所得制限限度額表
扶養人数 所得限度額 給与収入に換算した場合
0人 6,287,000円 8,407,000円
1人 6,536,000円 8,684,000円
2人 6,749,000円 8,921,000円
3人 6,962,000円 9,157,000円

助成の内容は

  • 重度・障老:入院、外来、歯科、調剤、柔整、指定訪問看護
  • 精神保健福祉手帳1級所持者:外来、歯科、調剤、柔整、指定訪問看護
 助成内容の詳細
市民税課税世帯受給者
「障課」「老課」

1割自己負担

月額上限

  • 入院 57,600円
    (多数該当の場合44,400円)
  • 外来 18,000円
    (年間上限144,000円)
市民税非課税世帯受給者
「障初」「老初」
初診料のみ自己負担
  • 医科 580円
  • 歯科 510円
  • 柔整 270円
  • (注意1)薬の容器代・文書料・差額ベッド代などの保険外診療は助成の対象となりません。入院時の食事に係る費用(標準限度額)は自己負担となります。
  • (注意2)介護保険の保険サービスにかかる自己負担額は助成の対象となりません。
  • (注意3)医療機関の窓口で一度支払った後、月の負担額の合計額が限度額を超えたものについては、高額医療費として払戻しになります。なお、払戻しには申請が必要です。
  • (注意4)65歳以上(後期高齢者医療被保険者証1割自己負担該当者)の対象者で住民税が課税されている世帯の方は、受給者証の発行はしていません。後期高齢者医療保険証のみで1割負担となります。
  • (注意5)入院の際は、加入している健康保険で「限度額適用・標準負担額認定証」の交付手続きをして、医療機関に提示してください。
  • (注意6)訪問看護療養費の患者一部負担額については、1割(月額上限:市民税非課税世帯 3,000円、市民税課税世帯 18,000円)となります。

 ただし、中学生以下の医療費については、課税・非課税世帯問わず自己負担はありません。

助成を受けるためには

くわしい手続きは、以下のページをご確認ください。

収入にかかる申告が必要になります

 生計維持者及び同一世帯の方で、所得税や住民税(市・道民税)がかからない方でも、所得確認、医療費の負担区分判定のため申告が必要となりますので、市民課医療年金係までお越しください。
 申告をされない場合は、医療費の自己負担額に影響がでる場合がありますのでご注意ください。ただし、確定申告または住民税申告をしている方や公的年金を受給している方は必要ありません。

申告が必要な方

  • 収入(所得)がない方
  • 遺族年金・障害年金のみ受給している方
  • 配偶者等の税法上の扶養になっている方

(注意)世帯の状況や課税状況の変更などに伴い、助成内容が途中で変更になる場合もあります。

診療を受けるときは

 健康保険証と一緒に受給者証を病院などの窓口にお出しください。

  •  (注意)人工透析を受けている方は、特定疾病療養受療証も一緒にお出しください。
  •  (注意)他の公的医療制度(特定疾患、自立支援医療など、国・道の制度)の受給者証をお持ちの場合は、そちらも一緒にお出しください。

いったん病院等で医療費を支払う場合は

 次のような場合には、いったん病院に医療費を支払っていただきます。

  1. 北海道外の病院等にかかったとき(自己負担額)
  2. 受給者証の交付を受ける前に受診したとき、および受給者証を忘れたとき(自己負担額)
  3. 保険証を使用しなかったとき(全額)
  4. 治療用装具(コルセットなど)にかかる費用(全額)

 上記の場合で医療費を支払ったときは、次のものをお持ちになり市民課医療年金係・朝日支所地域生活課、または各出張所に申請をし、払い戻しを受けてください。

 用意していただくもの

  1. 医療機関が発行した領収証(明細のわかるもの)
  2. 受給者証
  3. 健康保険証
  4. 通帳など振込先口座のわかるもの

(注意)交通事故など第三者の行為による負傷などについて、「重度心身障がい者医療費受給者証」を使用する場合は、市民課医療年金係までご連絡ください。

登録事項に変更があったときは

くわしい手続きは、以下のページをご確認ください。

受給資格がなくなる場合は

くわしい手続きは、以下のページをご確認ください。

上手にお医者さんにかかりましょう…適正受診にご協力を…

 病気やケガをされた方のため、また医療現場の多忙化や医師不足、医療費の増大といった問題を解決するため、次のような適正受診にご協力をお願いします。

  • 休日や夜間に対応している救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。できるだけ平日の診療時間内に受診しましょう。
  • 同じ病気で複数の医療機関を受診することは、重複する検査や投薬により医療費を増やしてしまいます。安心して受診できる「かかりつけ医」を決めておきましょう。
  • ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、費用が先発医薬品よりも安くすみます。医療費の負担軽減のため、ジェネリック医薬品の利用にご協力をお願いします。

関連リンク(内部リンク)

  • 療養費払いのときの助成方法
  • 高額療養費および付加給付金の返還について

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703

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