医療給付制度と健康保険とのかかわり

更新日:2024年12月02日

療養費払いのときの助成方法

 医療費を10割自己負担したとき、または、治療用装具などの費用は、いったん全額を支払いますが、後で保険者(国保、健康保険組合など)に請求し、保険給付分の払い戻しを受けることができます。これを療養費払いといいます。
 療養費の支払いを受けたときは、必要書類をお持ちになり、市民課医療年金係、朝日支所地域生活課、または各出張所に申請していただくと、保険診療の自己負担分をお戻しします。

ただし、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で先発医薬品の処方を希望される場合に支払った自己負担額については、保険外の料金となるため助成の対象となりません。

必要書類

  • 受給者証
  • 保険者が給付した内容を証明する書類(決定通知書、支給証明書など)
  • 医療機関等が発行した領収書の原本(明細のわかるもの)
    (注釈)保険者へ原本を提出済の場合は写し
  • 保険資格がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
  • 預金通帳など振込口座の分かるもの

高額療養費および付加給付金の返還について

 保険診療に係る1ヵ月の自己負担額が一定額を超えたときに、その超えた額が高額療養費として、後で保険者より支給されます。また、保険者の中には、自己負担額の一部を付加給付金として払い戻す制度を持っているところがあります。
 各医療費受給者証を使用して病院などにかかられた場合には、自己負担分をご本人にかわって士別市が負担しておりますので、保険者から支給される高額療養費および付加給付金については、それを士別市に返還していただくことになります。(手続きなどについては別途お知らせいたします)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703

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