整骨院や接骨院などにかかるとき
整骨院や接骨院などの施術は、保険が「使える場合」と、「使えない場合」がありますのでご注意ください。
保険が使える場合
- 外傷性が明らかな打撲、ねんざ、肉離れなど
- 骨折・脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要)
保険が使えない場合 (全額自己負担となります)
- 疲労性・慢性的な要因からくる肩こりや筋肉疲労
- 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善の見られない長期の施術
- 仕事中や通勤中の負傷(労災保険の対象)
整骨院や接骨院で施術を受けるときの注意
負傷の原因を正確に伝えること
外傷性の負傷でない場合は、保険が使えません。負傷の原因を正しく伝え、健康保険の対象になるか確認してください。
また、仕事中の事故や交通事故による負傷の場合は、士別市役所市民課医療年金係へ連絡してください。
交通事故による負傷の詳細については「交通事故などにあったとき」のページをご覧ください。
病院との重複受診をしないこと
同一の負傷に対して、同時期に整形外科の治療と整骨院の施術を重複して受診した場合は、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。
療養費支給申請書は必ず自署すること
整骨院や接骨院などで、保険を使って施術を受けたときの費用は、原則、患者が全額を支払った後、患者が保険者(国保)へ請求を行い支払いを受ける「償還払い」ですが、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者(国保)に請求し、支払いを受ける「受領委任」という手法が認められています。
「受領委任」の場合は、柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときは、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄に、原則患者本人の自筆による記入が必要となります。
負傷原因の確認について
整骨院からの請求内容等に誤りがないか確認するために、負傷の原因や施術内容等について照会させていただく場合があります。
お手元に「負傷の原因調査書」が届きましたら、回答にご協力ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703
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更新日:2025年07月09日