交通事故などにあったとき

更新日:2024年04月01日

 交通事故など、第三者の加害行為によってケガをしたり病気になったりした場合でも、保険証を使って治療することができますが、その場合には届け出が必要です。

第三者行為とは

  • 交通事故(自動車事故、自転車事故など)
  • けんか
  • 他人の飼い犬にかまれた
  • 飲食店で食中毒にあった
  • 歩行中における工事現場からの落下物でのケガ など

届け出に必要なもの

 次のものをお持ちになり、士別市役所市民課医療年金係(1階2番窓口)に届け出をしてください。

  • 第三者行為による傷病届
  • 保険証
  • 事故証明書(交通事故の場合)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの

負傷原因の確認について

 医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)の内容確認の結果、交通事故などによる負傷の可能性がある場合には、世帯主に負傷原因の照会をしています。
 お手元に「負傷原因照会書」が届きましたら、回答にご協力ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703

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