鳥獣捕獲許可の申請について

更新日:2025年03月18日

士別市鳥獣捕獲許可取扱要綱について

士別市における、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可について、要綱を定めています。
この要綱は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可(以下「捕獲許可」という。)に関する事務について、法及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めています。

捕獲許可対象鳥獣

法等に基づき、鳥獣の捕獲等又は採取等の許可ができる種類は、北海道より権限委譲されている下記の鳥獣だけです。

捕獲許可対象鳥獣の種類
捕獲許可対象鳥獣の種類 猟法区分 捕獲許可期間 捕獲者1人当たりの捕獲等又は採取等の数量 許可1件当たり捕獲従事者数
キジバト - 6か月以内 100羽(個)以内 20人以内

カワタバト
(ドバト)

箱わな以外 100羽(個)以内 20人以内
箱わな 200羽以内 10人以内
ニュウナイスズメ、スズメ - 100羽(個)以内 20人以内
ハシボソガラス、
ハシブトガラス
箱わな以外 200羽(個)以内 50人以内
箱わな 1,000羽以内 10人以内
キツネ - 10頭以内 50人以内
ノイヌ - 10頭以内 30人以内
ノネコ - 10頭以内 30人以内
とがりねずみ科・ねずみ科全種(注1) - 捕獲許可申請頭数 30人以内
アライグマ(特定外来生物) - 外来鳥獣(特定外来生物)に係る被害防止を目的とした捕獲等については、基準を設けないものとする

(注1)「とがりねずみ科全種」及び「ねずみ科全種」については、法第2条4項に規定する希少種並びにドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミを除く

捕獲許可の申請者等

捕獲許可の申請は次の方ができます。

(1) 被害を受けている者又は被害を受けるおそれのある者
(2) 国、地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者及び法第9条第8項の規定による環境大臣が定める法人
(3) 被害者若しくは法人等から鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の依頼を受けた者

また、捕獲従事者となれるのは、本市行政区域内に住所地を有する方です。ただし、本市行政区域内に捕獲等又は採取等に従事する方がいない場合は、この限りではありません。

申請に必要な書類

下記の必要書類を、士別市畜産林務課の窓口へ持参もしくは郵送、電子メールまたは行政手続オンライン申請サービスで提出してください。

(1) 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書・従事者証交付申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)

(2) 法施行規則第7条第1項の規定による証明書(様式第2号)
なお、被害者から捕獲等又は採取等を依頼された者が行う捕獲許可申請であって、許可申請書の内容と下記(5)アに基づく依頼書の内容が合致していると認められるときは、証明書は要しない。

(3) 許可申請者が複数名又は法人等の場合は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請者(従事者)名簿(様式第3号)

(4) 施行規則第7条第2項の規定に基づく次に掲げる図面

ア 縮尺5万分の1以上の地図を用いた捕獲区域を明らかにした図面。ただし、捕獲区域が士別市行政区域一円であるときは、当該図面は要しないものとする。

イ 銃器以外の法定猟法で鳥獣の捕獲等をしようとする場合は、当該猟法を明らかにした図面

(5) 施行規則第7条第3項の規定に基づき必要と認める次に掲げる書類

ア 被害者から捕獲等又は採取等の依頼を受けた捕獲許可申請者にあっては、依頼書(様式第4号)

イ 捕獲許可申請者が国及び地方公共団体以外の法人等で、その者が鳥獣の捕獲等に網猟免許及びわな猟免許を有しない者を従事させる場合は、従事(補助)適任者証明書(様式第5号)

ウ 網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をしようとする捕獲許可申請者にあっては、それらを設置する場所を明示した図面

エ エキノコックス症の感染予防を目的とするキツネの捕獲許可申請にあっては、キツネ対策計画書(様式第6号)

オ その他必要と認める書類

申請書ダウンロード

許可証の返納および捕獲採取等結果報告

次のいずれかに該当するときは、許可証等を様式第11号に添えて士別市畜産林務課の窓口へ持参もしくは郵送で返納してください。
なお、アからウまでに該当する場合は、その日から起算して30日以内に、エに該当する場合は、速やかに返納してください。

ア 法第10条第2項の規定により捕獲許可が取り消されたとき。

イ 法第87条の規定により捕獲許可が失効したとき。

ウ 捕獲許可の有効期間が満了したとき。(注1)

エ 許可証等の再交付を受けた後において、亡失した許可証等を発見し、又は回復したとき。
 

(注1)許可証等の報告欄に捕獲等又は採取等の結果に係る必要事項を記載し、許可証等の返納にあわせて報告してください。
なお、この報告における捕獲等又は採取等をした場所は、北海道が発行する鳥獣保護区等位置図(地図編)の2.5センチメートル四方の縦横線で区切られた区域番号(例「ア012」)を記載してください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 畜産林務課 林務係
電話番号 0165-26-7132

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