年金・手当・医療等
障害基礎年金
一定期間国民年金に加入している人が、病気やケガで、国民年金法に定める障がい者になったときに支給されます
初診日が20歳未満であった方にも支給されますが、この場合は、本人の収入や公的年金受給状況により支給制限があります。
参考ページ
詳しい情報は以下のページを参照してください。
お問い合わせ先
士別市役所 市民課給付年金係 2番窓口まで
心身障害者扶養共済制度
身体・知的・精神に障がいのある方の保護者の相互扶助の精神に基づいて、保護者に一定額の掛金を納付していただき、保護者が死亡したり、重度障がいになったとき、残された障がい者に終身一定額の年金を支給し、生活の安定を図る制度です。
加入対象者 | 加入できる保護者は次の人を扶養している特別の疾病や障がいのない65歳未満の人です。
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申請に必要なもの |
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申請先 |
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特別障害者手当・障害児福祉手当の支給(国の制度)
(1)特別障害者手当
対象者 | 20歳以上で、著しく重度の障がいにより、日常生活において常時特別の介護を必要とする方 (注意)ただし、身体障害者療護施設等に入所している方や病院・診療所に継続して3ヵ月以上入院している方は除きます。 |
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手当額 | 月額 27,300円 |
(2)障害児福祉手当
対象者 | 20歳未満で、重度の障がいにより、日常生活において常時介護を必要とする方 (注意)ただし、肢体不自由児施設等に入所している方などは除きます。 |
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手当額 | 月額 14,850円 |
(1)、(2)共通
申請に必要なもの |
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申請先 |
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特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体や精神に障がいのある児童の父か母、または父母にかわって児童を養育している方に支給される手当です。
ただし、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給できる場合や、児童福祉施設に入所している場合は支給されません。
また、認定方法は認定請求に基づき北海道知事が認定をし、障がいの程度や所得の状況により受給できない場合があります。
申請に必要なもの |
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支給額(月額) |
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支給月 |
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申請先 |
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重度心身障がい者医療費助成制度
心身に重度の障がいのある方が、入院や通院等の保険診療をされた場合、自己負担分の助成が受けられます。
対象者 |
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申請に必要なもの |
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申請先 | 士別市役所 市民課給付年金係 2番窓口 |
参考ページ
詳しい情報は以下のページを参照してください。
自立支援医療(育成医療)
手術等の治療により障がいの除去・軽減が期待できる児童に対し、医療費の自己負担分が軽減されます。
対象者 |
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対象となる障がい |
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申請に必要なもの |
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申請先 |
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自立支援医療(更生医療)
日常生活能力・社会生活能力・職業能力を、回復・向上・獲得することを目的としてリハビリテーション医療を指定医療機関で行うとき、更生医療を受けられます。(所得に応じた自己負担がかかる場合があります)
対象者 | 18歳以上で身体に障がいのある方 |
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申請に必要なもの |
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申請先 |
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自立支援医療(精神通院医療)
通院による精神医療を継続的に必要とする方は、医療費の自己負担分が軽減されます。
申請に必要なもの |
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有効期限 | 1年(有効期限の3か月前から更新申請ができます。) |
申請先 |
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難病患者の福祉
(1)難病医療費助成制度
平成27年1月1日から、新たな難病医療費助成制度が始まりました。
詳しくは、名寄保健所へお問い合わせください。
名寄保健所 特定疾患等のホームページは下記リンクをご覧ください。
お問い合わせ先 | 住所 | 電話 |
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名寄保健所 | 〒096-0005 名寄市東5条南3丁目 | 01654-3-3121 |
(2)難病患者が受けられるサービス
平成25年4月施行の障害者総合支援法では障がい者の範囲に難病等の方々が加わりました。
また、令和元年7年1月から対象となる疾病が361へ拡大されました。
対象となる方は、障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められたサービスの受給が可能となります。
対象となるサービス |
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お問い合わせ先 |
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参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 地域福祉課 地域福祉係
電話番号 0165-26-7744
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更新日:2023年02月15日