助成・割引・補助制度

更新日:2023年02月15日

障がいのある方へのハイヤー料金等助成

 障がいのある方の外出などを支援するため、タクシー料金の助成を行っています。

障がいのある方へのハイヤー料金等助成の詳細
対象者
  • 下肢障がい(1、2級)
  • 体幹障がい(1、2級)
  • 視覚障がい(1、2級)
  • 呼吸器障がい(1級)
  • 療育手帳(A判定) ・特別障害者手当又は障害児福祉手当の支給認定を受けた方
助成内容

ハイヤーの基本料金が助成される「福祉ハイヤー助成券」を交付します。

  • 障がい程度 1級の方
    特別障害者手当又は障害児福祉手当支給認定を受けた方 年間48枚
  • 障がい程度 腎臓機能障がい1級の方で人工透析により通院されている方 年間72枚
  • 障がい程度 2級および療育手帳A判定の方 年間24枚

(注意)​​​特別障害者手当又は障害児福祉手当支給認定を受けた方は、上記ハイヤー助成券と自家用自動車燃料費助成券年間24枚分(1枚当たり620円)のいずれかの選択となります。

申請に必要なもの
  • 身体障害者手帳 または 療育手帳 ・給油する自家用自動車が自動車税等の免税を受けていることを証明するもの(燃料費助成希望者のみ)
  • 印鑑
申請先
  • 士別市役所 福祉課
  • 朝日支所 地域住民課

令和2年4月から一部拡大します

 令和2年度から、腎臓機能障がい1級かつ人工透析により通院されている方を対象に交付枚数を年間72枚へ拡大します。

重症心身障がい児等通園送迎事業

 自宅で過ごしている重症心身障がい児、もしくは障がい者の方が、日常生活動作、運動機能等に係る訓練、指導など必要な療育を受けるため、北海道療育園に通園する際に、専用のバスで送迎する事業です。

重症心身障がい児等通園送迎事業の詳細
通園期間 毎年4月1日から11月30日までの8か月間
送迎区間 自宅から北海道療育園までの間
利用者負担金 1回あたり1,000円
申請に必要なもの 印鑑
身体障害者手帳
申請先
  • 士別市役所 福祉課
  • 朝日支所 地域住民課

じん臓機能障がい者通院交通費の助成

 北海道では人工透析療法のため、自家用車で居住地以外の医療機関に通院している方の交通費の一部を助成しています。

じん臓機能障がい者通院交通費の助成の詳細
対象者 じん臓機能に障がいのある方で、人工透析治療を受けている方
申請に必要なもの
  • 医療機関の通院証明書
  • 本人、配偶者、扶養義務者の前年度課税状況のわかる書類
  • 印鑑
申請先
  • 士別市役所 福祉課
  • 朝日支所 地域住民課

自動車運転免許取得費用の助成

 自動車運転免許の取得により、社会活動などの参加促進が図られる場合、運転免許取得費用の助成が受けられます。

自動車運転免許取得費用の助成の詳細
対象者 身体障害者手帳 4級以上
助成内容 運転免許取得費用の助成(103,000円)
申請に必要なもの
  • 身体障害者手帳
  • 運転免許証
  • 教習料などの領収書
  • 本人名義の通帳
  • 印鑑
申請先
  • 士別市役所 福祉課
  • 朝日支所 地域住民課

自動車改造費用の助成

 就労などに伴い、自分で所有し、運転する自動車を改造し、社会復帰の促進が図られる場合、自動車改造費用の助成が受けられます。

自動車改造費用助成の詳細
対象者 身体障害者手帳をお持ちの重度の肢体不自由者
助成内容 自動車改造費用の助成(100,000円)
申請に必要なもの
  • 身体障害者手帳
  • 運転免許証
  • 車検証
  • 見積書
  • 本人名義の通帳
  • 印鑑
申請先
  • 士別市役所 福祉課
  • 朝日支所 地域住民課

精神障がい者交通費の助成

 社会復帰と自立を促進することを目的に社会復帰施設などに通所する場合、必要な交通費の一部の助成が受けられます。ただし、助成対象区域などの制限があります。

精神障がい者交通費助成の詳細
対象者 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
助成内容 路線バスおよび鉄道運賃の50%の助成
申請に必要なもの
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 社会復帰施設等通所事実証明書
  • 印鑑
申請先
  • 士別市役所 福祉課
  • 朝日支所 地域住民課

主な税の控除・課税免除・減免

 障害者手帳をお持ちの方又はその扶養者について、次の制度があります。

(1) 所得税、道・市民税の控除

 所得税、道・市民税の控除は以下のとおりです。

所得税、道・市民税の控除の詳細
控除内容
  • ア.障害者(特別障害者)控除
  • イ.おむつ費用および在宅療養費用の医療費控除
  • ウ.小額貯蓄・小額公債非課税制度(金融機関での手続きが必要です)
お問い合わせ先
  • 名寄税務署(〒096-0031 名寄市西1条北1丁目 電話 01654-2-2157)
  • 士別市役所 税務課
  • 朝日支所 地域住民課

(2) 相続税の税額控除

 詳しくは、名寄税務署へお問い合わせください。

名寄税務署お問い合せ先
お問い合わせ先 住所 電話
名寄税務署 〒096-0031 名寄市西1条北1丁目 01654-2-2157

(3) 自動車税の課税免除、自動車取得税の減免

 市役所福祉課及び朝日支所地域住民課にパンフレットがあります。事前に内容をご確認ください。
 詳しくは、上川総合振興局名寄道税事務所へお問い合わせください。

上川総合振興局名寄道税事務所お問い合わせ先
お問い合わせ先 住所 電話

上川総合振興局
名寄道税事務所

〒096-0014 名寄市西4条南2丁目 01654-2-4148

(4) 軽自動車税の減免

 軽自動車税の減免の申請については以下のとおりです。

軽自動車税の減免の詳細
申請に必要なもの
  • 障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳いずれか
  • 納税通知書
  • 印鑑
申請先
  • 士別市役所 税務課
  • 朝日支所 地域住民課

指定駐車禁止場所の適用除外

 身体に障がいのある方が乗車している自動車について、警察署への申請により、本来駐車禁止場所でも駐車できるようになります。

参考ページ

 制度の概要は、北海道警察ホームページ「身体障害者等駐車禁止除外指定車標章」のページをご覧ください。

お問い合わせ先

 この制度に関するご質問、ご確認等は下記お問い合わせ先までご連絡お願いします。

士別警察署お問い合せ先
お問い合わせ先 住所 電話
士別警察署 〒095-0015 士別市東5条5丁目1番地 0165-23-0110

障害者自立支援制度

 障害者自立支援制度とは、障がい者が自立するため福祉サービスを必要とする際、指定事業者・施設、市町村、都道府県、国とが協力して障がい者を支える制度です。

(1) 障害者自立支援制度を利用するには

 以下のような流れで障害者自立支援制度を利用することが出来ます。

障害者自立支援制度の詳細
(1)相談 市町村、相談支援事業者の相談窓口で、サービス利用に関する情報提供と相談が受けられます。
(2)給付申請 必要なサービスを選択し、市町村へ給付の申請を行います。
(3)調査・審査・判定 市町村又は相談支援事業者により聴き取り等の調査が行われ、調査結果をもとに認定審査会において給付が適切か否かを判定いたします。
(4)受給者証の交付 自立支援の支給が決定された人には支給決定が通知され、受給者証が交付されます。
(5)事業者と契約 支給が決定したら、利用者自らがサービス利用に関する契約を結びます。
(6)サービスの利用 利用者は、事業者・施設に受給者証を提示してサービスを利用します。
サービスの費用の一部は、利用者または扶養義務者が負担能力に応じて定められた額を事業者に支払います。残りは市町村が給付費として事業者に支払います(利用者からの委任により、事業者の代理受領となります)。

(2) 障害者自立支援制度の対象となるサービス

 障害者自立支援制度の対象となるサービスは以下の通りです。

介護給付サービス

 障がいのある方が、日常生活を送る上で必要な支援を受けられます。

自宅で利用するサービス
自宅で利用するサービスの詳細
居宅介護(身体介護・家事援助) ホームヘルパーが自宅を訪問し、利用者が自力では困難な日常生活上の行為(入浴、食事、排せつ)などの身体介護や掃除、洗濯などの自宅での生活全般にわたる介助を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由がある方や、知的・精神障がいで日常生活上の行動(コミュニケーションや危険に対する理解など)が難しく、常に介護が必要な方に、ホームヘルパーが自宅を訪問し、利用者が自力では困難な日常生活上の行為(入浴、食事、排せつ)などの身体介護や掃除、洗濯などの自宅での生活全般にわたる介助や外出時の移動支援などを総合的に行います。
外出時に利用するサービス
外出時に利用するサービスの詳細
同行援護 視覚障がいで日常の移動が著しく困難な方に、ホームヘルパーがその方の移動や外出先での必要な援助を行います。
行動援護 知的障がいか精神障がいで、ひとりでの外出や危険回避などが難しく、常に介護が必要な方にホームヘルパーが外出時の移動支援や危険回避に必要な支援を行います。
居宅介護 ホームヘルパーが自宅を訪問し、自宅から医療機関への通院や受診手続きなどの介助、公的手続きのための官公署への訪問などの介助を行います。
通所し利用するサービス
生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排泄・食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

住まいの場として利用するサービス
住まいの場として利用するサービスの詳細
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間障害者支援施設に入所し、入浴、排せつ、食事の介護などが受けられます。
療養介護 医療と常時の介護を必要とする方に、医療機関など施設で機能訓練や療養上の管理、介護、看護、日常生活の支援などを行います。
施設入所支援 入所施設で夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護などの支援が受けられます。

訓練等給付サービス

 障がいのある方が、自立した生活をするために必要な知識や技術を身につけることができる訓練を行います。

通所し利用するサービス
訓練等給付サービスの通所し利用するサービスの詳細
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能・生活能力の維持・向上のために必要な支援・訓練が受けられます。
就労移行支援 一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上に必要な訓練の支援を行います。
就労継続支援(A型・B型) 一般企業などでの就労が困難な方に働く場を提供し、知識や能力の向上に必要な訓練を行います。
住まいの場として利用するサービス
共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日に、共同生活する住まいで相談や日常生活上の援助が受けられます。また、利用者の支援の必要度に応じて、入浴、排せつ、食事などの介護が受けられます。

障がい児を対象としたサービス

通所し利用するサービス
通所し利用するサービスの詳細
児童発達支援 未就学の障がい児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
放課後等デイサービス 就学している障がい児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。

重度障害者等に対する包括的なサービス

重度障害者等包括支援

重度の障がい者等に対し、居宅介護、同行援護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を包括的に提供します。
(注意)他の障がい福祉サービスと同時に受けることはできません。

相談・申請先

  • 士別市役所 福祉課
  • 朝日支所 地域住民課

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 地域福祉課 地域福祉係
電話番号 0165-26-7744

お問い合わせフォーム

このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
よりよいページにするため改善点をお知らせください。