乳幼児等医療費助成制度
中学生以下の入院・外来医療費の自己負担はありません!
士別市では、「やさしいまち」の実現に向けた取り組みのひとつとして、『子育て日本一』のまちをめざした環境整備を進めています。子どもたちの健やかな成長を願い、平成22年8月1日から小学生以下の入院・外来医療費自己負担額の無料化、中学生の入院医療費自己負担額の無料化を所得制限なしで実施しています。
さらに、平成30年8月1日からは助成対象の拡大を行い、中学生の外来医療費についても無料化を実施しています。
乳幼児等医療費助成制度は、医療費の一部を北海道と士別市が助成するものです。
助成の対象となるお子さんは
士別市に住民登録をしており、医療保険に加入している中学生までのお子さんです。
助成の内容は
対象者 | 給付内容 | 自己負担額 |
---|---|---|
0歳児から中学生 | 入院・外来・歯科・調剤・柔整・指定訪問看護 | 士別市が負担しますので、受給者の皆さんの自己負担はありません。 (課税・非課税などの所得制限はありません。) |
- (注意1)保険適用外の投薬、注射、容器代、診断書料、食事代や差額ベット代などは助成の対象となりません。
- (注意2)入院の際は、加入している健康保険で「限度額適用・標準負担額認定証」の交付手続きをして、医療機関に提示してください。
助成を受けるためには
くわしい手続きは、以下のページをご確認ください。
収入にかかる申告が必要になります
生計維持者及び同一世帯の方で、所得税や住民税(市・道民税)がかからない方でも、所得確認、医療費の負担区分判定のため申告が必要となりますので、市民課医療年金係までお越しください。
申告をされない場合は、医療費の自己負担額に影響がでる場合がありますのでご注意ください。
ただし、確定申告または住民税申告をしている方や公的年金を受給している方は必要ありません。
申告が必要な方
- 収入(所得)がない方
- 遺族年金・障害年金のみ受給している方
- 配偶者等の税法上の扶養になっている方
診療を受けるときは
健康保険証と一緒に受給者証を病院などの窓口に必ず提示してください。
(注意)他の公的医療制度(特定疾患、自立支援医療など、国・道の制度)の受給者証をお持ちの場合は、そちらも一緒にお出しください。
いったん病院等で医療費を支払う場合は
道内の医療機関等で士別市の乳幼児等医療費受給者証がお使いいただけるようになりましたが、一部の医療機関等で助成対象外のところもあり、一旦、医療費自己負担額を支払っていただくことになりますが、後日助成申請を行っていただくことにより払い戻しになります。
医療費を支払ったときは、次のものをお持ちになり市民課医療年金係・朝日支所地域生活課、又は各出張所に申請をし、払い戻しを受けてください。
用意していただくもの
- 医療機関が発行した領収書(明細のわかるもの)
- 受給者証
- 健康保険証
- 通帳など振込先口座のわかるもの
(注意)交通事故など第三者の行為による負傷などについて、乳幼児等医療費受給者証を使用する場合は、市民課医療年金係までご連絡ください。
登録事項に変更があったときは
くわしい手続きは、以下のページをご確認ください。
受給資格がなくなる場合は
くわしい手続きは、以下のページをご確認ください。
上手にお医者さんにかかりましょう…適正受診にご協力を…
病気やケガをされた方のため、また医療現場の多忙化や医師不足、医療費の増大といった問題を解決するため、次のような適正受診にご協力をお願いします。
- 休日や夜間に対応している救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。できるだけ平日の診療時間内に受診しましょう。
- 同じ病気で複数の医療機関を受診することは、重複する検査や投薬により医療費を増やしてしまいます。安心して受診できる「かかりつけ医」を決めておきましょう。
- ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、費用が先発医薬品よりも安くすみます。医療費の負担軽減のため、ジェネリック医薬品の利用にご協力をお願いします。
関連リンク(内部リンク)
- 療養費払いのときの助成方法
- 高額療養費および付加給付金の返還について
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703
- このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
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更新日:2024年04月01日