身体等に障がいのある方の軽自動車税(種別割)の減免

更新日:2024年04月01日

身体等に障がいのある方のために使用する自動車で、一定の要件に当てはまるものは、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

減免の対象となる方の範囲

1.身体障害者手帳の交付を受けている方

減免対象の詳細

二つ以上の障がいの区分に障がいを有する方は、個々の区分について、いずれかがその等級に該当することが必要です。

下肢不自由

1級、2級、3級、4級、5級、6級

体幹不自由

1級、2級、3級、5級

聴覚障がい

2級、3級

平衡機能障がい

3級、5級

音声機能障がい

3級

(注意)喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限ります。身体障害者手帳に喉頭摘出による旨の記載がない場合、福祉事務所長または総合振興局長の証明書を添付してください。

上肢不自由

1級、2級、3級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢機能)

1級、2級、3級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能)

1級、2級、3級、4級、5級、6級

心臓機能障がい、腎臓機能障がい、呼吸器機能障がい、小腸機能障がい、膀胱・直腸機能障がい

1級、3級、4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい、肝臓機能障がい、視覚障がい

1級、2級、3級、4級

2.知的障がいのある方・精神に障がいのある方

知的障がい者または精神に障がいがあると判定された方

3.戦傷病者手帳の交付を受けている方

戦傷病者手帳の交付を受けている方も、一定の範囲の障がいを有する方が対象になります。
 (肝機能障がいにより戦傷病者手帳の交付を受けている方も対象になります。)

減免の対象となる車両

  1. 身体障がい者等の方が所有し、その方が運転する軽自動車等
  2. 身体障がい者等の通学、通院、通所または生業のために、その身体障がい者等と生計を一にする方が運転する軽自動車等
  3. 身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等の通学、通院、通所または生業のために、当該身体障がい者等を常時介護する方が運転する軽自動車等
  4. 構造上、身体障がい者の方が利用するためのものと認められる軽自動車等

(注意)減免を受けることができるのは、自動車税(種別割)及び軽自動車税(種別割)を通じて1台です。
そのため、自動車税(種別割)が減免(課税免除)となった年度は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。

申請方法

申請期限

令和6年度の申請は、令和6年5月24日(金曜日)までです。

申請場所

 市役所税務課、朝日支所

持参するもの

  • 運転免許証
  • 令和6年度の納税通知書(納税通知書の送達後に申請する場合)
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 納税義務者のマイナンバーカードもしくは通知カードおよび身元確認のできるもの(保険証・免許証等)

(注意)軽自動車税(環境性能割)の減免については、上川総合振興局納税課(電話 0166-46-5100)までお問合せください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720

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