トラクターなどの小型特殊自動車をお持ちの方は

更新日:2023年02月15日

小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・フォークリフトなど)の手続き

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。道路走行の有無に関わらず、小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・フォークリフトなど)を所有している場合は課税対象となります。
所有している車両が小型特殊自動車の規格に該当する場合は、軽自動車として申告しナンバーを取り付ける必要があります。

軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車の規格詳細
区分 小型特殊自動車
農耕作業用
小型特殊自動車
その他
車両の大きさ
全長
制限なし 4.7メートル以下
車両の大きさ
全幅
制限なし 1.7メートル以下
車両の大きさ
全高
制限なし 2.8メートル以下
総排気量 制限なし 制限なし
最高速度 時速35キロメートル未満 時速15キロメートル以下
構造 (注釈1) (注釈2)
税額 2,400円 5,900円
小型特殊自動車(農耕作業用とその他)の詳細
(注釈1)農耕作業用 (注釈2)その他
  • 農耕トラクター
  • 農業用薬剤散布車
  • コンバイン
  • 田植機
  • 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
  • フォークリフト
  • タイヤローラ
  • 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車
  • 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業車・草刈作業車)

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720

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