浄化槽の設置(個別排水処理施設整備事業)

更新日:2026年09月01日

公共下⽔道や集落排⽔の処理区域外の住宅などを対象として、台所・⾵呂・洗濯⽔などの⽣活雑排⽔とトイレのし尿をきれいに処理することができる「合併処理浄化槽」を設置する個別排⽔処理施設整備事業に取り組んでいます。

1.合併処理浄化槽とは

それぞれの家庭から出る、し尿と⽣活雑排⽔(台所、⾵呂、洗濯⽔等)を、微⽣物の働きを利⽤してきれいな⽔にする施設です。

2.合併処理浄化槽を設置するメリット

トイレが⽔洗化され便槽がなくなりますので、匂いがなくなり⽣活が快適になります。
また、し尿と⽣活雑排⽔をきれいな⽔にして放流しますので、環境にやさしく公衆衛⽣の向上につながります。

3.対象地域

原則として、公共下⽔道と集落排⽔の処理区域以外を対象にしています。

4.対象施設

浄化槽処理対象人員算定表による、「2.住宅施設関係」の下記施設のとおりとなります。

イ.住宅

ロ.共同住宅

5.対象人槽

10人槽まで(10人槽を超える場合は対象外となります。)

6.設置するための手続き

浄化槽の設置に関する申込については、下記のとおりとなります。

設置を希望される方は、お早めにお申し込みください。

  1. 申込書による申請(申込書は下記からダウンロードし提出ください。)
  1. インターネットによる申請

7.設置に要する費用

浄化槽工事費

浄化槽工事費は、施行条件、住宅の大きさ、家族数等により変動します。

5人槽=約250万円(概算)

7人槽=約300万円(概算)

個別排水処理施設事業受益者分担金

分担⾦として、市が設置した合併処理浄化槽設置⼯事費の10%を負担していただきます。
分担⾦について、詳しくは下記のページからご確認ください。

8.使用開始等の届出

浄化槽の設置後、浄化槽の使⽤を開始するときは使⽤開始の届出が必要となります。

詳しくは下記のページからご確認ください。

9.個別排水処理施設使用料

詳しくは下記のページからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境部 上下水道局 整備係
電話番号 0165-26-7800

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