個別排水処理施設事業受益者分担金
1.受益者分担金について
個別排水処理施設整備事業の分担金は、地方自治法の規定に基づき「士別市個別排水処理施設条例」に定められているもので、個別排水処理施設(浄化槽)の整備によって利益を受ける皆さんに事業費の一部を負担していただくものです。
2.受益者とは
原則、浄化槽を設置する家屋の所有者が受益者となります。
ただし、所有者とは別の者に家屋を賃借する等の事情があり、合意の上で借受人等が受益者となることがあります。
その場合は、受益者変更申請書を提出していただきます。
3.分担金の額は
受益者が負担する額は、浄化槽の設置費に対し1割となります。
分担金の額が確定次第、受益者に受益者分担金決定通知書を送付します。
4.分担金の納付について
納付方法は5年に分割して納付するか、一括で納付するかの2通りの方法があります
5年に分割して納付する
分担金は、年3回を5年に分割し計15回に分けて納付していただきます。
納付時期が近づくと、受益者に対し納付書を送付します。
分担金の納付時期は下記を参照ください。
納付時期
第1期 8月16日から8月31日まで
第2期 11月16日から11月30にちまで
第3期 2月16日から2月末日まで
一括で納付する
分担金の納付決定額を第1回目の納期時に全額を納付していただます。
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境部 上下水道局 経営料金係
電話番号 0165-26-7798(1階窓口0165-26-7725)
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更新日:2023年08月03日