年金・手当・医療等

更新日:2023年02月15日

障害基礎年金

 一定期間国民年金に加入している人が、病気やケガで、国民年金法に定める障がい者になったときに支給されます
 初診日が20歳未満であった方にも支給されますが、この場合は、本人の収入や公的年金受給状況により支給制限があります。

参考ページ

 詳しい情報は以下のページを参照してください。

お問い合わせ先

士別市役所 市民課給付年金係 2番窓口まで

心身障害者扶養共済制度

 身体・知的・精神に障がいのある方の保護者の相互扶助の精神に基づいて、保護者に一定額の掛金を納付していただき、保護者が死亡したり、重度障がいになったとき、残された障がい者に終身一定額の年金を支給し、生活の安定を図る制度です。

心身障害者扶養共済制度の詳細
加入対象者 加入できる保護者は次の人を扶養している特別の疾病や障がいのない65歳未満の人です。
  • ア.知的障がい者
  • イ.身体障害手帳の障がい程度が1級、2級、3級の方
  • ウ.精神又は身体に永続的な障がいのある方で、アまたはイと同程度の障がいと認められる方
申請に必要なもの
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等、障がいを証明できるもの
  • 本人及び保護者の住民票
  • 印鑑
申請先
  • 士別市役所 福祉課
  • 朝日支所 地域住民課

特別障害者手当・障害児福祉手当の支給(国の制度)

(1)特別障害者手当

特別障害者手当の詳細
対象者 20歳以上で、著しく重度の障がいにより、日常生活において常時特別の介護を必要とする方
(注意)ただし、身体障害者療護施設等に入所している方や病院・診療所に継続して3ヵ月以上入院している方は除きます。
手当額 月額 27,300円

(2)障害児福祉手当

障害児福祉手当の詳細
対象者 20歳未満で、重度の障がいにより、日常生活において常時介護を必要とする方
(注意)ただし、肢体不自由児施設等に入所している方などは除きます。
手当額 月額 14,850円

(1)、(2)共通

特別障害者手当・障害児福祉手当共通の詳細
申請に必要なもの
  • 医師の診断書
  • 世帯全員の住民票
  • 本人の預金通帳(口座番号がわかるもの)
  • マイナンバー(本人と扶養義務者のもの)
  • 印鑑
(注意)年金を受けていれば年金証書・年金支払通知書
申請先
  • 士別市役所 福祉課
  • 朝日支所 地域住民課

特別児童扶養手当

 特別児童扶養手当は、20歳未満で身体や精神に障がいのある児童の父か母、または父母にかわって児童を養育している方に支給される手当です。
 ただし、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給できる場合や、児童福祉施設に入所している場合は支給されません。
 また、認定方法は認定請求に基づき北海道知事が認定をし、障がいの程度や所得の状況により受給できない場合があります。

特別児童扶養手当の詳細
申請に必要なもの
  • 世帯全員の住民票
  • 父母または養育者及び児童の記載されている戸籍謄本
  • 児童の障がいを明らかにすることができる書類(療育手帳、身体障害者手帳、所定の診断書)
  • 父母又は養育者が児童と別居している場合は、別居監護の申立書及び在寮証明書
  • 請求者名義の預金通帳
  • 同一世帯員の個人番号通知カード、個人番号カード
  • 本人確認ができるもの(免許証・保険証など)
  • 印鑑
支給額(月額)
  • 1級認定 52,400円
  • 2級認定 34,900円
支給月
  • 認定された場合、手当は請求のあった翌月分から支給の対象となります。
  • 11日が土曜日、日曜日、祝日の場合は前日の金融機関営業日に振り込まれます。
  • 12月分~3月分 4月11日
  • 4月分~7月分 8月11日
  • 8月分~11月分 11月11日
申請先
  • 士別市役所 福祉課
  • 朝日支所 地域住民課

重度心身障がい者医療費助成制度

 心身に重度の障がいのある方が、入院や通院等の保険診療をされた場合、自己負担分の助成が受けられます。

重度心身障がい者医療費助成制度の詳細
対象者
  • 身体障害者手帳1級または2級
  • 内部障がい3級
  • 療育手帳の障がいの程度が「A」
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
上記のいずれかに該当する方
申請に必要なもの
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  • 健康保険証
  • 印鑑
申請先 士別市役所 市民課給付年金係 2番窓口

参考ページ

 詳しい情報は以下のページを参照してください。

自立支援医療(育成医療)

 手術等の治療により障がいの除去・軽減が期待できる児童に対し、医療費の自己負担分が軽減されます。

自立支援医療(育成医療)の詳細
対象者
  • 身体に障がいのある18歳未満の児童
     または
  • 現存する疾患に対する治療が行われない場合、将来障がいを残すと認められる18歳未満の児童
対象となる障がい
  1. 視覚障がい
  2. 聴覚・平衡機能障がい
  3. 音声機能、言語機能またはそしゃく機能障がい
  4. 肢体不自由
  5. 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱もしくは直腸、小腸または肝臓の機能障がい
  6. 先天性の内臓機能障がい(5以外)
  7. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がい
申請に必要なもの
  • 医師の意見書(育成医療用)
  • 健康保険証
  • マイナンバー(国民健康保険の場合:世帯全員分、社会保険の場合:本人と被保険者)
  • 印鑑
申請先
  • 士別市役所 福祉課
  • 朝日支所 地域住民課

自立支援医療(更生医療)

 日常生活能力・社会生活能力・職業能力を、回復・向上・獲得することを目的としてリハビリテーション医療を指定医療機関で行うとき、更生医療を受けられます。(所得に応じた自己負担がかかる場合があります)

自立支援医療(更生医療)の詳細
対象者 18歳以上で身体に障がいのある方
申請に必要なもの
  • 医師の「更生医療給付意見書」
  • 健康保険証(後期高齢者医療の該当になっている方はその受給者証)
  • 特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)
  • マイナンバー
    •  国民健康保険の場合:世帯内で国民健康保険の加入者全員分
    •  後期高齢者医療保険の場合:世帯内で後期高齢者医療保険の加入者全員分
    •  社会保険の場合:本人と被保険者
  • 印鑑
申請先
  • 士別市役所 福祉課
  • 朝日支所 地域住民課

自立支援医療(精神通院医療)

 通院による精神医療を継続的に必要とする方は、医療費の自己負担分が軽減されます。

自立支援医療(精神通院医療)の詳細
申請に必要なもの
  • 「診断書(精神通院医療用)」
  • 健康保険証(後期高齢者医療の該当になっている方はその受給者証)
  • マイナンバー
    •  国民健康保険の場合:世帯内で国民健康保険の加入者全員分
    •  後期高齢者医療保険の場合:世帯内で後期高齢者医療保険の加入者全員分
    •  社会保険の場合:本人と被保険者分
  • 印鑑
有効期限 1年(有効期限の3か月前から更新申請ができます。)
申請先
  • 士別市役所 福祉課
  • 朝日支所 地域住民課

難病患者の福祉

(1)難病医療費助成制度

 平成27年1月1日から、新たな難病医療費助成制度が始まりました。
 詳しくは、名寄保健所へお問い合わせください。

名寄保健所 特定疾患等のホームページは下記リンクをご覧ください。

名寄保健所お問い合せ先
お問い合わせ先 住所 電話
名寄保健所 〒096-0005 名寄市東5条南3丁目 01654-3-3121

(2)難病患者が受けられるサービス

 平成25年4月施行の障害者総合支援法では障がい者の範囲に難病等の方々が加わりました。

 また、令和元年7年1月から対象となる疾病が361へ拡大されました。
 対象となる方は、障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められたサービスの受給が可能となります。

難病患者が受けられるサービスの詳細
対象となるサービス
  • 障がい福祉サービス
    詳しくは下記リンクの「障害者自立支援制度」の箇所をご覧ください。
    各種助成・割引・補助制度
  • 補装具および日常生活用具
  • 障害児通所支援および障害児入所支援
お問い合わせ先
  • 士別市役所 福祉課
  • 朝日支所 地域住民課

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課 福祉係
電話番号 0165-26-7744

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