令和5年度 国民健康保険税
国保税は、加入者が病気やけがをした時の医療費を支払うための大切な財源です。
安心して医療を受けられるよう納期限までに納付してください。納付できない特別な事情がある方は、必ずご相談ください。
納税義務者
国保税の課税は世帯単位となり、納税義務者は世帯主となります。
世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯内に国保の加入者がいれば、世帯主が納税義務者になります。
国保税の計算方法
令和5年度の国保税の税率は、令和4年度から変更はありませんが、地方税法施行令の改正に伴い、後期支援金の課税限度額が引き上げとなります。
医療分 | 8.27% |
---|---|
後期支援分 | 2.58% |
介護分(40~64歳) | 1.97% |
医療分 | 27,000円 |
---|---|
後期支援分 | 8,000円 |
介護分(40~64歳) | 8,000円 |
医療分 | 27,000円 |
---|---|
後期支援分 | 8,000円 |
介護分(40~64歳) | 7,000円 |
医療分 |
650,000円 |
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後期支援分 | 220,000円(前年度200,000円) |
介護分(40~64歳) | 170,000円 |
(注意)「医療分」と「後期支援分」と「介護分」の合算額が、1年間の国保税額です。
(注意)国保に加入した月から加入期間に応じて月単位で計算し、年度ごと(4月から翌年3月まで)に課税されます。
(注意)年度の途中で資格が無くなった人は、加入していた期間分を月割計算します。
令和5年度の納期限
期別 | 納期限 |
---|---|
第1期 |
令和5年7月31日 |
第2期 | 令和5年8月31日 |
第3期・農業第1期 | 令和5年10月2日 |
第4期 | 令和5年10月31日 |
第5期 | 令和5年11月30日 |
第6期・農業第2期 | 令和5年12月25日 |
第7期 | 令和6年1月31日 |
第8期 | 令和6年2月28日 |
(注意)一般課税者の納付回数 ⇒ 年8回(7月~翌年2月)
(注意)農業課税者の納付回数 ⇒ 年2回(9月・12月)
(注意)国保への加入時期などによって通常の納期限で対応できない場合に、上記の表によらず納期限が設定される場合があります。
国保税の軽減制度
失業した人に対する軽減(申請必要)
倒産・解雇・雇止めなどにより失業された人は、国保税が軽減される場合があります。
くわしくは「国保税の軽減(解雇・倒産等により離職した人)」のページをご覧ください。
低所得者に対する軽減(申請不要)
国保世帯の前年中の総所得金額が下記、各区分の所得以下の場合は、均等割と平等割が軽減されます。
地方税法施行令の改正に伴い、5割軽減と2割軽減の軽減判定基準の見直しを行いました。
低所得者に対する軽減割合
世帯全員(世帯主+被保険者)の所得の合計額が、
- 43万円+((給与所得者等の数-1)×10万円)以下は、7割軽減
- 43万円+(29万円×被保険者数)+((給与所得者等の数-1)×10万円)以下は、5割軽減
- 43万円+(53万5千円×被保険者数)+((給与所得者等の数-1)×10万円)以下は、2割軽減
(注意)被保険者数には、国保から後期高齢者医療制度へ移行された人も含みます。
(注意)給与所得者等とは、給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等受給者(65歳未満は60万円超・65歳以上は125万円超)をいいます。
後期高齢者医療制度移行による軽減・減免(申請不要)
75歳になる人は、それまで加入していた医療保険から後期高齢者医療制度に移行します。このことに伴い、次の経過措置があります。
- 同じ世帯に国保から後期高齢者医療制度に移った人がいる場合の軽減
- 被用者保険(協会けんぽ、組合健保、共済組合など)の被扶養者であった人に対する減免
くわしくは「国保税の軽減(後期高齢者医療制度に移行した人)」のページをご覧ください。
未就学児に対する均等割額の軽減(申請不要)
未就学児の均等割額の5割を減額します。
低所得者に対する軽減が適用されている場合は、下記の表のとおり、軽減後の均等割額の5割を軽減します。
低所得者に対する軽減割合 | 医療分 軽減前 |
医療分 軽減後 |
後期支援分 軽減前 |
後期支援分 軽減後 |
---|---|---|---|---|
7割軽減 | 8,100円 | 4,050円 | 2,400円 | 1,200円 |
5割軽減 | 13,500円 | 6,750円 | 4,000円 | 2,000円 |
2割軽減 | 21,600円 | 10,800円 | 6,400円 | 3,200円 |
軽減なし | 27,000円 | 13,500円 | 8,000円 | 4,000円 |
(注意)国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)が対象です。(令和5年度分は平成29年4月2日以降に生まれた人です。)
国保税の納付は口座振替で
国保税の納付は、原則口座振替としています。(公的年金からの特別徴収対象世帯を除く)
くわしくは「国保税の口座振替」のページをご覧ください。
公的年金からの特別徴収
65歳以上の世帯主を対象に、次の条件をすべて満たす人は、国保税が公的年金からの特別徴収になります。
特別徴収となる条件
- 世帯の国保被保険者が、すべて65歳以上74歳以下
- 公的年金受給額が、年額18万円以上
- 国保税と介護保険料の合算額が、公的年金受給額の2分の1以下
注意
- 新たに対象となる世帯は、これまで口座振替で納付していた場合も、特別徴収になります。
- 口座振替による納付を希望する場合は、あらためて手続きが必要ですので、医療年金係までご連絡ください。
- 世帯主が75歳になる年度については特別徴収が停止され、普通徴収(口座振替または納付書払い)に切り替わります。
納付書でのお支払い
納付書は納期ごとに一枚ずつとなっているため、 納付の際は、納付書の「納期」と「納期限」を確認してください。
コンビニで納付
セブンイレブン、ローソン、セイコーマートなどのコンビニのレジで現金納付してください。(クレジットカードや電子マネーは利用できません)
- 地方税お支払いサイトを利用することで、クレジットカードによる納付ができます。
スマホで納付
スマホ決済アプリ「PayPay」、「auPAY」などのスキャン支払い機能で納付書に印字されている【eL-QR】を読み取り、決済してください。
くわしくは、「市税の納付場所と口座振替」のページをご覧ください。
納付が困難な方は
国保税を納期内に納めることができない特別な事情がある方は、必ずご相談ください。
くわしくは「滞納と延滞金・納税相談」のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703
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更新日:2023年07月01日