滞納と延滞金・納税相談
市税はまちづくりの貴重な財源です。決められた期限までに納付をお願いします。

市税は、銀行窓口等のほか、スマートフォンアプリや全国のコンビニエンスストアで納付できます。
(注意)コンビニ納付等の納付窓口については下記リンクをご確認ください。
納期限を過ぎると…
期限を過ぎて納付する場合は、期限までに納付した方との公平性を図るため「延滞金」がかかります。
延滞金は、納期限の翌日から起算して、納付するまでの期間に応じ、年14.6%(納期限の翌日から1ヵ月を経過するまでの期間は年7.3%)の割合を税額に乗じて計算した金額です。ただし、金利の状況に合わせて、当分の間、延滞金の割合の特例が定められています。
- (注意)税額とは、各期別ごとの金額です。
- (注意)延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
- (注意)税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
| 期間 | 7.3%部分 | 14.6%部分 | 割合の特例 |
|---|---|---|---|
| 令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% | 【7.3%部分】 延滞金特例基準割合(注釈)+1% 【14.6%部分】 延滞金特例基準割合(注釈)+7.3% |
| 令和4年1月1日~令和7年12月31日 | 2.4% | 8.7% | 【7.3%部分】 延滞金特例基準割合(注釈)+1% 【14.6%部分】 延滞金特例基準割合(注釈)+7.3% |
| 令和8年1月1日~令和8年12月31日 | 2.8% | 9.1% | 【7.3%部分】 延滞金特例基準割合(注釈)+1% 【14.6%部分】 延滞金特例基準割合(注釈)+7.3% |
- (注釈)延滞金特例基準割合は、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合に、年1%の割合を加算した割合。
- 令和2年12月31日以前の延滞金特例基準割合を確認したい場合は、税務課納税係にお問い合わせください。
一人で悩まず放置せず、すぐに相談を!
失業や病気、新型コロナの影響などにより納期限までに納付することが困難な方は、納税相談窓口を開設していますので、必ず相談してください。
相談窓口:市役所税務課(3番窓口)
(注意)来庁が困難な方は、電話により納税相談を受け付けますので、下記連絡先までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課 納税係
電話番号 0165-26-7718
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更新日:2026年01月01日