一部負担金(医療機関の窓口で支払う医療費)の免除制度

更新日:2024年04月01日

 士別市国保被保険者で、災害や事業の休廃止・失業などの事由で世帯の収入が減少し、医療機関の窓口で支払う医療費(一部負担金)の支払いが困難になった場合は、一定期間においてその一部負担金を免除することができます。

免除の対象となる事由

 下記のいずれかに該当する場合、免除を申請することができます。

  1. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

免除を受けることができる要件

 下記のすべてに該当する場合、免除を受けることができます。

  1. 入院療養を受ける国保被保険者
  2. 上記の免除の対象となる事由が発生したことにより、前年同時期の収入に比べ、現在の収入が減少している。
     (世帯主及び世帯の国保加入者全員の免除申請月以降3ヵ月の収入月額平均見込みと、前年同時期の3ヵ月の収入月額平均の合計を比較)
  3. 世帯主及び世帯に属する国保加入者全員の免除申請月の収入の合計額が、生活保護基準以下
  4. 世帯主及び世帯に属する国保加入者全員の免除申請月の預貯金の合計額が、生活保護基準額の3ヵ月以下

免除の期間

 免除は、3ヵ月を超えない期間とします。ただし、やむを得ない場合には、新たな申請が必要であり、再度審査を行った上で免除を継続することができます。

申請に必要な書類等

  1. 一部負担金免除申請書
  2. 収入申告書
  3. 世帯主及び世帯に属する国保被保険者全員の現在と前年の収入状況が分かる書類
     (給与明細書、年金支払通知書、雇用保険受給者証、罹災証明書など)
  4. 世帯主及び世帯に属する国保被保険者全員の通帳
     (預貯金合計額調査に使用しますので、記帳した上でお持ちください。)
  5. 入院の事実及び入院期間が確認できる書類
     (入院案内書など)
  6. 国保の保険証
     (入院する国保被保険者)
  7. マイナンバーがわかるもの
     (世帯主及び入院する国保被保険者)

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課 医療年金係
電話番号 0165-26-7703

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