寄附金税額控除【災害に係る義援金等】(個人市民税)
所得税の寄付金控除の取り扱い
個人の方が義援金等を支出した場合には、その義援金等が国又は地方公共団体に対する寄附金や財務大臣が指定するものなど一定のものであるときは、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。
寄附金控除の適用を受ける場合には、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を支出したことが確認できる書類(国や地方公共団体の採納証明書、領収書、受領証、募金団体が発行する預り証など)を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
日本赤十字社・中央共同募金会の「東日本大震災義援金」口座、国・著しい被害が発生した地方公共団体の専用口座への寄附については、振込票の控(受領証)などをもって寄附したことを証明する書類とすることができます。
個人住民税の寄附金税額控除の取り扱い
個人の方が寄附した東日本大震災に係る義援金などについて、最終的に被災地方団体や義援金配分委員会に拠出されるものは、「地方団体に対する寄附金(ふるさと寄附金)」に該当し、個人住民税の控除の対象となります。
控除を受けるための手続き
寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、義援金などを支出したことが確認できる書類を添付して申告を行っていただく必要があります。
(所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、士別市に住民税の申告を行っていただく必要があります。)
義援金などを支出したことが確認できる書類
申告を行うに当たり、寄附したことを証明する書類が必要です。
下記の書類が寄附したことを証明する書類になります。
- 募金団体が交付した受領証又は預り証
(最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会などに拠出されることが明らかにされているものに限ります。) - 次の1及び2の書類
(募金団体が日本赤十字社、中央共同募金会又は被災地方団体の場合である場合は次の1の書類)- 振込依頼書の控又は郵便振替の半券 (ともに原本に限ります。)
- 1.の書類に記載された口座が、募金団体により設けられた義援金などの専用口座であることが確認できる新聞記事、募集要項又は募金趣意書などの写し
- 新聞社などが募金団体である場合における寄附者の氏名などを掲載した新聞記事など
(住所、氏名および寄附金額が記載されているものに限ります。)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720
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更新日:2023年02月15日