寄附金税額控除・ふるさと寄附金特例控除(個人市民税)

更新日:2023年02月15日

次の団体などに対して行った寄付金については、個人住民税の税額控除が受けられます。

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
  2. 北海道共同募金会・日本赤十字社北海道支部に対する寄附金
  3. 所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち、北海道及び士別市が条例で定める寄附金

控除を受けるための手続き

控除を受けるためには、寄附を行った方が寄附先の団体が発行する領収書を添付して申告を行う必要があります。
(所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、士別市に住民税の申告を行う必要があります。)

ふるさと納税ワンストップ特例制度

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる仕組みです。

特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方が控除を受けるためには確定申告が必要があります。

詳しくは、総務省のふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

控除額

基本控除額

(次のいずれか低い金額-2千円)×10%(注釈)

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金」、「住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金」、「北海道及び士別市が条例で定める寄附金」の合計額
  2. 年間の総所得金額等の30%

(注釈)「北海道及び士別市が条例で定める寄附金」の場合は、次の率により算出

  • 北海道が指定した寄附金は4%
  • 士別市が指定した寄附金は6%
  • 北海道と士別市双方が指定した寄附金の場合は10%

特例控除額 (ふるさと寄附金にのみ適用、個人住民税所得割額の2割を限度)

(寄附金額-2千円)×(90%-0~45%(寄附者に適用される所得税の限界税率)×1.021)

控除対象となる寄付金

所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち、北海道及び士別市が条例で定める寄附金が対象となります。

士別市が条例で定める寄附金

  1.  市内に事務所又は事業所を有する国立大学法人に対する寄附金
  2.  市内に事務所又は事業所を有する独立行政法人に対する寄附金
  3.  市内に事務所又は事業所を有する地方独立行政法人に対する寄附金
  4.  市内に事務所又は事業所を有する自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社に対する寄附金
  5.  市内に事務所又は事業所を有する公益社団法人及び公益財団法人(旧民法34条により設立された法人で科学技術の研究などを行う特定の法人等を含む。)に対する寄附金
  6.  市内に事務所又は事業所を有する学校法人に対する寄附金
  7.  市内に事務所又は事業所を有する社会福祉法人に対する寄附金
  8.  市内に事務所又は事業所を有する更生保護法人に対する寄附金
  9.  公益信託のうち収益が市内の収益事業に支給、助成又は貸与されるものに対する金銭
  10.  市内に事務所又は事業所を有する認定特定非営利活動法人に対する寄附金

北海道が条例で定める寄附金

北海道のホームページ(個人住民税寄附金控除について)をご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720

お問い合わせフォーム

このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。
よりよいページにするため改善点をお知らせください。