農耕作業用トレーラーに対する軽自動車税(種別割)の課税
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則別表第一に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に大型特殊自動車または小型特殊自動車でけん引する農耕作業用トレーラー(マニュアスプレッダ等)が指定されたことにともない、道路運送車両法における構造要件や保安基準などの一定の要件を満たす場合に限り公道走行が可能になりました。
国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定について(国土交通省ホームページ)
この改正により、一定の要件を満たし公道走行が可能な農耕作業用トレーラは、公道走行をするしないに関わらずナンバープレートの取得が必要です。
該当する車両をお持ちの方や新規で取得された方は、忘れずにナンバー取得の手続き(軽自動車税(種別割)の申告)をしてください。
なお、該当する車両は軽自動車税(種別割)の課税対象となり、固定資産税(償却資産)の課税対象ではなくなります。
(注意)償却資産申告書への記載方法は、申告書送付時にお知らせいたします。
農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック(国土交通省) (PDFファイル: 649.7KB)
農耕作業用トレーラをけん引する農耕トラクタの公道走行ガイドブック (PDFファイル: 479.4KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720
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更新日:2023年02月15日