特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付について
特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)交付を開始します。
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これにより、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として走行場所が自転車と同様になるなど、新たな交通ルールが適用されることとなりました。
下記の要件を満たす車両には、特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)を令和5年7月3日(月曜日)から交付します。
特定小型原動機付自転車とは
電動キックボード等のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること(高さの規定はありません)
- 最高速度が時速20キロメートル以下であること
上記の基準を全て満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
交付申請の手続きについて
交付申請の手続き方法については、下記のページをご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課 市民税係
電話番号 0165-26-7720
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更新日:2023年07月01日