道路占用

更新日:2023年05月01日

 道路の占用とは、道路に一定の工作物、物件又は施設(これを「占用物件」という。)を設け、継続して道路を使用することをいいます。

  • 道路を占用するためには、道路管理者の許可(これを「道路占用許可」という。)が必要となります。
  • 道路の占用許可については、道路法で規定されており、道路占用許可申請書に必要な書類を添付して、道路管理者に提出し許可を受けて下さい。
     (注意)令和3年4月1日から、申請時の押印は不要となりました。
  • 道路の占用申請手続きについては、都市環境課都市管理係までお問い合わせください。

占用物件

  1. 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
  2. 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
  3. 鉄道、軌道その他これらに類する施設
  4. 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
  5. 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
  6. 露店、商品置場その他これらに類する施設
  7. 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

占用料

 道路占用物件の占用料につきましては、士別市道路占用料徴収条例の別表のとおりとなります。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設環境部 都市環境課 都市管理係
電話番号 0165-26-7796

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